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【図解】相続した古い家は解体して売るべき?古家付き土地で売るべき?|査定と解体見積で損しない判断

【図解】相続した古い家は解体して売るべき?古家付き土地で売るべき?|査定と解体見積で損しない判断


親から相続した古い家を前にして、

・「このまま古家付きで売れるのか」

・「解体して更地にした方が高く売れるのか」

・「解体費を先に出して損しないか」

と悩む方はとても多いです。

結論から言うと、古い家だからといって、すぐ解体する必要はありません。 先に確認すべきなのは、売却価格ではなく 最終的に手元に残る金額(手残り)*です。

A-LINEでは、売却査定と解体見積を同時に整理し、古家付きで売る場合・更地で売る場合・更地渡しにする場合を比較して、損をしにくい売却方法をご提案します。


まず結論|判断は「高く売れるか」ではなく“手残り”で見る

古い家を売るときに一番危ないのは、「更地の方が高く売れそう」という印象だけで解体を先に決めることです。

たしかに、更地にすると土地として見せやすくなり、買主が建築プランをイメージしやすくなる場合があります。 一方で、解体費・残置物処分費・測量費・固定資産税の変化を考えると、古家付きのまま売った方が結果的に得になることもあります。


10秒チェック|あなたの家は解体前に比較すべき?

次の項目に当てはまるほど、解体を決める前に比較表を作るべきです。

とくに相続した実家の場合、相続人が複数いることも多く、解体費を誰が負担するのか、売却代金から差し引くのかを先に整理しないと、後から揉める原因になります。


古家付き土地で売るメリット・デメリット

メリット

・解体費を先に出さなくてよい

・買主がリフォーム・リノベーション前提で検討できる

・売却まで住宅用地の固定資産税特例を維持しやすい

・室内や建物を見ながら暮らしのイメージを持ってもらえる

さいたま市では、住宅用地について固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する特例が案内されています。建物を解体して住宅用地でなくなると、翌年度以降の税負担が変わる可能性があります。詳しい扱いは資産の所在する市税事務所等への確認が必要です。

参考:さいたま市「住宅用地の課税標準の特例について」

https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/002/009/p007072.html

デメリット

・建物の第一印象が悪いと内覧で敬遠されやすい

・雨漏り・シロアリ・傾きなどが価格交渉の材料になる

・買主から「解体費分を下げてほしい」と言われやすい

・建物の不具合について告知整理が必要

古家付きで売る場合のポイントは、欠点を隠すことではなく、不具合・修繕履歴・残置物の有無を先に整理して伝えることです。


解体して更地で売るメリット・デメリット

メリット

・土地として見せやすくなる

・買主が建築計画を立てやすい

・古い建物の印象で敬遠されにくい

・建売業者・ハウスメーカー・事業者に検討されやすい場合がある

デメリット

・解体費を売主が先に負担する

・売却まで時間がかかると税負担が増える可能性がある

・解体後に地中埋設物・越境・境界問題が見つかることがある

・解体しても必ず高く売れるとは限らない

国税庁は、土地や建物を売るために直接かかった費用を譲渡費用とし、その例として仲介手数料、印紙税、土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用などを挙げています。ただし、個別の税務判断は税務署・税理士への確認が安全です。

参考:国税庁「譲渡費用となるもの」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm


「更地渡し」という選択肢もある

解体するか迷う場合、実務でよく使われるのが 更地渡し です。

これは、売り出し時点では古家付きのまま販売し、買主と契約した後、引渡しまでに売主負担で解体する方法です。

更地渡しのメリットは、売れる見込みができてから解体できることです。 先に解体してから長期間売れないリスクを抑えられます。

一方で、契約条件として、解体範囲・残置物撤去・地中埋設物・引渡し時期などを明確にしておく必要があります。


相続した古い家で注意したい税金・特例

相続した古い家では、次の税金・特例も売却前に確認しておきましょう。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続または遺贈で取得した一定の被相続人居住用家屋またはその敷地等を、一定期間内に売却して要件に当てはまる場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円となる場合があります。

参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

解体工事の届出

建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物で、床面積の合計80㎡以上の解体工事などについて、工事着手7日前までの届出が必要とされています。

参考:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です」

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/todokede/todokede10.pdf


売り方は4パターン|目的で選ぶ

相続した古い家の売却方法は、主に4つです。

1. 古家付きで売る

先出し費用を抑えたい場合に向いています。 リフォームや建て替えを前提に検討する買主へ訴求します。

2. 解体して更地で売る

土地需要が強いエリアや、建物の印象が明らかにマイナスになる場合に検討します。

3. 更地渡しで契約する

売れる見込みを作ってから解体する方法です。解体費の先出しリスクを抑えやすいです。

4. 買取・事業者提案を検討する

早く整理したい、残置物や劣化が大きい、相続人間で早く現金化したい場合に検討します。


いつ解体する?逆算スケジュール

解体を伴う売却では、査定・見積・契約・解体・引渡しの順番を間違えると、余計な費用やトラブルにつながります。

特に、解体前に次の確認が必要です。

・近隣への事前説明

・残置物処分の範囲

・アスベスト調査・追加費用

・建設リサイクル法の届出対象か

・解体後の固定資産税の影響

・地中埋設物が見つかった場合の扱い


売却前チェックリスト

すべての書類がそろっていなくても査定相談は可能です。 ただし、相続登記・固定資産税資料・建物図面・修繕履歴・残置物の写真などがあると、判断が早くなります。


よくある失敗7つ

相続した古い家の売却で最も避けたいのは、先に費用をかけたのに、思ったほど高く売れなかったという失敗です。

解体費を出す前に、古家付きで売る価格、更地で売る価格、解体費、固定資産税、売却期間、相続人間の分配を並べて比較しましょう。


A-LINEに相談するメリット|査定と解体見積を同時に整理

相続した古い家の売却は、不動産査定だけでは判断できません。

必要なのは、

・古家付きで売る場合の査定

・更地にした場合の査定

・解体費・残置物処分費の見積

・固定資産税や特例の確認

・相続人間の分配・費用負担の整理

を同時に見ることです。

A-LINEでは、不動産売買だけでなく、解体や空き家管理の相談も含めて、「売った後に後悔しない判断」を一緒に整理します。 売却を決める前の段階でも、査定と解体見積の同時相談が可能です。

A-LINEの売却査定フォームでは、訪問査定・簡易査定に対応しており、空き家・不動産相続・売却・買取の相談を受け付けています。

参考:A-LINE 売却査定フォーム

https://www.a-l-i-n-e.jp/form_sale2/


まとめ

相続した古い家は、必ずしも解体してから売るのが正解ではありません。

・解体費を先に出しても、その分高く売れるとは限らない

・古家付きのままでも、リフォーム・建て替え前提の買主に売れる場合がある

・更地渡しなら、売れる見込みを作ってから解体できる

・相続空き家特例・固定資産税・譲渡費用も確認が必要

まずは、古家付き価格・更地想定価格・解体見積・税金への影響を並べて確認しましょう。

さいたま市緑区・東浦和周辺で、相続した古い家をどう売るべきか迷っている方は、A-LINEへご相談ください。査定と解体見積を一緒に整理し、手残りと売却期間を見える化したうえで、最適な売り方をご提案します。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としています。税務・法務・解体工事の届出要否等は個別事情により異なります。実際の判断は、当社担当者、税務署・税理士・行政窓口・専門家等へご確認ください。

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