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【相続税の特例とは?|賢く使って大切な財産を守るために】
2025-06-17

【相続税の特例とは?|賢く使って大切な財産を守るために】

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

「相続税ってどれくらいかかるの?」「不動産にも課税されるの?」
そんなご相談を多くいただきます。

特に不動産を相続する場合は、評価額が大きくなりやすく、
「思っていた以上に税金がかかる」というケースが少なくありません。

ですがご安心ください。
日本には相続税に関する“特例制度”がいくつも存在し、
上手に活用することで税負担を大きく軽減することが可能です。

今回は、相続税の基本から、代表的な特例制度まで、
不動産オーナーや相続を予定している方に向けてわかりやすく解説いたします。


■相続税の基礎知識

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐときに課される国税です。

対象となる財産には、以下が含まれます:

  • 土地・建物などの不動産

  • 現金・預貯金

  • 有価証券

  • 宝石・美術品・車など

  • 借金などの債務も差し引かれる

そして課税対象額が、基礎控除を超えた場合に相続税が発生します。

基礎控除の計算式:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば相続人が3人の場合、基礎控除は4,800万円です。


■相続税を軽減する主な特例制度

相続税の特例制度を活用することで、
数百万円〜数千万円単位の節税が可能になることもあります。

ここでは、代表的な4つの特例をご紹介します。


【1】小規模宅地等の特例

もっとも代表的な不動産向けの特例です。

▶ 自宅(被相続人の居住用)や事業用・賃貸用の土地について、
一定条件を満たすと土地評価額を最大80%減額できます。

具体例:

種類 減額割合 限度面積
自宅用(特定居住用宅地) 80% 330㎡まで
事業用 80% 400㎡まで
賃貸用 50% 200㎡まで

注意:同居していた家族、または配偶者などが引き続き居住する場合に限られるケースもあります。


【2】配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、非常に大きな特例が適用されます。

▶ 相続した財産のうち、1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税になります。

つまり、ほとんどのケースで配偶者に相続税はかからないといえます。

注意:申告書の提出が必要です。自動で適用されるわけではありません。


【3】相続時精算課税制度

被相続人が生前に贈与していた場合に適用できる制度です。

▶ 60歳以上の親(または祖父母)から、18歳以上の子や孫へ贈与した財産について、
2,500万円までは非課税で贈与できます(贈与税がかからない)。

この制度を使えば、生前に計画的に資産移転ができ、相続時の財産を圧縮できます。


【4】農地の納税猶予制度

農業を継続するために必要な農地については、
相続税の納税が一定期間猶予される制度があります。

農業を引き継ぐ後継者にとっては大変ありがたい制度で、
条件を満たせば最終的に納税義務が免除されることもあります。


■特例を受けるための共通ポイント

  • 期限を守ることが必須(通常は10ヶ月以内に申告)

  • 適用条件を満たしているか要確認

  • 申告書に必要な添付書類を揃える

  • 税理士への相談が推奨される

特例は“自動で適用される”ものではありません。
適切な手続きと、専門的な判断が必要になります。


■不動産相続の失敗例から学ぶ

【失敗事例】
父親が所有していた土地を兄弟で相続することに。
小規模宅地等の特例を使えると思い申告しなかったところ、要件に合っておらず、
約800万円の税金が発生。兄弟で責任の押し付け合いに…。

このようなトラブルを避けるためにも、早めの相続相談が大切です。


■A-LINEは不動産相続のご相談もお任せください!

  • どの特例が使えるのかわからない…

  • 相続する不動産をどう活用すべきか悩んでいる

  • 相続税の納税資金が不安…

そんなお悩みをお持ちの方は、
ぜひ一度A-LINEまでご相談ください。

提携税理士・司法書士と連携し、
相続不動産の売却・活用・管理まで一貫してお手伝いが可能です。


■まとめ|相続税の特例を知ることが、家族を守る第一歩

相続税の特例は、正しく使えば大きな節税効果が得られる一方で、
制度を知らなかったり、手続きを間違えたりすると、思わぬ税負担につながります。

大切なのは、「相続が起きる前から備えること」です。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
相続という“家族の未来”を見据えた大切なテーマ、私たちが全力でサポートいたします。

ページ作成日 2025-06-17

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