【不動産売却後の税金とは?売って終わりじゃないA-LINEの“総合サポート”】| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
【不動産売却後の税金とは?売って終わりじゃないA-LINEの“総合サポート”】
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
「家を売った後にこんなに税金がかかるなんて知らなかった…」
「売却代金が手元に残ると思っていたのに、予想以上に税金を引かれて困った」
このような声を、私たちはこれまで何度も耳にしてきました。
不動産の売却は、ただ“高く売る”だけがゴールではありません。
売却後の税金、書類手続き、資金活用まで含めて、初めて“成功”と言えるのです。
この記事では、不動産売却後に発生する主な税金と、その対策、そしてA-LINEがどのように“売却後まで伴走”できるかをご紹介します。
■不動産売却後にかかる主な税金とは?
1. 譲渡所得税(譲渡益課税)
売却金額から取得費(購入価格+諸費用)と売却経費を差し引いた利益(=譲渡所得)に対して課税されます。
所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
---|---|
5年超(長期) | 約20.315% |
5年以下(短期) | 約39.63% |
5年の保有期間の違いで倍近い税率差が生まれるため、売却タイミングの見極めが重要です。
2. 住民税
譲渡益に応じた住民税も翌年に課税されます。確定申告が必要です。
3. 復興特別所得税
平成25年から加算されている2.1%分の上乗せ税率です。小さな数字に見えても、売却額が大きければ無視できません。
■軽減措置や特例制度を活用しよう!
知らないと損をする“節税特例”もたくさんあります。
■居住用財産の3,000万円特別控除
自宅(マイホーム)を売却する場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できます!
多くの方が実質的に非課税になるケースも!
■買換え特例・譲渡損失の繰越控除
・住み替えで新しい家を買うなら「課税を先送り」できる制度
・損失が出た場合でも所得控除ができるケースもあります
■売却後に“気を抜けない”理由とは?
●確定申告が必要になるケースが多い
譲渡益が出た場合は、翌年の2月〜3月に確定申告をしなければなりません。
放置すると追徴課税やペナルティが発生することも…。
●実は「税金で損している」人が多い
・控除の申請漏れ
・特例の適用条件を満たしていない
・損益通算の方法を知らない
A-LINEでは、税理士と連携してこうした“うっかり損”を防ぎます。
■A-LINEは売却後の手続きもまるごとサポート
当社では、お客様の売却活動において以下のようなトータルサポートをご提供しています:
フェーズ | サポート内容 |
---|---|
売却前 | 査定・販売戦略の立案、節税シミュレーション |
売却中 | 購入者対応、契約手続き、税務書類の準備 |
売却後 | 確定申告サポート、税理士紹介、資金運用のご相談 |
■実際のお客様の声
さいたま市内で戸建てを売却された60代男性
「自宅を売って終わりかと思っていたけど、A-LINEさんにお願いしてよかった。
税金のことも説明してくれて安心できたし、次の住み替え先も紹介してくれて大助かりでした。」
■まとめ|「売って終わり」じゃない、A-LINEの不動産売却
不動産の売却には、「売る」ことだけではなく、
その後にやってくる“税金”という見えにくい落とし穴があります。
でも、事前に計画し、特例を活用し、正しく申告すれば、
あなたの大切な資産を最大限守ることができるのです。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
“売却した後”こそが、本当のスタート。私たちはそのすべてに、寄り添い続けます。
ページ作成日 2025-06-18
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