A-LINE / 不動産売却ガイド
「測量図はあるけれど、古くても使えますか」「境界標が見つかりません」。土地や一戸建てを売る際、測量については資料の有無だけで判断しにくいことがあります。必要な作業は、現地の状況と契約で約束する内容によって変わります。さいたま市緑区・東浦和の売却で、費用を発注する前に確認したい順序を整理します。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年9月24日
測量を相談する前の3つの要点
- 現況を測ることと、境界を確認することの目的を区別します。
- 古い図面、境界標、隣地との書類を照合して不足を調べます。
- 費用は作業範囲、期間は立会いや調整も含めて確認します。
1.まず、持っている図面の内容を見る
図面の名称だけでなく、作成日、作成者、対象地番、周囲の土地、境界点、面積の記載を確認します。境界の確認書や立会いに関する書類があれば、一緒に保管します。現地の塀や境界標が図面と一致するかも、専門家へ見てもらう準備になります。
古い図面が必ず使えないわけでも、新しい図面なら十分というわけでもありません。道路側を含む必要な範囲が確認されているか、分筆や建て替えなど後の変更がないかを調べます。資料の不足がわかってから、必要な作業の見積もりを取りましょう。
2.依頼する作業の違いを確かめる
| 確認する作業 | 依頼時に聞いておきたいこと |
|---|---|
| 資料調査 | 登記・図面・過去の確認資料をどこまで調べるか |
| 現況の測定 | 建物、塀、道路、高低差等の何を測るか |
| 境界の確認 | 隣接地や道路管理者等との確認がどこまで必要か |
| 境界標と成果図 | 設置・復元する範囲、完成時に受け取る書類 |
| 登記に関する作業 | 分筆や地積更正等が必要か、別費用か |
「測量一式」とだけ書かれた見積もりは、売買で必要な成果物が含まれるか確認してください。現況を測った図面と、関係者との境界確認を伴う資料を混同しないことが大切です。土地家屋調査士等へ、売却の予定と買主側が求める条件を伝えます。
3.費用と期間が変わる理由を聞く
面積だけでなく、土地の形、接する土地の数、道路の状況、既存資料の精度、境界標の有無で必要な作業は変わります。隣地所有者の確認や日程調整、相続がある場合の関係者確認なども、進行に関わります。
見積もりでは、資料調査、現地作業、立会い、境界標、図面作成、登記等の区分を聞きます。追加費用となる条件や、協議がまとまらない場合の費用も確認します。完了時期は日数だけを約束してもらうのではなく、どの作業が終われば見通しが立つかを説明してもらいましょう。
4.境界の認識が違うときは、別の対応を考える
隣地との認識に違いがある場合は、売主だけで境界標を動かしたり、塀の位置を境界だと言い切ったりしないようにします。過去の図面、写真、書面を整理し、土地家屋調査士等へ相談します。所有権に関する争いがあれば、弁護士の助言も必要になる場合があります。
法務局の筆界特定制度は、登記された土地の筆界を公的に明らかにするための制度です。隣人同士で新しい線を自由に決めるものではなく、所有権の範囲をめぐる問題とは区別して考えます。どの方法を使うかは、何が争点かを整理して選びます。
5.売却の予定に合わせる進め方
- 手元の資料と現地の気になる点を集める。
- 不動産会社と、販売に必要な確認事項を決める。
- 土地家屋調査士等から作業範囲・費用・工程の説明を受ける。
- 境界や面積の扱いを、買主への説明と契約条件に反映する。
- 完成した図面・確認書・境界標の状況を確認して保管する。
測量が終わる前に売り出す場合も、未完了であることと、面積・境界の確定時期を説明します。実測で面積差が出た場合の代金精算や、期日までに必要な確認が整わない場合の扱いは、契約前に相談してください。図面の完成だけで、契約上の義務まで全て完了したとは限りません。
資料チェックリスト
- 地番のわかる登記資料、公図、測量図
- 境界確認書、立会い記録、過去の写真
- 私道や越境についての取り決め
- 分筆・建て替え等をした時期の資料
- 売却希望時期と、買主から求められている条件
近隣との関係に不安がある場合も、その事情を最初に伝えてください。土地売却の準備や分筆して売る場合の比較も役立ちます。
必要な測量の範囲から、一緒に考えます
A-LINEでは、売却予定と手元の資料を伺い、必要な確認を整理します。測量を発注する前に、何を買主へ示す必要があるか、どの順序で進めるかをご相談いただけます。

















