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【図解】相続した実家は売るべき?貸すべき?残すべき?判断基準を解説

【図解】相続した実家は売るべき?貸すべき?残すべき?判断基準を解説


親の家を相続したとき、すぐに「売る」と決められる方ばかりではありません。思い出がある、兄弟姉妹の意見が分かれる、荷物が残っている、空き家管理の負担が重い。こうした事情が重なり、判断を先送りしてしまうことは珍しくありません。

ただし、相続した実家は、放置しても時間が止まるわけではありません。固定資産税、草木の管理、雨漏りや劣化、防犯、近隣対応、相続登記、税金の期限など、少しずつ現実的な負担が増えていきます。

この記事では、相続した実家を 売る・貸す・残す・リフォームする・解体するという5つの選択肢に分けて、後悔しない判断基準を整理します。大切なのは、思い出を否定することではなく、感情と現実を分けて「今できる最善の選択」を見つけることです。

まず結論|「売る・貸す・残す」は感情ではなく比較表で決める

相続した実家をどうするかは、次の4つの軸で見ると整理しやすくなります。

1. 管理できるか:定期的に通えるか、草木・通風・防犯を続けられるか

2. お金が残るか:売却価格、賃料、修繕費、解体費、税金を比較できているか

3. 家族が納得できるか:相続人の意向、分配、今後の役割を話し合えているか

4. 将来の出口があるか:貸した後に売れるか、残した後に誰が管理するか

「売るのは寂しい」「貸せば収入になるかも」「残せばいつか使えるかも」。どれも自然な考えです。ただ、判断を感情だけに任せると、後から「管理が大変だった」「思ったより費用がかかった」「兄弟間で話がこじれた」ということになりやすいです。

10秒チェック|あなたの実家はどの方向で考えるべき?

次の項目に当てはまるか確認してみてください。

遠方で管理できない、相続人が複数いる、建物の傷みがある、税金が分からない。このような項目が多い場合は、まず 売却・賃貸・管理の3案を比較するところから始めるのがおすすめです。

選択肢1|売却する:管理負担から解放され、現金で分けやすい

実家を売却する最大のメリットは、管理負担から解放されることです。相続人が複数いる場合も、不動産を現金化することで分配しやすくなります。

売却が向いているのは、次のようなケースです。

  • 相続人の誰も住む予定がない
  • 遠方で管理に通えない
  • 建物の老朽化が進んでいる
  • 固定資産税や管理費が負担になっている
  • 相続人間で公平に分けたい

ただし、売却する場合は 相続登記、荷物整理、税金、売却時期の確認が必要です。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請義務があり、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます。

選択肢2|貸す:家賃収入を得られるが、賃貸経営になる

「売るのはまだ決断できないが、空き家のままではもったいない」という場合、賃貸に出す選択肢もあります。

賃貸が向いているのは、次のようなケースです。

  • 駅や生活施設が近く、賃貸需要がありそう
  • 建物の状態が比較的良い
  • 修繕費をかけても回収できる見込みがある
  • 将来は売る可能性も残したい

ただし、賃貸は「貸したら終わり」ではありません。入居者募集、家賃管理、修繕、空室リスク、退去時対応が発生します。家賃収入だけで判断せず、修繕費・管理費・空室期間も含めた収支で見る必要があります。

また、相続空き家の3,000万円特別控除など、一部の税制特例は相続後の利用状況によって適用可否が変わる可能性があります。貸す前に、売却時の税金への影響も確認しておくと安全です。

選択肢3|残す:思い出を守れるが、管理責任も残る

実家には、数字では測れない価値があります。すぐに売却しない、家族で残す、将来誰かが使う可能性を残す、という判断も否定されるべきではありません。

ただし、残す場合は「誰が管理するか」を必ず決めておく必要があります。

  • 固定資産税を誰が払うか
  • 草木や郵便物の管理を誰がするか
  • 雨漏り・台風・防犯対応は誰が見るか
  • いつまで残すか
  • 将来売る場合の窓口は誰か

さいたま市では、空き家の相続、売却・賃貸、管理などについて相談できる空き家ワンストップ相談窓口を案内しています。空き家を残す場合でも、管理の負担や将来の出口を早めに整理することが大切です。

