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【図解】契約不適合責任とは?不動産売却で揉めないための告知・契約・期間の基本

【図解】契約不適合責任とは?不動産売却で揉めないための告知・契約・期間の基本


不動産を売るときに、売主様が不安に感じやすいのが「売った後に不具合を指摘されたらどうなるのか」という点です。

・引渡し後に雨漏りが見つかった

・給湯器や水回り設備が動かないと言われた

・境界や越境の説明で買主と認識がズレた

・「聞いていない」と言われ、修理・減額を求められた

こうした売却後のトラブルに関係するのが 契約不適合責任 です。

ポイントは、不具合を隠すことではありません。物件の状態を把握し、告知書・付帯設備表・売買契約書で“説明できる状態”に整えることです。


この記事でわかること

・契約不適合責任とは何か

・売主が責任を問われやすい不具合の例

・買主が請求できる主な内容

・売却前に準備すべき告知書・付帯設備表・修繕履歴

・A-LINEに相談すると整理できること


1. 契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、売買契約で合意した内容に対して、引き渡された物件の 種類・品質・数量 などが契約内容に適合していない場合に、売主が負う可能性のある責任です。

たとえば、契約上は「雨漏りなし」と説明していたのに、引渡し後に雨漏りが見つかった場合、買主から「契約内容と違う」と言われる可能性があります。

契約不適合責任の全体像

以前の「瑕疵担保責任」と何が違う?

以前は「隠れた瑕疵」が問題になりやすい制度でした。現在の契約不適合責任では、“契約でどう決めたか”と“実際の状態が合っているか”が重要になります。

つまり、売却前に「何を知っていて、何を説明し、契約上どこまで責任を負うのか」を整理することが、以前よりも重要になっています。


2. 買主は何を請求できる?

民法では、目的物が契約内容に適合しない場合、買主は一定の要件のもとで、修補などの追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求め得る仕組みになっています。

代表的には次のような整理です。

1. 追完請求:修理・補修などを求める

2. 代金減額請求:不適合の程度に応じて代金減額を求める

3. 損害賠償請求:損害が出た場合に請求される可能性

4. 契約解除:重大な不適合の場合に契約解除が問題になる可能性

ただし、実際にどの請求が認められるかは、契約内容・不具合の内容・売主の説明状況・買主の通知時期などで変わります。


3. 売主が気をつけたい不具合の例

契約不適合責任で揉めやすいのは、次のような項目です。

10秒チェック

戸建て・土地で多いもの

・雨漏り、屋根・外壁の不具合

・シロアリ、床の沈み、建物の傾き

・境界不明、越境、私道・通行掘削の問題

・地中埋設物、土壌汚染、過去の利用履歴

マンションで多いもの

・給湯器・水回り・換気設備の不具合

・管理費・修繕積立金・大規模修繕に関する情報

・専有部のリフォーム履歴

・騒音・漏水・近隣トラブル

共通して多いもの

・付帯設備の故障

・残置物や撤去範囲の認識違い

・過去の修繕履歴を伝えていない

・「知っていたのに告げなかった」と言われるケース


4. 揉めないための基本は「告知」と「書面化」

売却後のトラブルを減らすには、次の順番で整理するのがおすすめです。

揉めない告知の流れ

まずは現状確認

雨漏り・シロアリ・設備不良・境界・越境など、気になる点を洗い出します。

次にメモ化

「いつ」「どこで」「どんな不具合があったか」「修理したか」を簡単にメモします。

写真・資料を残す

修繕履歴、保証書、見積書、工事写真、設備説明書などがあると、買主への説明がしやすくなります。

告知書・付帯設備表へ反映

口頭説明だけではなく、物件状況報告書や付帯設備表に反映します。

契約条項で整理

責任を負う範囲、期間、免責の有無、設備の扱いなどを契約書で確認します。


5. 「現状渡し」や「免責」と書けば安心?

