権利証を紛失したときの対策と安心のポイント| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
権利証を紛失したときの対策と安心のポイント
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
不動産の売却や相続、住宅ローンの借り換えなどの際に必要になる
「権利証」(登記済証・登記識別情報通知)。
いざというときに
「どこにしまったか分からない」
「気づいたら無くしていた」
と慌てる方は意外に多いものです。
結論から言えば、権利証を紛失してもすぐに不動産の所有権が失われるわけではありません。
しかし、手続きには手間がかかるため、早めの対応が大切です。
今回は、権利証を紛失したときにどうすればいいか、
その後の流れや安心して手続きを進めるためのポイントを詳しくお伝えします。
■ そもそも「権利証」とは?
権利証とは、正式には
-
登記済証(古い表記)
-
登記識別情報通知(平成17年の不動産登記法改正後に発行されたもの)
のことを指します。
不動産の所有者であることを証明し、
売却や担保設定などで登記名義を動かす際に必要になるとても重要な書類です。
■ 紛失した場合にできること
権利証を失くしてしまった場合、
再発行はできません。
しかし以下の方法で代替手続きが可能です。
◎ 本人確認情報制度を利用する
司法書士に依頼し、本人確認の面談や必要書類をもとに
「本人確認情報」を作成してもらい、
登記の申請時に提出します。
司法書士費用として数万円〜十数万円程度かかりますが、
確実に手続きを進められます。
◎ 事前通知制度を利用する
登記申請を行うときに、法務局から
「本当にこの登記をする意思がありますか?」
という確認書類が送られてきます。
これに署名・押印して返送すれば登記が進む仕組みです。
ただし、住民票と登記上の住所が違う場合や
本人が不在の場合は利用しにくいため、
司法書士に相談するのが一般的です。
■ 万一の紛失に備えてできること
-
登記識別情報(12桁の英数字)は第三者に絶対見られないよう保管
-
不動産会社に相談するタイミングで
「権利証の所在」を必ず確認する -
親族と共有の場合は、共有者全員分の保管状況を確認
-
金庫や防火金庫などで保管しつつ、
「権利証在りかメモ」を別の場所に残すのも有効
もし将来的に売却・相続などを考えているなら、
早めに所在を確認し、万一紛失している場合は
売却前に司法書士へ相談しておくのがおすすめです。
■ A-LINEでのサポート体制
当社A-LINEでは、
-
売却相談
-
相続登記相談
-
抵当権抹消の手続き
などで権利証の確認を必ずご案内し、
万一紛失している場合も司法書士と連携して
お客様の負担を最小限に抑えられるサポートを行っています。
「無くしたかも…」と不安になった時点で
すぐにご相談いただければ、最適な手続き方法をご提案可能です。
■ まとめ:慌てず、早めに確認を
権利証を紛失しても所有権が消えるわけではありません。
しかし、放置しておくと
-
売却できない
-
相続手続きが遅れる
など大きな支障になります。
早めに所在を確認し、
必要に応じて専門家に相談することが
安心への近道です。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでぜひお気軽にご相談ください。
権利証の所在確認や相続・売却のサポートも、地域密着で親身に対応いたします。
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
過去ブログ一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/
ページ作成日 2024-10-24
物件を探す