【図解】特定空き家に指定されるとどうなるか|固定資産税・命令・代執行・売却の現実|不動産売却コラム | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
【図解】特定空き家に指定されるとどうなるか|固定資産税・命令・代執行・売却の現実
実家や相続した空き家をそのままにしていると、近隣からの苦情や行政からの指摘につながることがあります。
その先でよく聞くのが 「特定空き家に指定されるとどうなるの?」 という不安です。
結論から言うと、特定空き家等に該当すると判断された後は、
助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行 という行政手続が進む可能性があります。
しかも、税負担が増える分岐点は「指定された瞬間」ではなく、勧告 の段階です。
この記事では、
- 特定空き家等とは何か
- 指定されると何が起こるのか
- 固定資産税は本当に6倍になるのか
- それでも売れるのか
- どう動けば被害を小さくできるのか
を、売却実務の視点も入れて整理します。
(執筆:株式会社A-LINE スタッフ)
この記事のポイント
- 「特定空き家」は法律上は 特定空家等 という呼び方です
- 2023年改正で 管理不全空家等 という“手前の段階”も強化されました
- 固定資産税の住宅用地特例が外れるのは、原則として 勧告 の段階です
- 命令違反には 50万円以下の過料 があり、代執行費用は所有者負担です
- 行政から文書が来ているなら、売却・解体・管理の設計をすぐ始める のが現実的です
1. まず整理|「特定空き家」と「管理不全空家等」はどう違う?
空き家対策の改正後は、放置状態に応じて大きく次の3段階で考えると分かりやすいです。
空家等
まだ行政措置の対象とまではいえないが、管理が甘くなり始めている状態です。
草木の繁茂、郵便物の滞留、外壁の汚れなど、近隣から「放置感」が見える段階です。
管理不全空家等
そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態 とされる段階です。
2023年改正でここへの措置が強化され、指導 → 勧告 が可能になりました。
特定空家等
法律上は、次のいずれかに当たると認められる空家等です。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切
つまり、「古い空き家=即特定空き家」ではなく、危険性や周辺への悪影響の程度で判断されます。
2. 特定空き家に指定されると何が起こる?
基本の流れは「助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行」
特定空家等に対して市町村長が取り得る代表的な流れは次のとおりです。
1. 助言・指導
所有者等に対して、除却・修繕・立木の伐採など必要な措置を促します。
2. 勧告
指導しても改善しない場合、より重い行政手続へ進みます。
ここが税負担の分岐点になりやすいです。
3. 命令
勧告後も改善されない場合、措置を命じることがあります。
命令違反には 50万円以下の過料 の可能性があります。
4. 行政代執行・略式代執行・緊急代執行
命令に従わない、または緊急性が高い場合には、市町村が自ら除却等を行い、その費用を所有者等へ請求できます。

所有者が変わったらどうなる?
売買や相続で所有者が変わると、原則として 新しい所有者に対して改めて助言・指導から手続を順に進める 考え方が示されています。
ただし、前の勧告や命令を知ったうえで取得している場合は、猶予期間が短くなることがあります。
3. 固定資産税は本当に6倍になるの?
ここはとても誤解が多いポイントです。
結論
「特定空き家に認定された瞬間に自動で6倍」ではありません。
税負担が大きく変わる分岐点は、原則として 勧告 です。
住宅が建っている土地には、通常 住宅用地特例 があり、固定資産税の課税標準が軽減されています。
しかし、特定空家等への勧告 を受けた敷地はこの特例の対象外になります。
さらに、改正後は 管理不全空家等への勧告 でも特例から外れる取扱いです。
そのため、実務では
「指定されたから税金が急に6倍」ではなく、勧告を受けて住宅用地特例が外れた結果、税負担が大きく増えることがある」
と理解するのが正確です。
4. 特定空き家にされそうでも売れる? それとももう遅い?
結論から言えば、売れる可能性はあります。
ただし、段階によって売り方は変わります。
まだ指摘がない/軽い管理不全の段階
- 古家付き土地として売る
- 現況渡しで売る
- 最低限の管理だけして売却活動を始める
この段階は、選択肢がもっとも多いです。
指導・勧告の段階
- 税負担の見通しを踏まえて早めに売却判断
- 古家付きか解体後売却かを比較
- 行政文書の内容を買主候補や仲介会社と共有して整理
命令・代執行が見えている段階
- 時間より 確実に進める設計 が優先
- 買取や早期売却も比較対象
- 解体・動産処分・相続登記などの実務を並走で進める必要があります
5. 行政から文書が来たとき、まず何をする?
「何から始めればいいか分からない」という方は、次の順で動くと整理しやすいです。
① 文書の段階を確認
まずは 助言・指導なのか、勧告なのか、命令なのか を確認します。
同じ「空き家の通知」でも、重みが全く違います。
② 名義と権利関係を確認
- 登記事項証明書
- 固定資産税通知書
- 相続関係(戸籍・遺産分割の有無)
- 抵当権の有無
相続登記が未了、共有者が多い、抵当権が残っている――こうした事情は売却の速度に直結します。
③ 現地状態を写真で残す
外観・破損・雑草・ごみ・越境など、現状を写真で残しておくと、
行政対応にも売却相談にも役立ちます。
④ 売る・管理する・解体するの優先順位を決める
感情で後回しにすると、選択肢が減ります。
「いつまでに」「いくら残したいか」「近隣配慮を優先するか」で方向性を決めましょう。

