こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
犯罪は、ある日突然、誰の身にも降りかかる可能性があります。
それは決して、テレビや新聞の中だけの出来事ではありません。
「振り込め詐欺で大切なお金を失った」
「強盗に入られ、精神的に大きなショックを受けた」
「家族が事故で命を奪われた」――
こうした被害に遭った方やそのご家族にとって、本当に必要なのは「法律や制度の支援」と「地域の寄り添い」です。
今回は、犯罪被害者の方が受けられる救済制度や相談先、そして私たちにできることについてご紹介いたします。
1. 犯罪被害者とは?
警察庁では、「殺人、強盗、傷害、性犯罪、交通事故、詐欺などの犯罪によって、直接的または間接的に被害を受けた方とそのご家族」を、広く犯罪被害者と定義しています。
つまり、「被害に遭った本人」だけでなく、「精神的苦痛を受けた家族」や「生活が困難になった遺族」も救済の対象になるのです。
2. 救済の柱となる3つの制度
犯罪被害者やご遺族は、主に以下の3つの制度によって支援を受けることができます。
① 犯罪被害給付制度(国家賠償)
加害者に賠償能力がない場合でも、国が一定の給付金を支給する制度です。
種類 | 内容 |
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死亡給付金 | 上限3,000万円程度(遺族の人数などによって異なる) |
障害給付金 | 後遺障害の程度に応じて最大1,600万円程度 |
傷害給付金 | 入院日数等に応じて給付(上限150万円程度) |
※申請期限は、犯罪発生から7年以内です。
② 精神的支援・カウンセリング
全国の被害者支援センターでは、専門の相談員や臨床心理士による無料相談が受けられます。
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カウンセリング(面談・電話)
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同行支援(病院、裁判所、警察などへ)
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加害者との接触回避に関する助言
③ 緊急的な生活支援・経済援助
埼玉県を含む各自治体では、犯罪被害者に対し以下のような支援策も行っています。
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一時的な住宅の提供(避難用住居)
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引越し費用の補助
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通院・通学・保育に関する支援
3. さいたま市・埼玉県における支援体制
● 埼玉犯罪被害者支援センター(公益社団法人)
【電話相談】048-865-7830(平日9:00~17:00)
【場所】さいたま市中央区下落合5丁目
カウンセリングや生活相談、法律相談まで、幅広く対応しています。
● さいたま市犯罪被害者支援条例(令和元年施行)
市独自に制定された条例で、犯罪被害者が安心して暮らせるための支援拡充を定めています。
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公営住宅の優先入居
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移住・転居のサポート
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加害者に関する情報提供制度の整備
4. 被害に遭ったとき、どう動けばいい?
心身が深く傷ついている状況で、何から始めていいかわからない――そんな方のための行動の目安をご紹介します。
ステップ | 行動 |
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① 警察への通報 | まずは110番、または最寄りの交番へ |
② 医療機関の受診 | 身体的・精神的ダメージの記録が必要 |
③ 支援センターへの相談 | 法的・生活的・心理的支援を得られます |
④ 自治体・法テラスへの連絡 | 経済的支援・無料法律相談などを活用 |
5. A-LINEができるお手伝い
A-LINEは、「住まいの一生に寄りそい、人の悩みに向き合う」企業理念のもと、被害者の方の新たなスタートを支えるための住環境づくりをお手伝いしています。
● ご相談例:
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被害を受けた住まいからの引越し・住み替えサポート
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セキュリティ強化リフォーム(防犯カメラ・鍵の強化)
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心理的負担がある物件の売却・管理・空き家対策
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地域内の安心できる施設・支援窓口のご紹介
“こんなことを相談していいのか…”と思うようなことでも、まずはお話をお聞かせください。
6. 地域で被害者を支えるために
被害者の中には、「相談すると迷惑をかけるのでは」「誰にも言えない」と思ってしまい、苦しみを抱えたまま日々を過ごしている方が多くいます。
しかし、犯罪の被害に遭ったのは決してその方の責任ではありません。
だからこそ、地域全体で「話を聞く」「寄り添う」「情報を伝える」文化を育むことが、犯罪被害者の支援に繋がります。
まとめ
犯罪被害は“誰にでも起こりうること”。
そして、被害者は“ひとりではない”ということを、私たちは伝え続けていかなければなりません。
救済制度や支援窓口は、確かに存在しています。
ですが、必要なのはそれを**「知っている人がそばにいること」**です。
A-LINEは、地域に暮らす一人ひとりが安心して暮らせる街を目指し、不動産の枠を超えて、支援の輪を広げてまいります。
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