A-LINE / 不動産売却ガイド
家や土地を相続したときには、名義の変更だけでなく、ほかの財産や借入れの確認、家族との話し合い、税金、空き家の管理などが関わります。売るか残すかをすぐに決められなくても、確認すべき期限と現地の管理を分ければ、一つずつ進められます。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年9月24日
最初に押さえる3つのこと
- 家や土地だけでなく、預貯金・借入れ・保証なども含めて相続の全体を確認します。
- 相続放棄、相続税、相続登記では、期限とその起算点が異なります。
- 売却の結論を待つ間も、建物の安全確認や書類の保管を続けます。
1.相続する財産と関係者を確認する
遺言書の有無を確認し、戸籍などで相続関係を調べます。不動産は住所だけでなく、土地の地番や建物の情報、共有持分、抵当権の有無まで一覧にすると、名義と家族の認識の違いに気付きやすくなります。
預貯金や保険、借入れ、保証など、不動産以外の情報も並べましょう。家の査定額だけで相続するかどうかを決めることはできません。郵便物、返済予定表、契約書など、確認につながる資料を捨てずに残します。遺言書が見つかった場合も、その種類に応じた手続きを確認し、独断で扱わないようにします。
2.違う期限を一つのカレンダーに書く
| 主な手続き | 原則的な期限と確認事項 |
|---|---|
| 相続放棄 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 相続税の申告・納税 | 必要な場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。通常は死亡を知った日を基に確認 |
| 相続登記 | 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請 |
相続放棄は、家族に「家はいらない」と伝えるだけで成立する手続きではありません。特定の不動産だけを選んで放棄することもできません。財産や債務の調査が終わらず判断できないときは、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てる方法について、家庭裁判所や弁護士へ早めに相談します。
相続登記には、遺産分割成立後に取得した内容に応じた追加的な申請義務があります。また、2024年4月1日より前の相続も対象です。同日より前に取得を知っていた場合は原則2027年3月31日が期限となるため、古い相続も確認してください。
相続税の申告が必要かは財産全体から判断します。遺産分割が終わらなくても申告・納税の期限が自動的に延びるわけではありません。
3.管理のための作業と財産の処分を区別する
空き家では、鍵や窓の状態、漏水、屋根や外壁、庭木などを無理のない範囲で確認します。危険がある場所へ立ち入らず、必要に応じて管理や点検を専門の事業者へ相談しましょう。さいたま市緑区の実家を遠方から管理する場合は、現地の連絡担当と緊急時の連絡先を決めておくと安心です。
一方、相続放棄を検討している段階の売却や遺品の処分は、相続上の判断に影響する可能性があります。通帳、契約書、貴重品を保管し、どこまで作業を行ってよいか弁護士などに確認してください。整理が必要でも、まず写真と所在の記録を残す方法があります。
4.家族で取得方法と今後の利用を考える
誰かが住む、賃貸にする、売って代金を分ける、一定期間保有する。どの方法にも費用や管理、合意に関する確認があります。売却を選ぶ場合は、価格だけでなく、片付け・修繕などの負担と分配の方法まで整理します。
話し合いの資料として査定を依頼することはできますが、査定額がそのまま遺産の分け方を決めるわけではありません。家族の意向が一致しない場合は、反対理由と未確認の情報を分け、法的な争いは弁護士へ相談しましょう。
5.専門家への質問を分ける
登記やそのための資料は司法書士、相続税や売却後の税金は税理士、相続放棄や遺産分割の争いは弁護士が主な相談先になります。不動産会社には、物件の市場性、売却条件、販売活動や引渡し準備を相談します。
最初の相談では、亡くなった方との関係、相続を知った日、分かる範囲の財産と債務、物件の利用状況、気になっている期限をメモにします。不足資料の一覧も見せれば、次に調べる対象を絞りやすくなります。ここで紹介した以外に、亡くなった方の所得に関する申告などが必要になる場合もあるため、税務手続き全体を確認してください。
A-LINEで実家の選択肢を整理する
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和の相続不動産について、現状に合わせた売却の相談を承ります。手続きの担当者と情報を共有しながら、売却するかどうかを判断するための材料を整えましょう。

















