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【相続・空き家対策】2025年版|さいたま市緑区で親の家を売るときの手続きと税金対策
2025-01-23

【相続・空き家対策】2025年版|さいたま市緑区で親の家を売るときの手続きと税金対策

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!


少子高齢化の進行とともに、「親が残した家をどうするか?」という問題に直面する方が急増しています。特にさいたま市緑区では、相続によって受け継がれた空き家や実家をどう処分するか、どう活用するかの相談が非常に増えています。

2025年の今、相続と空き家対策には最新の制度・法改正が関係しており、正しい知識と手続きを知らずに損をしてしまうケースも少なくありません。

この記事では、「相続で実家を取得したが、売るかどうか迷っている」「空き家のまま放置している」「売る際の税金や手続きが不安」という方のために、相続不動産売却の流れと節税対策をわかりやすく解説いたします。


◆ 2025年、相続不動産を取り巻く背景とは?

① 空き家の増加が社会問題に

総務省の統計では、全国の空き家は約900万戸を超え、今や7戸に1戸が空き家という時代。
さいたま市緑区でも、親世代の住宅を相続したものの「使わない・住まない・管理できない」という理由で、空き家となるケースが目立っています。

② 固定資産税の優遇除外リスク

放置された空き家は「特定空家等」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。

→ 相続した家は「早期に売却 or 活用」の判断が必要です。


◆ 親の家を相続した後に行うべき手続きの流れ

不動産を売却するためには、相続登記(名義変更)などの法的手続きが不可欠です。

【ステップ①】相続人の確定と遺産分割協議

  • 戸籍謄本で相続人を確認

  • 遺言書の有無をチェック

  • 相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するかを決定

【ステップ②】相続登記の申請

  • 2024年4月から相続登記の義務化が開始

  • 正当な理由なく3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される場合も

※相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

【ステップ③】売却に向けた準備(査定・境界・解体等)

  • 専門家による物件調査と査定

  • 境界の不明確な土地は測量を

  • 建物の劣化が激しい場合は解体も視野に


◆ 売却にかかる税金と節税ポイント

① 相続不動産の売却に関わる主な税金

税金名 概要
譲渡所得税 売却益に対して課税(所得税+住民税)
登録免許税 相続登記時に必要
不動産取得税 相続時には非課税
固定資産税・都市計画税 所有期間中に毎年課税される

② 【重要】空き家の「3000万円特別控除」(譲渡所得の特例)

以下の条件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円の控除が受けられます。

【主な要件】

  • 被相続人が1人で居住していた家を相続

  • 相続後3年以内に売却

  • 建物を一定基準で耐震リフォーム or 解体後の土地売却

  • 相続人がその家に住んでいないこと

※2023年からは家屋が現存している場合でも耐震改修済みなら控除適用可となり、使いやすくなりました。


◆ よくあるご相談とA-LINEの対応事例

■ ケース1:実家を相続したが遠方で管理できず困っている

→ A-LINEでは、売却前提の空き家管理サービスや、残置物処分のサポートを提供しています。

■ ケース2:相続人が複数いて話がまとまらない

→ 地元司法書士や税理士と連携し、相続人調整や遺産分割協議書作成までワンストップで対応。

■ ケース3:再建築不可や狭小地で売れないと言われた

買取再販業者や投資家向けのネットワークで、特殊物件でも現金化実績多数あり。


◆ 売却の選択肢だけじゃない!空き家活用のアイデア

  • 【賃貸活用】…借上げ保証付きで安定収入に

  • 【更地化して駐車場】…コインパーキングとして収益化

  • 【地域福祉施設・事業用転用】…福祉法人やクリニック向け活用も

将来的に戻る予定がある方には、一時的な賃貸化→売却という柔軟な戦略も可能です。


◆ まとめ:親の家を相続したら、まずは現状把握と相談から

相続した家をどうすればいいか迷っている方は、焦らず、でも放置せず、早めの行動がカギとなります。

  • 空き家特例の期限

  • 相続登記の義務化

  • 節税制度の活用

これらを逃すと、「資産」が「負債」に変わってしまう可能性もあります。


不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
相続・空き家対策に精通したスタッフが、親身にサポートいたします。

特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
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ページ作成日 2025-01-23

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