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成年後見制度とは?|認知症・相続・不動産で困る前に知っておきたい基本と注意点
2026-03-15

成年後見制度とは?|認知症・相続・不動産で困る前に知っておきたい基本と注意点

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!


成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を支える制度です。制度の基本、法定後見と任意後見の違い、不動産の売却や賃貸で注意すべき点、相談先まで、できるだけやさしく整理します。 


成年後見制度とは?

法務省と法テラスの案内では、成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった方を支援し、保護するための制度です。大きく分けると、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見制度と、判断能力が十分なうちに将来へ備えて契約しておく任意後見制度があります。


法定後見と任意後見の違い

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。法テラスのQ&Aでは、後見は「判断能力に欠けているのが通常の状態」、保佐は「判断能力が著しく不十分な状態」、補助は「判断能力が不十分な状態」の方が対象と説明されています。

一方、任意後見制度は、本人がまだ十分に判断できるうちに、将来判断能力が低下した場合に備え、誰にどんなことを任せるかを契約で決めておく仕組みです。つまり、元気なうちに備える制度が任意後見、困ってから家庭裁判所に申し立てる制度が法定後見、と理解するとわかりやすいです。 


後見・保佐・補助で何が違うのか

法テラスの資料では、後見人には本人の財産管理や契約行為を代理する権限があり、本人が行った不利益な取引(日常生活に関するものを除く)を取り消すことができるとされています。例えば、預貯金の出し入れ、不動産の管理、介護サービス利用契約などに関わることがあります。

保佐では、法律で定められた重要な行為(借金、保証、土地の売買、建物の新築・増改築など)に保佐人の同意が必要になり、必要に応じて代理権を追加することもあります。補助はさらに限定的で、本人の同意を前提に必要な範囲だけ同意権・取消権・代理権を付ける仕組みです。補助については本人の同意が必要であることも、法テラス資料で示されています。 


成年後見制度が必要になる場面

成年後見制度は、「相続でもめそうだから」だけで使うものではなく、本人が不利益な契約をしてしまう心配がある時や、銀行・介護・不動産などの手続きを本人だけで行うのが難しくなった時に検討されます。法テラスは、認知症の親がだまされて高額な契約をしないか心配な場合の対応として、成年後見制度の利用を挙げています。 

実際には、次のような場面で相談が増えます。
・預金の管理が難しくなった
・介護施設や福祉サービスの契約が必要になった
・相続した不動産や実家の管理をどうするか決めたい
・本人名義の家を売却して介護費用に充てたい
・訪問販売や詐欺被害が心配になってきた 


不動産で特に注意が必要なポイント

成年後見制度を不動産の場面で考えるとき、特に重要なのが本人の居住用不動産です。裁判所の案内では、成年後見人等が本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。ここでいう処分には、売却だけでなく、抵当権設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊しなども含まれ、許可を得ないまま行った処分は無効とされています。 

つまり、「後見人が付けば家を自由に売れる」というわけではありません。特に、今は施設に入っていても、将来戻る可能性がある家や、入所前に住んでいた家も“居住用不動産”に含まれる場合があるため、慎重な判断が必要です。 不動産会社としては、この点を知らずに話を進めてしまうと大きなトラブルになりかねないので、早い段階で制度の整理が欠かせません。 


申し立ては誰ができる?費用はどれくらい?

法テラスのQ&Aでは、後見・保佐・補助開始の申し立ては、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などができるとされています。また、申立てには申立書のほか、戸籍・住民票・診断書などが必要で、後見人等が選任された後は、家庭裁判所の審判に基づいて報酬が発生する場合があり、その報酬は本人の財産から支払うと説明されています。 

同資料では、申立書類の作成や手続を弁護士・司法書士へ依頼する場合、資力要件を満たせば法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があること、また自治体によっては成年後見制度利用支援事業で申立費用や後見報酬の助成制度があることも案内されています。 


制度を使う前に知っておきたいこと

成年後見制度はとても大切な制度ですが、万能ではありません。後見人等が選任されると、財産管理や契約行為には裁判所の関与や定期報告が伴います。法テラス資料でも、後見人は身上保護と財産管理の状況について定期的に裁判所へ報告することが示されています。裁判所の案内でも、成年後見人・保佐人・補助人の居住用不動産処分許可申立てなど、各種手続が細かく定められています。

また、制度が始まると「家族が自由に代わりにやる」よりも、本人のために何が必要かを基準に動くことになります。だからこそ、本人が元気なうちに任意後見や財産整理、不動産の方針について家族で話しておくことがとても重要です。


困ったら、どこに相談すればいい?

法テラスのQ&Aでは、成年後見制度や手続で分からないことがあれば、市区町村役場、中核機関(権利擁護支援センター・成年後見センター等)、地域包括支援センター、社会福祉協議会、相談支援事業所、弁護士、司法書士、社会福祉士などへ相談できると案内しています。裁判所の手続自体については、本人の居住地を管轄する家庭裁判所へ確認する流れです。 

高齢のご家族に認知症の不安がある場合は、まず地域包括支援センターやかかりつけ医に相談し、そのうえで必要に応じて成年後見制度を検討するのが現実的です。制度の利用は「最後の手段」ではなく、「早めに備える選択肢」の一つとして考えると、家族全体の負担が軽くなります。


A-LINEが不動産会社としてできること

私たちA-LINEは法律の専門家ではありませんが、不動産の現場で「成年後見制度を知らないと前に進まない相談」が多いことを実感しています。
たとえば、
・認知症の親名義の家をどうするか
・実家が空き家になりそうだが、売却や管理をどう進めるか
・相続と介護の両方が絡む不動産を整理したい
こうした場面では、制度の理解と、不動産の段取りの両方が必要です。

A-LINEは、お客様の“秘書(=二番手)”として、急がせず、押しつけず、今の状況を整理しながら、必要に応じて専門家とも連携し、住まいの課題を一つずつ整えていくお手伝いをします。


まとめ|成年後見制度は「困ってから」より「困る前」に知っておく制度です

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を守り、支えるための大切な仕組みです。法定後見と任意後見があり、本人の状態や家族の状況によって選ぶべき道は変わります。特に不動産では、本人居住用不動産の売却や賃貸などに家庭裁判所の許可が必要になるなど、知らないと進めないポイントがあります。 

「まだ先の話」ではなく、「今のうちに知っておく」ことが、家族の安心につながります。住まい・相続・空き家・売却の不安がある方は、東浦和のA-LINEへお気軽にご相談ください。


不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

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