A-LINE / 不動産売却ガイド
相続財産の多くが自宅や賃貸不動産だと、財産はあるのに納税に使える現金が足りないことがあります。大切なのは、税額が確定するまで待たず、「いくら不足しそうか」「いつ入金が必要か」を税理士と不動産会社で共有することです。慌てて売却条件を決める前に、資金と日程を整理しましょう。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年9月24日
納税準備で優先する3つのこと
- 申告・納付期限を確認し、売却の契約日ではなく代金の受取日から逆算します。
- 売却価格から費用・借入返済・売却に伴う税金を差し引いて資金を見積もります。
- 売却が間に合わない可能性があれば、期限前に税理士・税務署へ代替手段を相談します。
1.まず税額と不足額を分けます
相続税の申告・納付は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わらない場合でも、当然に期限が延びるわけではありません。申告が必要か、どの程度の税額を見込むかを早い段階で税理士に確認します。
次に、納税に充てられる預貯金や入金予定を整理します。家族の生活費、葬儀後の支払い、物件維持費まで全て使い切る計画にはせず、納税用の資金と生活を支える資金を分けて考えましょう。
相続人ごとに取得財産と税額が異なる場合、家族全体の現金が足りていても、一人の資金が不足することがあります。誰に・いつ・いくら必要かを一覧にすることが出発点です。
2.売れる金額と、納税に使える金額を区別します
売却査定額は、そのまま納税資金にはなりません。抵当権がある不動産では、返済額や担保解除の条件を金融機関へ確認する必要があります。物件が複数ある共同担保の場合も、売却物件の価格だけで解除可否を判断しないでください。
| 資金計画の項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 売却代金 | 現実的な成約見込みと、価格に幅がある理由 |
| 売却費用 | 仲介、測量、登記、片付け、必要な工事など |
| 借入返済 | 決済時の残高、返済手数料、担保解除条件 |
| 売却後の税金 | 譲渡所得、使える特例、納付時期 |
| 納税に回せる資金 | 上記と必要な予備費を差し引いた金額 |
相続税と、不動産を売った利益への税金は別です。相続税の一部を取得費に加える特例には対象・期限があるため、売却予定を税理士に伝えて検討してもらいましょう。
3.どの不動産を売るかは、残す財産から考えます
納税資金をつくるために、最も高く売れそうな物件から処分するとは限りません。住み続ける家、安定した賃料収入がある物件、維持費の大きい空き家などを比較します。
売却候補ごとに、見込める手残り、売りやすさ、権利関係、測量や解体の必要性、家族の意向を書き出してください。土地の一部だけを売る案は、分筆や接道、残地の利用価値も確認します。単純な面積比例で価格を見積もらないことが大切です。
小規模宅地等の特例には、取得する人などに応じて保有・居住等の継続要件があります。納税資金を急ぐあまり先に売ると、想定した税額が変わることもあるため、売却時期の税務確認を先に行います。
4.入金までの予定を逆算します
- 納付期限と、その前に資金を確保する目標日を決める。
- 相続人の合意、登記、境界・担保などの確認事項を洗い出す。
- 売却価格と方法を決め、販売と買主の資金確認を進める。
- 契約後に残る手続き、引渡し、代金受領の予定を確認する。
- 売却が長引いた場合に方針を見直す日を、先に決めておく。
契約時の手付金だけで納税できると決めつけず、残代金が入る決済日を基準にします。買主のローン、境界確認、相続人間の調整などで日程が動く可能性も織り込みます。
5.不足が残る見込みなら、早めに別案も確認します
仲介による売却、買取、金融機関への資金相談、相続税の延納・物納は、価格・費用・利用条件が異なります。どれも自動的に利用できるものではありません。
延納や物納は、原則的な金銭一括納付が難しい場合の許可制度です。申請期限があるため、売却の結果を期限直前まで待たずに相談します。内容は延納・物納を検討するときの確認事項で整理しています。
不足額と売却候補が未確定でも、ご相談ください
初回には、物件一覧、固定資産税の資料、借入残高がわかるもの、相続税の概算、希望する納税資金の確保日をお持ちください。資料がない項目は、その旨を教えていただければ構いません。
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和周辺の不動産について、売却候補ごとの価格・費用・日程を整理します。税理士による税額と制度の確認を踏まえ、家族の暮らしと納税を両立する売却計画を考えます。

















