判断能力が不十分になったときに備える「保佐人・補助人・後見人制度」とは| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
判断能力が不十分になったときに備える「保佐人・補助人・後見人制度」とは
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
高齢になると、認知症や病気などで「判断能力が不十分になる」ケースが少なくありません。
そんなときに役立つのが、法律で定められた「成年後見制度」です。
この制度には「後見人」「保佐人」「補助人」という3つの支援段階があり、ご本人の状況に応じて、財産管理や契約手続きなどを代わりに行うことができます。
今回は、それぞれの制度の違いや、いつ・どのように利用するかを分かりやすくご説明いたします。
■ 成年後見制度とは?
判断能力が低下した方の財産や権利を守るための制度で、家庭裁判所の判断により選ばれた「後見人」「保佐人」「補助人」が本人に代わって必要な手続きや支援を行います。
■ 後見人・保佐人・補助人の違い
種類 | 対象となる人 | 支援内容 | 家庭裁判所の判断 | 主な例 |
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後見人 | 判断能力がほとんどない方 | 財産管理・契約の代理すべて | 必須 | 重度の認知症、知的障害など |
保佐人 | 判断能力が著しく不十分な方 | 重要な契約を保佐(同意が必要) | 必須 | 中度の認知症など |
補助人 | 判断能力が一部不十分な方 | 本人の希望で特定行為の支援 | 任意・申立てで決定 | 初期認知症、精神障害など |
例えば、高齢の親が一人暮らしをしていて、「不動産を勝手に売られてしまいそう」「悪徳商法にひっかかりそう」といったとき、こうした制度を使って法的に支援することができます。
■ どんなときに使うの?
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不動産の売買や賃貸契約など、大きなお金が動く場面
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介護施設への入居手続きや金銭管理
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年金や預貯金の管理
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遺産分割や相続の話し合いが必要なとき
これらの契約や判断を「本人だけでは難しい」と感じたときが、制度利用のタイミングです。
■ 申立ての流れ
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家庭裁判所へ申立て(親族や市町村長などが可能)
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医師による診断書などを提出
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裁判所が調査・審理
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適切な支援者(親族や第三者、弁護士等)が選ばれる
※原則として、支援者は本人の財産で報酬を受ける形となりますが、金額は裁判所が決定します。
■ 注意点と準備しておきたいこと
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成年後見制度は「一度開始すると原則終了できない」ため、慎重な判断が必要です。
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家族内での話し合いと同意がとても大切です。
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過去に行った契約や贈与などが無効になる場合もあるため、制度利用前後の記録や意思確認は丁寧に行いましょう。
■ 任意後見制度もあります
元気なうちに「もしもの時」に備えて契約しておけるのが「任意後見制度」です。
信頼できる人に自分の意思で後見をお願いできる制度として、近年利用者が増えています。
※公正証書による契約が必要です。
■ まとめ
「保佐人・補助人・後見人」は、いざという時に本人の生活と権利を守る大切な制度です。
家族の誰かが認知症を発症した、契約手続きに不安を感じ始めた…そんな時は、制度の利用とともに専門家への相談を早めに行うことが安心につながります。
A-LINEでは、不動産売却や相続、住み替えなどとあわせて、成年後見制度に関する初期相談も承っております。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
ページ作成日 2025-06-09
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