6. よくある誤解と失敗パターン
誤解1:指定されたらもう売れない
→ 売れないわけではありません。
ただし、条件・税・買主層 が厳しくなるので、売り方の設計が必要です。
誤解2:片付けや解体が終わるまで相談できない
→ そんなことはありません。
むしろ、相談してから「どこまでやるか」を決めた方が無駄が少ないです。
誤解3:不具合を黙って売れば何とかなる
→ 雨漏り、傾き、越境、残置物などを隠すと、後で契約トラブルになりやすいです。
空き家ほど 告知整理 が重要です。
誤解4:税金が増えるまで待っても同じ
→ 勧告後は住宅用地特例が外れ、保有コストが増えることがあります。
時間が経つほど、売却条件と税負担の両方が悪化しやすいです。

7. A-LINEに相談すると何が進む?
空き家問題は、税・登記・管理・解体・売却が全部つながっています。
A-LINEでは、まず次のような整理から対応できます。
- 行政文書の段階整理(指導/勧告/命令)
- 古家付き・更地・買取など売り方の比較
- 固定資産税や解体費も踏まえた手残りの試算
- 相続・共有・名義未整理の段取り整理
- 必要に応じた専門家連携
A-LINE自身も「実家が空き家になりそう…」という段階から、
“今が最も負担が少なく、選択肢が多いタイミング” として早めの判断を呼びかけています。
「まだ売るか決めていない」段階でも、相談する価値があります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 特定空き家に指定されたら、固定資産税は必ず6倍ですか?
必ず“6倍”という言い方は正確ではありません。
住宅用地特例が外れることで税負担が大きく増えることはありますが、
分岐点は原則として 勧告 の段階です。
Q2. 相続した空き家でも、前の所有者への手続はそのまま引き継がれますか?
原則として、新しい所有者には改めて助言・指導から手続を進める考え方です。
ただし、前の勧告等を認識して取得している場合などは、猶予期間が短くなることがあります。
Q3. 命令まで進んだら、もう手遅れですか?
手遅れとまでは言えませんが、選択肢はかなり狭まります。
命令違反には過料の可能性もあり、代執行が視野に入るため、最短で整理する必要があります。
まとめ
- 特定空き家等になると、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行 へ進む可能性があります
- 税負担が大きく変わりやすい分岐点は、原則として 勧告命令違反には 50万円以下の過料、代執行費用は所有者負担になり得ます
- それでも売却は可能ですが、段階が進むほど条件は厳しくなりやすい行政文書が来た段階で、A-LINEのように税・登記・売却をまとめて整理できる相談先へ早めに相談するのが安全です
無料相談・査定はこちら(A-LINE)
簡易査定(まずは相場を知りたい):https://www.a-l-i-n-e.jp/form_sale/
訪問査定(より正確に、売り方まで相談したい):https://www.a-l-i-n-e.jp/form_sale2/
物件を探す

















