公道と私道と公衆用道路の違いとは?不動産購入・売却で知っておきたい基本をわかりやすく解説| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
公道と私道と公衆用道路の違いとは?不動産購入・売却で知っておきたい基本をわかりやすく解説
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
結論:公道・私道・公衆用道路は、見た目が似ていても意味が違います。
不動産を購入するときや売却するときに「前面道路は私道です」「地目は公衆用道路です」と言われても、違いが分からず不安になる方はとても多いです。実際、この3つは「誰が管理している道なのか」「登記上どのように扱われているのか」「建築や評価にどう関わるのか」が違います。この記事では、公道・私道・公衆用道路の違いを整理し、不動産取引でどこを確認すべきかをわかりやすく解説します。まずは物件の道路条件だけでも知りたい方はお気軽にご相談ください。
結論:公道は管理主体、私道は所有形態、公衆用道路は登記上の地目として理解すると分かりやすいです
最初に整理すると、公道と私道は主に「誰が所有・管理しているか」の違いで、公衆用道路は主に登記上の地目として使われる言葉です。
国土交通省の建築基準法道路関係規定運用指針では、道路法による道路は高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいうとされており、一般にこれが公道のイメージに近いものです。
一方、法務省の不動産登記事務取扱手続準則では、「公衆用道路」は一般交通の用に供する道路で、道路法による道路かどうかは問わないとされています。
公道とは何か
公道とは、一般的には国や都道府県、市区町村などが管理する道路のことです。
たとえば、国道、県道、市道は典型的な公道です。国土交通省の運用指針でも、道路法による道路として国道・都道府県道・市町村道が示されています。
公道の特徴
・行政が管理している
・道路台帳や認定路線で確認しやすい
・一般的には維持管理のルールが明確
・不動産売買で説明しやすい
さいたま市でも、市道認定路線や路線番号を地図情報で確認できると案内しています。
私道とは何か
私道とは、個人や法人など民間が所有している道路です。
見た目は普通の道路でも、所有者が私人であれば私道です。建築基準法上の道路に該当する私道もあれば、そうでない私道もあります。国土交通省の資料でも、建築基準法上の道路には道路法の道路だけでなく、位置指定道路や2項道路などがあり、私道のまま道路として使われるケースがあることが示されています。
私道で注意したい点
・通行や掘削の承諾が必要な場合がある
・持分の有無を確認する必要がある
・維持管理や補修の負担が発生することがある
・セットバック後も私道のまま残る場合がある
国土交通省は、セットバックによる後退用地が私道のままだと、適正管理や通行確保に課題が出やすいと指摘しています。
公衆用道路とは何か
公衆用道路とは、登記実務では地目の一つとして扱われる言葉です。
法務省の準則では、公衆用道路は「一般交通の用に供する道路」であり、道路法による道路かどうかは問わないとされています。つまり、公道でも公衆用道路になり得ますし、私道でも一般交通の用に供されていれば公衆用道路という地目になることがあります。
ここがやや分かりにくいポイントです。
公衆用道路=公道ではありません。
公衆用道路=私道でもあり得る地目と考えると理解しやすいです。
法務局の相続登記案内でも、「公衆用道路(私道)などで固定資産課税台帳の価格がない場合」があると記載されており、公衆用道路が私道であるケースを前提にしています。
不動産取引で何を確認すべきか
公道・私道・公衆用道路の違いを知ったうえで、不動産取引では次の点を確認することが大切です。
1. 前面道路が建築基準法上の道路か
見た目が道路でも、建築基準法上の道路に該当するかは重要です。
建築基準法第42条では、原則幅員4メートル以上などの道路が対象とされます。
2. 公道か私道か
公道なら比較的わかりやすいですが、私道なら持分、通行承諾、掘削承諾の確認が必要になることがあります。さいたま市が私道を市道として寄附を受ける要件でも、「一般交通の用に供されていること」「建築基準法上の道路であること」などが示されており、私道には個別条件があることが分かります。
3. 登記上の地目が何か
土地の一部が公衆用道路になっている場合、評価や登記、相続の場面で確認が必要です。国税庁は私道の評価について、原則としてその宅地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価すると案内しています。
こんな方は早めの相談がおすすめです
・前面道路が私道で不安
・公衆用道路と説明されたが意味が分からない
・土地の一部が道路になっている
・古家付き土地を売る予定がある
・購入前に再建築や接道条件を確認したい
このようなケースは専門家に相談することで損失を防げます。道路条件は、売れるかどうか、建て替えできるかどうか、将来のトラブルがないかに大きく関わるためです。
A-LINEに相談するメリット
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和を中心に、売買、賃貸、管理、相続相談、解体、リフォームまでワンストップでご相談いただけます。
特に土地や戸建てでは、道路条件の確認がとても重要です。
「公道か私道か分からない」「公衆用道路が入っていて不安」「売却前に整理したい」といった段階でも、まず状況整理からご相談いただけます。
まとめ
公道・私道・公衆用道路の違いを簡単に整理すると、次の通りです。
・公道:国や自治体が管理する道路
・私道:民間が所有する道路
・公衆用道路:一般交通の用に供する道路としての登記上の地目
この3つは似ているようで意味が違うため、不動産購入や売却ではしっかり確認することが大切です。
特に私道や公衆用道路が関係する不動産は、接道、持分、承諾、評価などで個別確認が必要になります。さいたま市緑区・東浦和で道路条件が気になる不動産をお持ちの方、購入や売却を検討している方は、まずはA-LINEへご相談ください。わかりにくい道路条件も、できるだけわかりやすく整理してご案内いたします。
不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
過去ブログ一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/
売却コラム一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/sale_column/
ページ作成日 2026-04-16
物件を探す

















