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【不動産売却後の税金とは?売って終わりじゃないA-LINEの“総合サポート”】
2025-06-18

【不動産売却後の税金とは?売って終わりじゃないA-LINEの“総合サポート”】

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

「家を売った後にこんなに税金がかかるなんて知らなかった…」
「売却代金が手元に残ると思っていたのに、予想以上に税金を引かれて困った」
このような声を、私たちはこれまで何度も耳にしてきました。

不動産の売却は、ただ“高く売る”だけがゴールではありません。
売却後の税金、書類手続き、資金活用まで含めて、初めて“成功”と言えるのです。

この記事では、不動産売却後に発生する主な税金と、その対策、そしてA-LINEがどのように“売却後まで伴走”できるかをご紹介します。


■不動産売却後にかかる主な税金とは?

1. 譲渡所得税(譲渡益課税)

売却金額から取得費(購入価格+諸費用)と売却経費を差し引いた利益(=譲渡所得)に対して課税されます。

所有期間 税率(所得税+住民税)
5年超(長期) 約20.315%
5年以下(短期) 約39.63%

5年の保有期間の違いで倍近い税率差が生まれるため、売却タイミングの見極めが重要です。


2. 住民税

譲渡益に応じた住民税も翌年に課税されます。確定申告が必要です。


3. 復興特別所得税

平成25年から加算されている2.1%分の上乗せ税率です。小さな数字に見えても、売却額が大きければ無視できません。


■軽減措置や特例制度を活用しよう!

知らないと損をする“節税特例”もたくさんあります。

■居住用財産の3,000万円特別控除

自宅(マイホーム)を売却する場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できます!

多くの方が実質的に非課税になるケースも!


■買換え特例・譲渡損失の繰越控除

・住み替えで新しい家を買うなら「課税を先送り」できる制度
・損失が出た場合でも所得控除ができるケースもあります


■売却後に“気を抜けない”理由とは?

●確定申告が必要になるケースが多い

譲渡益が出た場合は、翌年の2月〜3月に確定申告をしなければなりません
放置すると追徴課税やペナルティが発生することも…。


●実は「税金で損している」人が多い

・控除の申請漏れ
・特例の適用条件を満たしていない
・損益通算の方法を知らない

A-LINEでは、税理士と連携してこうした“うっかり損”を防ぎます。


■A-LINEは売却後の手続きもまるごとサポート

当社では、お客様の売却活動において以下のようなトータルサポートをご提供しています:

フェーズ サポート内容
売却前 査定・販売戦略の立案、節税シミュレーション
売却中 購入者対応、契約手続き、税務書類の準備
売却後 確定申告サポート、税理士紹介、資金運用のご相談

■実際のお客様の声

さいたま市内で戸建てを売却された60代男性
「自宅を売って終わりかと思っていたけど、A-LINEさんにお願いしてよかった。
税金のことも説明してくれて安心できたし、次の住み替え先も紹介してくれて大助かりでした。」


■まとめ|「売って終わり」じゃない、A-LINEの不動産売却

不動産の売却には、「売る」ことだけではなく、
その後にやってくる“税金”という見えにくい落とし穴があります。

でも、事前に計画し、特例を活用し、正しく申告すれば、
あなたの大切な資産を最大限守ることができるのです。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
“売却した後”こそが、本当のスタート。私たちはそのすべてに、寄り添い続けます。

ページ作成日 2025-06-18

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