〖図解〗不動産売却にかかる費用一覧|いつ・いくら・誰が払う?手取りを守るチェック表|不動産売却コラム | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
〖図解〗不動産売却にかかる費用一覧|いつ・いくら・誰が払う?手取りを守るチェック表
不動産売却の費用は「仲介手数料」だけではありません。
登記(抵当権抹消)・印紙税・測量・解体・片付け・税金(翌年)まで含めて、先に見える化しておくと「手取りのズレ」を防げます。
この記事では、不動産売却にかかる費用を一覧で整理し、支払いタイミングと準備物まで図解でまとめました。
(執筆:株式会社A-LINE スタッフ)
1. まず全体像|費用は「6カテゴリ」で整理すると迷いません
売却費用は、次の6カテゴリに分けると漏れが減ります。
- 仲介手数料(仲介で売る場合)
- 税金(譲渡益が出た場合/特例を使う場合)
- 登記・司法書士(抵当権抹消、住所変更など)
- 測量・解体(境界確定、更地渡し)
- 修繕・片付け(クリーニング、残置物処分)
- ローン・精算(繰上返済手数料、固定資産税や管理費の精算)
2. 10秒チェック|あなたに必要な費用だけ洗い出す
物件によって「必要な費用」は変わります。
まずは該当項目をチェックして、自分に必要な費用だけを把握しましょう。

3. 先に“手取り”の式を作る|費用は「後から」ではなく「先に」
売却後の手取りは、ざっくり次の式で整理できます。
手取り = 売却価格 −(売却費用+ローン残債+税金)
- 売却費用:仲介手数料・登記・印紙・測量・解体・片付け等
- 税金:譲渡所得税(翌年の確定申告で確定)
4. 費用が発生する順番|“決済日”と“翌年”が山場
「いつ払うのか」を把握しておくと、資金ショートを防げます。

5. 不動産売却の費用一覧(必須/ケース別/任意)
5-1. ほぼ全員に関係する費用(押さえておく)
(1) 仲介手数料(仲介で売る場合)
売買契約が成立したときに発生します(売れなければ原則かかりません)。
上限額は国のルールがあり、媒介契約時に「いくらで合意するか」を確認することが重要です。
(2) 売買契約書の印紙税
売買契約書(課税文書)にかかります。契約金額により税額が変わります。
軽減措置の適用期間があるため、最新の表で確認しましょう。
(3) 抵当権抹消(ローンが残っていた物件)
完済しても抵当権は自動では消えません。
決済・引渡し時に、司法書士が抹消登記を行うのが一般的です。
- 登録免許税(実費):不動産1件につき1,000円(例:土地+建物で2,000円)
- 司法書士報酬:事務所・地域・難易度で変動
(4) 各種証明書の取得費(少額)
印鑑証明書、住民票など。状況によっては住所変更登記等が必要になることがあります。
5-2. 物件によって変わる費用(高額になりやすい)
(1) 境界測量・確定測量
境界が曖昧、越境が疑われる、分筆が必要…などの場合に発生しやすい費用です。
費用と期間は条件で大きく変わるため、早めの確認が安全です。
(2) 解体費(更地で売る場合)
「更地渡し」か「古家付き」かで費用が変わります。
追加工事(地中埋設物・残置物)も起こりやすいので、見積りの取り方が重要です。
(3) マンション固有の費用
管理費・修繕積立金は日割り精算が基本です。
また、管理会社へ「重要事項調査報告書」等の発行を依頼する場合、発行手数料がかかります。
5-3. 任意で調整できる費用(やり過ぎ注意)
- ハウスクリーニング
- 簡易リペア(壁紙・設備の軽微な補修)
- ホームステージング
- 不用品回収・引越し
「お金をかければ高く売れる」とは限りません。
物件の状態とターゲットに合わせて最小限で効くところに投資するのがコツです。
6. 税金(譲渡所得税)だけは“翌年”に確定する
売却で利益(譲渡益)が出た場合、譲渡所得税(所得税・住民税等)がかかります。
税額は、取得費や譲渡費用、特例の適用で大きく変わります。
- 売却した翌年に確定申告(原則:2/16〜3/15)
- 特例を使って税額が0円でも、申告が必要なケースが多い
7. 費用を抑えるコツ|「売り方」と「段取り」で変わる
8. 見積もりに必要な資料(取得方法つき)
「まだ書類が揃っていない…」でも大丈夫です。
まずは“あるもの”からでOK。足りないものは一緒に洗い出します。
9. よくある落とし穴|費用で手取りがズレる原因
10. A-LINEに相談するとできること(無料)
A-LINEでは、売却価格だけでなく 「手取り(残るお金)」を先に見える化 してから売り出します。
- 費用の見積もり表(仲介手数料・登記・測量・解体・精算)
- 手取りシミュレーション(ローン残債・税金まで含めて整理)
- 期限がある売却(住み替え・相続・離婚など)の段取り設計
「いくらで売れるか」だけでなく、“いくら残るか” を一緒に整理しましょう。
(査定・相談フォーム)
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