こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
2024年4月1日から、「相続登記の申請義務化」がついにスタートしました。
これまで、土地や建物を相続しても、相続登記をせずに放置しているケースが多く見られました。しかし今後は、それが法律違反となり、過料(罰金)を科される可能性がある重要な問題となります。
この記事では、「相続登記の義務化」の内容と背景、実際にどんな影響があるのか、そして相続不動産をお持ちの皆様が今すぐやるべきことを、わかりやすく解説していきます。
■ そもそも「相続登記」とは?
相続登記とは、親や祖父母などから土地や建物を相続した際に、不動産の名義(登記)を相続人の名義に変更する手続きのことです。
これまでは相続登記は“任意”であり、義務ではありませんでした。そのため、相続しても登記をせず放置しているケースが全国に多数存在し、所有者不明の土地や建物が社会問題化していました。
■ 2024年4月からの変更点~相続登記が「義務」に~
2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないと法律で義務化されました。
さらに、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
■ 義務化の対象になるケースとは?
対象になるのは、以下のような方です。
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親や配偶者から土地や建物を相続した
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遺言書や遺産分割協議書に基づいて不動産を取得した
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相続による持分の一部を取得した
つまり、「不動産の権利を得た」と認識した時点から3年以内に登記申請が必要になります。
■ 義務化される理由とは?
日本では、相続登記がされないまま何十年も放置され、所有者不明の土地が全国で九州本島以上の面積に及ぶと言われています。
登記がされていないと、以下のような問題が発生します。
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土地が活用されず放置される
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災害復旧や公共事業に支障が出る
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相続人が増え、権利関係が複雑になる
こうした社会問題を解決するために、登記の義務化が進められたのです。
■ 正当な理由があれば過料は免除される?
はい。ただし、「相続人同士の争いが長引いている」「遺言書が見つかっていない」など、やむを得ない事情がある場合に限ります。
理由書の提出が必要であり、単に「忘れていた」「知らなかった」では免除されません。
■ 義務を果たすために必要な手続きは?
相続登記の申請には、以下のような書類が必要です。
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被相続人の戸籍・住民票の除票
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相続人全員の戸籍
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固定資産評価証明書
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登記簿謄本
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遺産分割協議書または遺言書(ある場合)
これらの書類をもとに、法務局にて登記申請を行います。
※ご自身で行うことも可能ですが、実務は複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
■ もし放置してしまったらどうなる?
3年以内に申請せず、正当な理由もない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、登記をしないまま年月が経つと…
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不動産の売却ができない
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担保にできない(ローンが組めない)
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相続人が亡くなり、更なる相続が発生して複雑化する
といった問題が発生します。
■ 生前にできる対策もあります
義務化に備えて、「元気なうちに名義を整理しておきたい」という声も増えています。
【対策例】
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遺言書の作成
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家族信託の活用
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生前贈与
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財産の整理と不動産の売却検討
特に、相続人が複数いる場合や、共有名義の土地がある場合は、早めの対策が鍵となります。
■ A-LINEができるサポート
株式会社A-LINEでは、司法書士・税理士との連携により、相続登記に関するご相談から手続き、さらにその後の不動産活用・売却まで一貫したサポートをご提供しています。
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「名義がまだ親のまま…」という不安
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「兄弟と連絡が取りづらい…」という悩み
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「相続した家をこのまま放置していいのか…」という疑問
一つひとつ丁寧にヒアリングし、最適なご提案をさせていただきます。
■ まとめ:相続登記は“待ったなし”の時代に
これまでは「やらなくてもよかった」相続登記が、今後は「やらなければならない」ものへと大きく変わりました。
制度が変わった今こそ、放置していた不動産の見直しや、家族での話し合いを始める絶好のタイミングです。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
私たちが、相続後の不動産整理や登記手続きの不安を、しっかりとサポートいたします。
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