不動産売却では、「現状渡し」「契約不適合責任免責」といった言葉が使われることがあります。

ただし、これだけで必ず安心とは限りません。

特に、売主が知っていた不具合を告げなかった場合は、免責条項があってもトラブルになる可能性があります。だからこそ、免責にする場合ほど、知っている事実を丁寧に告知することが重要です。

売り方の選択肢

売り方は大きく3つ

・修繕して売る:買主の不安を減らしやすいが、費用回収の検討が必要

・現状渡しで売る:修繕せず、事実を告知し価格・特約で調整

・買取や保証を使う:早期売却や責任不安の軽減を重視する場合に検討


6. いつ確認するべき?

契約不適合責任の整理は、契約直前では遅いことがあります。売り出し前から確認しておくと、価格設定・販売方法・買主への説明がスムーズです。

逆算スケジュール

査定前

不具合や修繕履歴を簡単に棚卸しします。

売出前

写真、修繕資料、告知メモ、設備の状態を整理します。

内覧前

質問されそうな点を不動産会社と共有します。

契約前

告知書・付帯設備表・契約条項を確認します。

引渡し後

契約範囲外の請求に備えて、資料を一定期間保管しておくと安心です。


7. 売却前に準備したい資料

すべて完璧に揃える必要はありません。まずは「あるもの」を集めるだけでも、売却の進め方が整理しやすくなります。

必要書類チェック

代表的な資料は次の通りです。

・過去の修繕履歴、工事見積書、保証書

・雨漏り・設備不良などのメモ

・リフォーム履歴、設備説明書

・境界確認書、測量図、越境に関する資料

・物件状況報告書、付帯設備表

・引渡し時点の写真


8. よくある落とし穴

契約不適合責任で揉める原因は、「不具合があること」そのものより、説明不足・書面不足・契約内容の曖昧さであることが多いです。

落とし穴7つ

特に注意したいのは、次のようなケースです。

・高く売りたいから不具合を曖昧にする

・口頭説明だけで済ませる

・設備の動作確認をしない

・境界や越境を後回しにする

・免責と書けばすべて安心と思う

・責任範囲や期間を契約で決めない

・契約直前に初めて告知する


9. A-LINEに相談すると整理できること

A-LINEでは、売却前の査定だけでなく、売却後に揉めないための事前整理も重視しています。

・不具合・修繕履歴の棚卸し

・告知書・付帯設備表の作成サポート

・現状渡し/修繕後売却/買取の比較

・契約不適合責任の範囲・期間の確認

・必要に応じた専門家連携

不動産売却は、単に「高く売る」だけでなく、売った後に安心できる形で進めることが大切です。

「この不具合は伝えるべき?」「現状渡しで売れる?」「契約不適合責任をどこまで負うの?」と不安な方は、売り出し前に一度ご相談ください。


FAQ

Q1. 古い家でも契約不適合責任は関係ありますか?

関係します。築年数が古い場合でも、契約内容と実際の状態が違うと問題になる可能性があります。古い家ほど、現状や不具合を丁寧に告知することが重要です。

Q2. 個人売主なら契約不適合責任を免責にできますか?

契約内容によって免責や期間制限を定めることはあります。ただし、知っていた不具合を告げなかった場合などは、免責だけで安全とは言い切れません。

Q3. 雨漏りを修理していれば告知しなくてもいいですか?

修理済みでも、過去に雨漏りがあった事実や修繕内容は伝えた方が安全です。修理履歴や写真があると、買主も判断しやすくなります。

Q4. 設備故障も契約不適合責任になりますか?

付帯設備表で「使える」として引き渡した設備が動かない場合、トラブルになることがあります。残す設備・撤去する設備・故障している設備は事前に整理しましょう。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律判断を行うものではありません。実際の契約内容・責任範囲は、売買契約書や個別事情によって異なります。必要に応じて弁護士・司法書士等の専門家へご確認ください。


参考情報・過去ブログ

・e-Gov法令検索「民法」:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

・e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」:https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

・国土交通省「物件状況等報告書 記入上のご注意」:https://www.mlit.go.jp/common/000026648.pdf

・A-LINE「契約不適合責任とは?不動産売却で揉めないための告知・条項・期間」:https://www.a-l-i-n-e.jp/sale_column/page_3972.html

・A-LINE「売却査定フォーム」:https://www.a-l-i-n-e.jp/form_sale2/

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