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一般・専任・専属専任媒介の違い|売却前に比べる契約・費用・報告
2026-01-24

一般・専任・専属専任媒介の違い|売却前に比べる契約・費用・報告

更新日:2026年9月26日

媒介契約は、依頼先・買主候補・連絡方法を整理して選びます

「初めてだから専任」「忙しいから専属専任」と即決せず、販売計画と費用まで確認しましょう。一般・専任・専属専任の違いを、売主の判断に必要な項目で比較します。

一般・専任・専属専任の違いを比較する

媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約です。買主と結ぶ売買契約とは異なります。複数社に頼むか、自分で見つけた買主と直接契約する可能性があるか、活動報告をどう受けるかを整理して選びます。

確認項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
依頼先 複数社へ依頼できる 1社に依頼 1社に依頼
自分で見つけた買主との直接取引 できる できる できない。依頼した会社を通して進める
レインズへの登録 法令上の登録義務なし。任意登録を相談 契約翌日から7日以内に登録 契約翌日から5日以内に登録
活動状況の定期報告 法令上の頻度の定めなし。契約時に取り決める 2週間に1回以上 1週間に1回以上
有効期間 法令上の制限なし。期間を契約書で確認 3か月以内 3か月以内

登録期限には不動産会社の休業日を含みません。登録日を具体的に確認しましょう。一般媒介は法令上の期間制限はありませんが、国土交通省の標準約款では3か月以内で協議して定めます。定期的な活動報告とは別に、購入申込みが入った際の報告方法も確認してください。「自己発見取引ができる」ことは、通知や費用の確認が不要という意味ではありません。

連絡の負担と買主の候補から選ぶ

複数の会社とやり取りしたい場合

一般媒介が候補です。ただし、各社への価格変更の連絡、内見日程、申込み状況を整理する必要があります。他社への依頼を明示する型か、明示しない型かも確認してください。

窓口を一つにまとめたい場合

専任媒介・専属専任媒介が候補です。遠方の相続物件や住み替えなど、進行管理をまとめたい場合には、担当者の報告内容・連絡方法・販売計画も比べます。

知人などに売る可能性がある場合

自分で見つけた相手との取引予定を、契約前に伝えてください。一般・専任でも、契約に基づく通知や費用の扱いを確認します。すでに不動産会社から紹介された買主との直接取引とは区別が必要です。

一般媒介なら必ず広く売れる、専属専任なら必ず最も手厚い、と契約名だけで決めないことが大切です。

販売計画と活動報告で確認したい5項目

レインズは不動産会社間で情報を共有する仕組みです。1社に依頼する契約でも、他社の購入希望者に情報が届く経路があります。依頼先の数だけで、情報の広がりを判断しないようにしましょう。

  1. 売出価格:査定の根拠と、価格を見直す条件。
  2. 広告:掲載先、写真、公開する情報、近隣に知られたくない場合の対応。
  3. 問い合わせ・内見:件数だけでなく、検討者の反応や見送り理由。
  4. 報告:頻度、連絡方法、次に試す改善策。
  5. 購入申込み:価格以外の条件、引渡し時期、売主が判断する事項。

レインズに登録した際の登録証明書を受け取り、売主向けの画面で取引状況を確認する方法も聞いてください。価格の把握から始めたい方は、売却査定を依頼する前の準備も参考になります。

手数料・特別な費用・更新と解約を契約前に確認する

仲介手数料は契約の種類だけでは決まりません。金額・支払時期に加え、特別に依頼する広告などの実費負担を確認します。購入向けの無料サービスが、売却にも当然に適用されるとは考えず、今回の依頼の条件を聞いてください。

国土交通省の標準約款には、一定の場合に業務に要した費用を請求できる規定があります。例えば専任媒介での自己発見取引や、会社に責任のない事情による期間中の解除などです。「途中でやめれば必ず無料」「3か月後は自動更新」と決めつけず、自分の契約書の期間・更新手続き・解除条件を確認します。

依頼先を変えたい場合は、現在の契約の終了・通知・費用精算と、すでに紹介された買主の扱いを整理してから進めてください。解除の可否や費用に争いがある場合は、弁護士等に個別に確認しましょう。

東浦和・さいたま市で売却方針を相談する

媒介契約をまだ選んでいない方は、所在地・物件種別、売却の目的、希望時期、複数社への依頼意向、知人の買主候補の有無を整理すると、相談が具体的になります。家族で方針が決まっていない場合は、その状況もお知らせください。

フォーム「その他」→「お問合せ詳細」の記載例

東浦和の戸建ての売却を検討しています。売却時期は○○ごろで、媒介契約はまだ結んでいません。一般媒介と専任媒介で迷っています。販売計画、活動報告、費用、更新・解約条件を確認したいです。

売却の進め方・媒介契約を相談する

すでに他社へ依頼中の方は、契約の種類・満了日・活動状況もお伝えください。相続した物件で売却を決めていない場合は、相続不動産の相談先から整理できます。

媒介契約のよくある質問

専任媒介にすると、他社の買主は購入できませんか?

依頼先を1社にする契約でも、レインズなどを通じて他社の購入希望者につながる経路があります。具体的な広告範囲や他社からの紹介への対応を確認してください。

一般媒介は報告してもらえないのですか?

定期報告の頻度は法令で定められていませんが、契約時に報告の頻度・方法・内容を相談できます。

専任と専属専任は、どちらが高く売れますか?

契約の種類だけで価格は決まりません。物件の条件、価格設定、販売活動、買主の反応を確認して選びます。

相談や査定をすると、必ず売却を依頼しなければなりませんか?

相談・価格査定と、仲介を正式に依頼する媒介契約は別の段階です。依頼内容と費用の条件を確認し、説明に納得してから契約してください。

参考資料・発信元

制度等の確認日:2026年9月26日。

発信:株式会社A-LINE|会社概要|スタッフ紹介|住まいと不動産の総合ガイド

ページ作成日 2026-01-24

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