〖図解〗空き家を売るときの注意点|放置リスク・残置物・税金トラブルを先に潰す(A‑LINE)|不動産売却コラム | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
〖図解〗空き家を売るときの注意点|放置リスク・残置物・税金トラブルを先に潰す(A‑LINE)

「相続した実家が空き家のまま…」「遠方で管理できず、早めに手放したい」「片付けや境界が不安」――。
空き家の売却は、居住中の売却と違って “見えないリスク(劣化・近隣・税金・残置物)”が積み上がりやすい のが特徴です。 やみくもに売り出すと、あとから問題が噴き出して 値下げ交渉・契約延期・トラブル につながることもあります。
この記事では、空き家を売る前に押さえるべき注意点を、図解で分かりやすく整理します。
※本記事は一般的な情報です。法令・税制は改正されることがあります。個別の税務・法務判断は、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
図解で結論:空き家売却は「売る前の整理」で9割決まる
空き家は 売り方(現状/更地/買取) だけでなく、売り出す前の整理で結果が変わります。

10秒チェック:売り出す前に詰まりそうなポイントは?
まずは「どこがリスクか」を先に把握しましょう。YESが多い項目ほど、売却前の段取りが重要です。

注意点1:空き家の“放置”は、売却価格より先にリスクが増える
空き家は、人が住んでいないだけで 劣化スピードが上がり、売りにくくなる ことがあります。代表的なリスクは次のとおりです。
① 劣化(雨漏り・カビ・シロアリ・配管不良)
- 換気・通水がないと、湿気や臭い、配管トラブルが出やすくなります。
- 内覧時の印象が悪いと、反響が落ちたり値下げ交渉の材料になりがちです。
② 近隣トラブル(雑草・害虫・ゴミ・不審者)
- 草木の繁茂、落ち葉、害虫、放火リスクなど、近隣からのクレームにつながることがあります。
- クレームがあると売却活動(内覧)にも影響します。
③ 行政の指導・勧告と税負担の可能性
- 空き家の状態によっては、行政から指導・勧告等の対象となることがあります。
- 勧告の対象になると 住宅用地特例が適用されない(固定資産税が上がる可能性) があるため、放置より「早めに整理→売却方針」をおすすめします。
参考:空家等対策の制度や税の取扱い(国土交通省・自治体)
注意点2:空き家の売り方は3択。『解体すべき』とは限らない
空き家売却で悩みやすいのが「更地にするか?」です。結論、一律の正解はありません。 エリア需要・建物状態・費用・期限(いつまでに売りたいか)で判断します。

解体(更地)を急がない方が良いケース
- 解体費を先出しすると資金負担が大きい
- 「古家付きで探している買主(リノベ目的)」が多いエリア
- 解体後に 地中埋設物 が見つかるリスクがある
逆に、解体を検討した方が良いケース
- 建物の傾き・雨漏りなどが重く、現状渡しだと説明が難しい
- 土地としての需要が強く、建替え前提の購入が多い
注意点3:売却の流れは『現状確認→条件設計』が重要
空き家は「現地の状態」「残置物」「名義」「境界」が絡むため、いきなり売り出すよりも 売却設計 が効きます。


長引きやすい原因(あるある)
- 相続登記が未了(名義が故人のまま)
- 相続人が多い/連絡が取れない
- 境界未確定・越境 がある
- 残置物が多い/解体・片付けの見積が遅い
- 告知事項(雨漏り・シロアリ等)の整理ができていない
注意点5:売却前チェックリスト(名義・現地・片付け・税)
「全部やらなきゃ」と思うと止まります。まずは 詰まりやすい順 に確認しましょう。

注意点6:残置物は“どこまで”が正解?(結論:契約に書く)
空き家売却のトラブルで多いのが、残置物(家具・家電・庭・物置)の扱いです。
- 原則:引渡し時までに撤去して“空の状態”にするのが最も安全
- 例外:現状渡し(残置物あり)で売る場合は、撤去範囲・費用負担・期限を 売買契約書に明記 します
A‑LINEでは、残置物の量に応じて 処分見積→撤去スケジュール→売り出し条件 まで一緒に設計します。
注意点7:税金・特例は『売る前』に候補を洗い出す
空き家売却で関係しやすい税金は大きく2つです。
1) 固定資産税(保有している間) 2) 譲渡所得税(売って利益が出た場合)
固定資産税:解体や勧告で負担が変わることがある
- 建物を解体して更地になると、住宅用地の特例が外れて税負担が増える場合があります。
- 空き家の状態により行政の手続きが入る場合もあるため、解体時期や売却時期は逆算で検討します。
譲渡所得税:相続した空き家は『3,000万円特別控除』の対象になることも
- 相続した家が一定要件を満たす場合、譲渡所得から 最大3,000万円控除 できる特例があります(要件あり)。
- 申告のために、自治体が交付する 「被相続人居住用家屋等確認書」 などが必要になるケースがあります。
税制は要件が細かいため、売却前に“使える候補”を整理するのがコツです。
注意点8:売却後トラブルは『告知不足』と『境界/残置物』で起きやすい
空き家は売主が現況を把握しづらいので、売却後に「聞いていない」となりがちです。 よくある落とし穴を先に潰しましょう。

A‑LINEなら:空き家の『詰まりポイント』を先に整理して、売却設計できます
空き家売却は、物件ごとに詰まる場所が違います。A‑LINEでは、次のような支援が可能です。
- 簡易査定/訪問査定(売り方別の価格レンジ)
- 残置物・解体・測量 の見積とスケジュール調整
- 共有・相続登記 が絡むケースの段取り整理(司法書士等と連携)
- 告知書の作成サポート(契約不適合責任で揉めにくい整理)
「この状態でも売れる?」「更地にした方がいい?」など、まだ決まっていなくても大丈夫です。
売却前の整理だけ先に 進めると、余計な値下げやトラブルを避けやすくなります。
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