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さいたま市緑区で相続した実家を高く売却する方法|専門家が解説
2024-10-10

さいたま市緑区で相続した実家を高く売却する方法|専門家が解説

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!


「相続で実家を受け継いだけれど、どうすれば一番良いのか分からない」
「古い家だけど、できるだけ高く売却したい」
そんなお悩みを抱えていませんか?

さいたま市緑区でも「実家を相続したけれど空き家になっている」「相続後の活用方法が分からない」というご相談が年々増えています。
そこで今回は、緑区で相続した実家をできるだけ高く、そしてスムーズに売却するための方法を、地元密着のA-LINEが専門家目線で解説します。


1. まずは「不動産の価値」を正確に把握する

相続した実家の価値は、

  • 建物の状態(築年数・劣化具合)

  • 土地の広さ・形・接道

  • 周辺環境(駅距離、学区、商業施設)

などで大きく変わります。

「実家だから大した価値はないだろう」と思い込むのは禁物。
特に緑区は、東浦和駅・浦和美園駅周辺を中心に、土地需要が高く、築年数が古くても「土地としての価値」があるケースが多いです。

A-LINEの無料査定で、土地・建物の価値を丁寧に評価し、売却戦略をご提案いたします。


2. 古家付きか、更地にするかを慎重に判断

相続した実家が築30年以上で傷みが激しい場合、「更地にして売る」方が高く売れることもあります。
しかし、

  • 解体費用(一般的に100〜200万円以上)

  • 更地にすると「固定資産税の特例」がなくなり税金が増える

などのデメリットも。

専門家に「古家のまま売るべきか」「解体して更地にすべきか」のシミュレーションを依頼することが重要です。

A-LINEでは、解体費用の試算や、古家を活かしたリフォーム再販の提案も行っています。


3. 家財や残置物の整理・処分を効率よく行う

相続した実家には、

  • 大量の家具・家電

  • 仏壇や思い出の品
    が残っていることがほとんど。

そのままでは「内覧時の印象が悪くなり、売却価格が下がる」リスクがあります。
▶ ポイント

  • 不要なものは処分し、最低限の生活感を残す

  • 特に水回りやリビングは清潔感を重視

  • 不用品回収業者の活用も視野に

A-LINEでは、提携の不用品回収業者や遺品整理士のご紹介も可能ですので、ご安心ください。


4. 相続登記は早めに!「名義変更」が必須

相続した不動産は、売却前に必ず「相続登記(名義変更)」を行う必要があります。
2024年の法改正により、相続登記は義務化され、放置していると罰則の対象にもなります。

名義変更には、

  • 遺産分割協議

  • 必要書類の準備

  • 司法書士への依頼

などが必要ですが、不備があると売却できません。

▶ A-LINEは、提携の司法書士・税理士と連携し、相続登記や税金対策をワンストップでサポートいたします。


5. 「相続税」「譲渡所得税」の対策も忘れずに

不動産売却で得た利益には、「譲渡所得税」がかかります。
ただし、

  • 相続空き家の3000万円特別控除

  • 長期譲渡所得の税率優遇

などの制度を活用すれば、税負担を軽減できるケースも

また、相続時の不動産評価額によっては、相続税の支払いが発生する場合もあるため、税理士のアドバイスが必須です。

▶ A-LINEでは、税務の専門家と連携し、税金のシミュレーションや対策をサポートしています。


まとめ|相続不動産は「放置せず、早めの相談を」

相続した実家を高く売却するには、

  1. 正確な価値の把握

  2. 古家か更地かの判断

  3. 家財整理と清掃

  4. 相続登記の完了

  5. 税金対策

この5つのステップが不可欠です。

放置してしまうと、

  • 老朽化による価値低下

  • 固定資産税の負担

  • 雑草や倒壊リスクで近隣トラブル
    につながり、資産価値がどんどん下がってしまいます。

さいたま市緑区で相続した実家の売却は、地元密着・相続サポートに強いA-LINEにお任せください。
売却だけでなく、税務・法務・不用品処分までワンストップでご提案いたします。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
過去ブログ一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/

ページ作成日 2024-10-10

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株式会社A-LINEでは、さいたま市緑区を中心に豊富な不動産 情報を取り扱っております。地域のお客様の為に、スタッフ全員が最高の代理人として最善を尽くす事をお約束させて頂きます。

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