選択肢4|リフォームする:売る・貸す・住む前に価値を整える

リフォームは、売却前にも賃貸前にも検討されやすい選択肢です。ただし、費用をかけた分だけ高く売れるとは限りません。

おすすめは、いきなり大規模リフォームをするのではなく、次の順で考えることです。

1. 建物の劣化状況を確認する

2. 賃貸・売却どちらに使うか決める

3. 最低限必要な修繕を見積もる

4. 費用を回収できるか試算する

特に水回り、雨漏り、床の傷み、外壁、シロアリなどは、買主や借主が不安を感じやすいポイントです。必要な修繕だけを行い、写真や説明で安心感を伝える方が、費用対効果が高いこともあります。

選択肢5|解体する:土地として売りやすくなる一方、費用と税負担に注意

建物が古く、買主が建替えを前提にするエリアでは、解体して更地で売る方が検討しやすい場合があります。

一方で、解体には費用がかかります。さらに、住宅が建っている土地に適用されている固定資産税の住宅用地特例が、解体後に変わる可能性もあります。解体するかどうかは、次の比較で判断します。

  • 古家付きの売却価格
  • 更地にした場合の売却価格
  • 解体費
  • 固定資産税の変化
  • 売却までの期間

「古いから解体」ではなく、まず古家付き・更地・買取の3パターンで査定するのが安全です。

判断の流れ|まず現況を見える化する

相続した実家の判断は、次の順番で進めると迷いにくくなります。

最初から「売る」「貸す」と決める必要はありません。まずは、名義・相続人・荷物・建物状態・税金・価格を整理します。そのうえで、売却、賃貸、保有、解体のどれが現実的かを比較します。

税金の確認|空き家特例と取得費加算は早めに見る

相続した実家を売る場合、税金面では主に次の制度を確認します。

相続空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす相続空き家を売却すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度があります。対象期間は令和9年12月31日までの譲渡とされ、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円になる場合があります。

相続税額の取得費加算

相続税が課税されている場合、相続した財産を一定期間内に売却すると、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。要件の一つとして、相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が挙げられています。

これらは「売ってから考える」のでは遅い場合があります。貸す、解体する、住む、売るという行動の前に確認しておきましょう。

いつまでに判断すべき?

相続した実家は、期限を意識して整理すると判断しやすくなります。

相続税の申告が必要な方、相続空き家特例を検討したい方、相続人が複数いる方は、特に早めの整理が重要です。

相談前にあると早い資料

資料がすべて揃っていなくても相談はできます。ただ、次のような資料があると判断が早くなります。


 

特に、固定資産税納税通知書、登記事項証明書、間取り図、リフォーム履歴、荷物や室内の写真があると、売却・賃貸・解体の比較が進めやすくなります。

よくある失敗|思い出を守るためにも早めに整理する

相続した実家でよくある失敗は、「気持ちの整理がつくまで」と思って何年も放置してしまうことです。

実家を大切に思うからこそ、雨漏り、草木、防犯、税金、相続人の合意を放置しないことが大切です。売らない選択をする場合でも、「誰が、いつまで、どう管理するか」を決めておくことで、将来の負担を減らせます。

A-LINEに相談するとできること

A-LINEでは、相続した実家について、売却だけでなく、賃貸、管理、リフォーム、解体まで含めて比較できます。

  • 売却査定、
  • 賃貸活用の可能性、確認
  • 古家付き・更地・買取の比較
  • 荷物整理、残置物処分の段取り
  • 解体費の見通し
  • 相続登記や税金の専門家連携
  • 兄弟姉妹との話し合いに使える資料作成

「まだ売ると決めていない」「家族の気持ちがまとまっていない」という段階でも大丈夫です。むしろ、売るか貸すか残すかを決める前に、現実的な選択肢を見える化することが大切です。

まとめ|売る・貸す・残すの前に、まず比較する

相続した実家は、思い出があるからこそ、簡単に決められないものです。だからこそ、感情だけで抱え込まず、管理負担、税金、相続人の合意、売却価格、賃貸収支を並べて比較しましょう。

売る、貸す、残す、直す、解体する。どれが正解かは、家の状態とご家族の事情によって変わります。

A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和エリアを中心に、相続した実家の売却・賃貸・管理・解体の相談を受け付けています。まずは、今の状態を一緒に整理するところから始めましょう。

参考情報

  • 国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

  • 国税庁:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

  • 法務省:相続登記の申請義務化について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

  • さいたま市:空き家ワンストップ相談窓口

https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/013/p066529.html

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