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住み替えは売り先行・買い先行のどちら?資金と引渡し日の比較表
2026-04-18

住み替えは売り先行・買い先行のどちら?資金と引渡し日の比較表

更新日:2026年9月23日

まず押さえたいこと

住み替えは、売却手取りだけでなく「お金が入る日」と「支払う日」を合わせて考えます。売り先行は資金を見通しやすい一方、仮住まいが必要になる場合があります。買い先行は新居を選びやすい一方、売却の遅れや返済の重なりに備えが必要です。

1.売り先行・買い先行を家計と生活で比べる

比較項目 売り先行 買い先行
資金の見通し 売却条件が決まると購入予算を組みやすい 売却価格が未確定でも支払える資金と融資条件の確認が必要
住まい探し 旧居の引渡し期限と新居探しを調整 新居を選んでから旧居を売却できる
主な負担 仮住まい、荷物保管、引越しが2回となる可能性 旧居と新居の返済・維持費が重なる可能性
向くかを考える材料 売却手取りを購入に充てたい、資金の確定を優先したい 手元資金に余裕がある、新居の条件を優先したい

どちらでも希望どおりの日程になる保証はありません。学校、通勤、介護、家族の希望と、予算の優先順位を決めて比較しましょう。

2.「今の家が売れたら使えるお金」を確認する

売却代金から、売却費用、旧ローン返済、税金等を差し引いた手取りを考えます。査定額は確定した売買代金ではないため、価格が下がった場合も試算します。

  • 今の家の査定価格の根拠と幅
  • 決済予定日の完済必要額と返済手数料等
  • 仲介手数料、登記、測量、片付けなどの費用
  • 売却に伴う税金と、生活費・予備費として残す資金

残ったお金のすべてを新居の頭金にする前に、購入諸費用、引越し、家具家電、修繕の備えを確認します。ローン返済中の方は完済資金と不足額の確認手順もご覧ください。

3.売却・購入の入出金を一枚の予定表にする

時点 入るお金・支払うお金 確認したいこと
新居の契約前後 手付金、契約に伴う費用 旧居の売却前でも用意できるか
旧居の決済・引渡し 売買残代金の受領、旧ローン返済、売却費用の精算 金融機関の返済手続きと登記、退去の準備
新居の決済・引渡し 借入金の実行、購入残代金、登記等の費用 融資実行の条件、売却代金を使える日
引越し・入居後 引越し、仮住まい、二重の維持費、税金等 支払いが重なる月の残高と生活予備費

契約を結ぶ日と残代金を受け取る日は異なります。合計で資金が足りていても、途中の月に不足しないか確認してください。つなぎ資金等を検討する場合は、取扱い、審査、利息、返済条件を金融機関に照会します。

4.売却が遅れる・価格が下がる場合も試す

希望条件だけの計画に加えて、次の状況で生活を維持できるかを確認します。以下は検討項目の例で、売却期間や価格の予測ではありません。

  • 売却が予定より長引き、旧居の返済・管理費・税金等が続く
  • 売却価格が想定を下回り、新居へ回せる資金が減る
  • 新居の引渡しが遅れ、仮住まいの期間が延びる
  • 購入後に設備修繕や家計の支出増が発生する

「いつまで待てるか」「手元資金がいくらを下回ったら見直すか」を家族で決めておきます。購入後の暮らしは長期資金計画シミュレーターで整理できます。試算結果は融資の承認や将来収支を保証するものではありません。

5.契約の条件と税の特例を先に確認する

旧居が売れないと新居の代金を支払えない場合は、その事情を契約前に伝えます。売却を条件とする取決めや融資利用に関する特約を設ける場合も、相手の合意が必要です。条件・期限・解除方法・支払済み金銭の扱いを文面で確認しましょう。

売却時の3,000万円特別控除と、新居の住宅ローン控除などは、適用時期・条件によって併用できない場合があります。両方使える前提で資金計画を組まず、税理士・税務署に売却・入居の時期を伝えて確認します。特例を適用するには申告等が必要となる場合があるため、必要書類も保存してください。

6.家族と相談先で共有するメモ

住み替え相談には、現在の家の資料、ローン残高、手元資金の目安、新居の希望条件を用意します。希望の理由と、譲れる条件も共有してください。

  • 通学・通勤・介護等の都合と、動かせない日程
  • 新居で改善したい悩みと、必要な間取り・立地
  • 仮住まいの可否、ペット、荷物の保管方法
  • 毎月の返済に回せる額と、残しておきたい貯蓄

売却と購入は同じ会社に依頼すべきですか?

窓口をまとめると日程を共有しやすくなりますが、必須ではありません。別の会社へ依頼する場合も、関係者に資金と契約日程を共有する担当を決めましょう。

A-LINEでは、売却と購入の希望を一緒に伺い、費用とスケジュールを整理します。住み替えを含む売却相談では、新居購入も検討していることをお知らせください。

参考資料・関連ガイド

制度確認:2026年9月23日。

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