〖図解〗管理費・修繕積立金の滞納がある場合の売却|清算設計と契約条項で“止まらない”売り方|不動産売却コラム | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
〖図解〗管理費・修繕積立金の滞納がある場合の売却|清算設計と契約条項で“止まらない”売り方
マンション売却で意外とつまずきやすいのが、管理費・修繕積立金の滞納です。
「滞納があると売れない?」「買主にバレたら終わり?」と不安になりますが、結論はシンプルで——
売却は可能。ただし“清算設計(誰が・いつ・いくら払うか)”を先に決めることが必須です。
1. まず結論|滞納があっても売却はできる。ただし「3点セット」が必要
滞納がある状態で売却を成立させるには、次の 3点セット が欠かせません。
- 滞納額を確定する(内訳まで)
- 買主に明示して説明する(重要事項説明の前提)
- 決済(引渡し)で完納できるように設計する(契約条項で固定)
2. なぜ滞納が“売却のブレーキ”になるのか
2-1. 買主が「支払い義務を引き継ぐ」可能性がある
管理費・修繕積立金は、マンションの規約や総会決議に基づく債務として扱われ、売買で所有者が変わっても、管理組合が買主(特定承継人)へ請求できると整理されています。
そのため、買主は「自分が払う羽目になるかも」という不安を強く持ちます。
2-2. “隠せない”書類に載る(重要事項調査報告書)
マンションの取引では、管理会社が発行する 重要事項調査報告書(いわゆる“重調”) に、管理費・修繕積立金の金額や滞納状況が記載されるのが一般的です。
2-3. 交渉・ローン審査・決済に影響しやすい
滞納があると、値下げ交渉の材料になりやすく、買主の住宅ローン審査で追加資料を求められたり、決済日に完納できず引渡し延期という事故につながりやすくなります。
3. 10秒チェック|この状態なら“先に清算設計”してから売る
4. 売却の流れ|滞納がある場合は「清算の段取り」が1ステップ増える
5. 清算パターン|一番多いのは「売却代金から精算」。重度なら“買取/任意売却”も
5-1. 王道:売却代金から一括精算(決済日に完納)
手元資金で先払いが難しい場合でも、決済で残代金を受領→そこから管理費等を完納する設計が一般的です。
注意点は、決済日に必ず完納できるよう、必要額の確定と契約条項が必須という点です。
5-2. 例外:買主負担にする(=価格で調整)
理屈としては「買主が引き継ぐ」形もあり得ますが、管理組合から買主へ請求される可能性がある一方、最終的には売主へ求償される(支払請求される)可能性も指摘されています。
このパターンにするなら、滞納額を明示し、価格への反映と合意を文書で明確化しないと危険です。
6. 目安スケジュール|“重調”の取得がボトルネックになりやすい

7. 必要書類チェック|滞納がある場合に“必ず”揃えたいもの(取得先つき)
8. よくある落とし穴|滞納がある売却で“揉めるポイント”はここ

9. 「滞納があるマンション」をスムーズに売りたい方へ|株式会社A-LINEの売却相談
滞納がある売却は、感覚で進めると「申込みが入ったのに契約で止まる」「決済当日に不足して引渡し延期」「説明不足でトラブル化」が起きやすい分野です。
A-LINEでは、次の順番で “止まらない売却設計” を行います。
- 管理会社への照会で 滞納額を確定(内訳・延滞金まで)
- 重調(重要事項調査報告書)取得など 必要書類を整備
- 売り方(仲介/買取/任意売却など)を 期限と手取りで比較
- 契約条項・決済手順を固め、決済で完納できる段取り を組む
「まずは状況だけ整理したい」という段階でも大丈夫です。早めに相談いただくほど、打ち手が増えます。
不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
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