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令和8年度税制改正大綱|不動産・住宅に関わる改正ポイント総まとめ(購入・リフォーム・売却・マンション再生)
2026-03-02

令和8年度税制改正大綱|不動産・住宅に関わる改正ポイント総まとめ(購入・リフォーム・売却・マンション再生)

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

令和8年度税制改正大綱(2026年度)から、住宅購入・住み替え・リフォーム・マンション再生に直結する「押さえるべき改正点」を、できるだけ生活者目線で整理します。
結論としては、
「40㎡要件の緩和が広がる」一方で、「省エネ性能」と「災害リスク(ハザード)」で税優遇の線引きが強まる
のが大きな流れです。


まず前提:大綱=確定法ではない(ただし方向性は強い)

「税制改正大綱」は、政府の方針として閣議決定された“設計図”です。ここから法案化・成立の過程で文言が調整されることはありますが、実務上は大綱の時点で準備を始める方が安全です。


不動産に関わる改正ポイント早見表(まずここだけ)

生活者に関係が大きいテーマ 何が変わる?(要点) 影響が出やすい人
住宅ローン控除 令和12年まで延長/40㎡も対象に(所得制限あり)/省エネ未達・災害危険区域での制限強化 これから購入する人
不動産取得税 住宅・土地の軽減で床面積下限が40㎡へ(一定地域例外あり)/災害危険区域の制限 購入予定の人
固定資産税(新築・改修) 新築の減額等を延長しつつ、**40~240㎡**へ要件見直し/災害危険区域の制限(時期あり) 新築・リフォーム予定の人
住み替え支援(買換え・損失繰越) 延長+新築未使用を買う場合、災害危険区域での制限 売って買う人
低未利用地(100万円控除) 延長 使っていない土地を売りたい人
登録免許税 土地売買の登記の軽減を延長 購入・売却の人
マンション再生 再生・除却等を進める税制の拡充・延長 築古マンション所有者

1)住宅ローン控除:延長+40㎡対応、ただし省エネ・ハザードで“選別”へ

延長(大枠)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、令和8年~令和12年に入居するケースを対象に整理されています。

40㎡以上50㎡未満も対象に(ただし所得制限)

これまで「床面積50㎡以上」が壁になりやすかったのですが、40㎡以上50㎡未満でも適用可能とされ、コンパクト住宅・単身~2人世帯にも現実的になっています。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える年は対象外です。

借入限度額は「住宅性能」+「子育て等(特例対象個人)」で変わる

住宅性能が高いほど枠が大きく、さらに一定の“子育て等”に該当する「特例対象個人」は上乗せがあります(年齢・配偶者・扶養親族の要件あり)。
たとえば、特例対象個人の「認定住宅等の新築等」では借入限度額が大きく設定されています。

ここが重要:2028年(令和10年)を境に“省エネ未達はNG”が強まる

令和10年1月1日以後に建築確認を受ける住宅等で、一定のZEH水準省エネ基準を満たさない場合は、控除の適用ができない扱いが示されています(登記簿上の建築日付での例外も記載)。

さらに重要:災害危険区域等での適用制限(令和10年入居以降)

災害危険区域等内での新築・取得について、令和10年1月1日以後の入居は原則として控除対象外、という整理が入っています(例外条件あり)。

住民税への引き継ぎ(控除しきれない人は要チェック)

所得税で控除しきれない残額がある場合、翌年度の住民税で一定限度(最高9.75万円)まで減額される枠組みも示されています。


2)購入時の税金:不動産取得税・登録免許税の“負担感”に効く改正

不動産取得税:住宅・土地の軽減で「40㎡」へ(一定地域は例外あり)

住宅・土地の不動産取得税の特例で、床面積要件の下限が40㎡以上へ見直されます(東京都特別区の特定都市再生緊急整備地域は一定期間50㎡据え置き等)。
既存住宅・土地側でも、下限40㎡への見直しが示されています。

また、災害危険区域等内の新築等について適用できない整理も入り、「どこに建つ家か」が税コストに直結しやすくなります(適用時期の注記あり)。

登録免許税:土地売買の所有権移転登記の軽減を延長

土地売買に伴う所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置が3年延長とされています。売買の“見えにくい諸費用”に効くポイントです。


3)住まいの維持・改修:リフォーム減税&固定資産税の減額が使いやすく

所得税(リフォーム系):期限延長+床面積40㎡に緩和

既存住宅の耐震改修の税額控除は3年延長、標準的な費用の見直しも示されています。
また、一定の改修工事(いわゆるリフォーム減税)も3年延長され、床面積40㎡以上50㎡未満でも適用できる方向(ただし所得1,000万円超の年は対象外)です。

固定資産税:新築・改修の減額が「40~240㎡」へ見直し+延長

新築住宅の固定資産税の減額措置等は、延長しつつ、床面積要件が上限240㎡/下限40㎡へ見直されます(一定地域の例外あり)。
さらに、耐震・バリアフリー・省エネ等の改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置も、床面積要件の見直し(40~240㎡)の上で延長されます。


4)売却・住み替え:特例は延長、ただし“買う家のハザード”が効く

住み替え支援税制(買換え・譲渡損失の繰越)を延長

居住用財産の買換え特例や、買換えに伴う譲渡損失の繰越控除等について、適用期限を延長しつつ、買換資産が新築未使用で令和10年以後に入居する場合に、災害危険区域等の要件が加わる整理が示されています。

低未利用地(最大100万円控除)も延長

「使っていない土地があるけど、売っても手取りが少ない…」というケースで使われる、低未利用土地等の特別控除(最大100万円)が3年延長とされています。


5)マンション再生:築古マンション問題に“税制で背中を押す”

老朽化マンションの再生・売却・除却等に関する税制は、対象事業を整理しつつ、登録免許税・不動産取得税の非課税等の措置を延長・拡充する方向です。
再生後マンションの床面積要件の下限を40㎡へ引き下げる見直しも示されています。


A-LINEの現場目線:これからの家探しは「税制×性能×ハザード×諸費用」の同時最適が勝ち筋

税制改正は、単に“得か損か”だけでなく、物件選びの基準そのものを変えていきます。A-LINEでは、次の観点で一緒に整理します。

  • 税制が使えるか(床面積、入居時期、住宅性能)

  • ハザード条件に触れないか(令和10年以降の線引きが重要)

  • 諸費用がどこまで下がるか(登録免許税、取得税、固定資産税の見通し)

  • 購入総費用の圧縮策(仲介手数料などの削減も含めて総合的に)
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よくある質問(短く回答)

Q1. 「40㎡」が増えたけど、誰でも使えるの?
A. 「40㎡以上50㎡未満」で使える税制が増えていますが、所得制限(例:合計所得金額1,000万円超の年は不可)など“条件付き”です。

Q2. ハザードの扱いが厳しくなるのはいつ?
A. 制度により基準時点が違います。住宅ローン控除は「令和10年以後の入居」で災害危険区域等の制限がかかる整理が示されています。

Q3. 大綱の内容はこのまま決まる?
A. 法案化の過程で調整される可能性はあります。だからこそ、購入・売却・住み替えは「早めに要件確認→スケジュール設計」が重要です。


不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

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