A-LINE / 不動産売却ガイド
空き家の売却では、価格が決まった後に「家具は残してよいと思っていた」「設備は使えると聞いた」といった認識違いが起きないよう、引渡し条件を具体化する必要があります。家の状態を知らない部分があるほど、何を調べ、何を説明したかを整理することが大切です。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年9月24日
契約前に確認したい3つのこと
- 残す物と撤去する物を一覧に。 曖昧な表現だけで引渡しを決めません。
- 不具合と未確認を区別して説明。 わからないことを問題なしと扱わないようにします。
- 税の確認は片付け・解体の前から。 必要な資料や証拠を残します。
1.残置物の扱いを、部屋ごとに決める
家具、家電、仏壇、庭の物置、植木鉢などを、残す・撤去する・家族確認待ちに分けます。買主が一部の物を希望する場合も、名称と場所、状態を写真で共有します。「全部そのまま」「不要な物だけ処分」では、人によって想定が違うことがあります。
相続した家では、他の家族の所有物や重要書類が混じる場合があります。売買契約を急ぐあまり、一人で価値のある遺品を処分しないようにします。家財整理の見積もりには、搬出、運搬、処分、追加作業の条件を含めてもらいましょう。
家庭の廃棄物の回収には、市区町村の許可や委託など適切な取扱いの確認が必要です。古物商や産業廃棄物の許可だけで、家庭ごみの回収ができるとは限りません。環境省の案内や市のルールを確認して依頼します。
2.建物の不具合は、知っている範囲を正確に
| 確認する部分 | 整理する内容 |
|---|---|
| 雨漏り・水濡れ | 発生箇所、時期、修理の有無、再発の状況 |
| シロアリ等 | 調査・処置の記録、保証資料の有無 |
| 増改築 | 工事時期、図面、申請等の資料が残っているか |
| 設備 | 動作確認済み、故障、不使用で不明の区別 |
| 敷地 | 井戸、浄化槽、地中物、境界や越境の記録 |
相続人が住んでいなかった場合は、その事情と未確認事項を伝えます。古い家だから説明が不要、現況渡しという言葉だけですべて免責になる、とは考えないでください。契約不適合責任の内容や期間などは、売主・買主の属性や契約によって確認が必要です。不動産会社や弁護士へ具体的に相談します。
3.税金のために、片付け前に残す書類
売却時の税金では、売れた金額から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得などをもとに計算します。現在の預金残高やローンを返した後のお金と、税金の計算は別です。購入時の契約書、建築費の領収書、売却関連費用の資料を処分せず保管してください。
相続した不動産では、購入した人の資料が役立ちます。見つからない場合も、すぐに計算方法を決めつけず税理士へ相談します。家財整理等で実際に支払う費用が、すべて税務上の譲渡費用になるとは限りません。
相続空き家の特例を検討する場合は、解体や賃貸利用の前に条件を確認します。相続空き家の税の確認事項も参考にしてください。
4.売却中も、状態が変わったら共有する
査定時に使えた設備が引渡し前に故障した、台風後に雨漏りが見つかったなど、空き家の状態は変化する場合があります。気づいたことは記録し、買主への説明や契約条件への影響を不動産会社と確認します。
契約が済んだので管理しなくてよい、と考えないことが大切です。鍵、施錠、除草、郵便物、臨時の点検を誰が担当するかを決めておきます。遠方で現地へ行けない場合は、委託する範囲や報告方法も具体化します。
5.引渡し条件を最後に照合する
- 契約で決めた撤去物と残す物を、現地で照合する。
- 設備の状態や新たな不具合がないか確認する。
- 工事や片付けが完了した写真・領収書を残す。
- 鍵と説明書、引継ぎ資料をまとめる。
- 未完了の事項があれば、自己判断で引渡しを進めず相談する。
解体や測量が契約条件に含まれる場合は、作業の完了だけでなく、成果物や必要な登記等の予定も確認します。追加費用が生じたときの扱いを、後から口頭で済ませないようにしましょう。
相談では、気になることを小さく見せない
「この程度なら言わなくてよい」と判断せず、古いメモや家族から聞いた情報も含め、事実と推測を分けて伝えてください。確認が必要なことを早く共有するほど、売り方や契約条件を検討しやすくなります。
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和の空き家について、家財や建物状態、引渡しの希望を伺い、売却準備を整理します。荷物が残っている段階でもご相談ください。

















