土地を貸す際に気を付けること|「借地」にする前に必ず確認したい契約・税金・返還条件の基本| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)

不動産
売買部門

TOPページ >
ブログ一覧 >
土地を貸す際に気を付けること|「借地」にする前に必ず確認したい契約・税金・返還条件の基本
2026-03-23

土地を貸す際に気を付けること|「借地」にする前に必ず確認したい契約・税金・返還条件の基本

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

土地を貸すことは、安定収入につながる有力な資産活用です。ですが、契約の組み方を間違えると、「返してもらえない」「思ったより自由に使えない」「税務で思わぬ負担が出る」といった問題につながります。特に、建物所有を目的として土地を貸す場合は、借地借家法の影響が大きく、最初の設計が非常に重要です。借地借家法は、建物所有を目的とする土地の賃借権などについて特別の定めを置いています。 


まず最初に確認したいこと|「何のために貸す土地なのか」

土地を貸すといっても、使い方で性質が大きく変わります。駐車場や資材置場のように建物所有を目的としない貸し方と、借主が建物を建てる前提の貸し方では、リスクも契約の考え方も違います。特に建物所有目的の賃貸は借地借家法の対象になりやすく、返還のタイミングや更新の考え方に大きく影響します。 


一番大事な注意点|普通借地権か、定期借地権か

国土交通省の整理では、普通借地権は存続期間が30年以上で、更新があり、更新拒絶には正当事由が必要です。さらに建物買取請求権もあり、契約終了時に建物をそのままにして土地を明け渡す形になり得ます。つまり、地主側から見ると「思ったより返してもらいにくい」仕組みです。

一方、一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満で設定でき、いずれも契約更新をしない、建物再築による延長をしない、建物買取請求をしないという特約を置くことで、期間満了で原則更地返還を前提にできます。事業用定期借地権は、居住用を除く事業用建物に限られ、公正証書で契約する必要があります。 

つまり、将来その土地を返してもらうことを重視するなら、普通借地権のまま進めず、定期借地権を軸に検討することが重要です。これは土地活用の成否を左右する根本部分です。


契約で必ず詰めたいポイント

土地を貸す際は、契約書に次の点を曖昧なく落とし込むことが大切です。これは法律論というより、将来のトラブルを減らすための実務です。

  • 用途:何に使うのか。住居か、事業用か、駐車場か。用途が違うと借地権の性質も変わります。
    期間:何年貸すのか。普通借地権か定期借地権かで意味が変わります。
    返還時の状態:更地返還か、建物を買い取るか。定期借地権では原則として建物を取り壊して返還する前提です。
    地代の見直し:固定か、改定条項を置くか。長期契約ほど見直しルールが重要です。

  • 転貸・名義変更:勝手に第三者へ貸さないよう制限を入れるか。

  • 境界・接道・インフラ:どこまでが貸す範囲か、引き渡し時に明確にしておくこと。

特に定期借地権は、一般定期借地権なら公正証書等の書面、事業用定期借地権なら公正証書での設定が必要です。中途半端な契約では、後から「普通借地権だった」と扱われるリスクもあるため、専門家と組んで作ることが大前提です。 


税金で見落としやすいこと|権利金・相当の地代・無償返還

国税庁によると、土地を建物所有目的で貸し付けた場合、権利金などの一時金を受け取るのが通例で、受け取った権利金などは原則として不動産所得ですが、額が相当多額のときなどは譲渡所得として扱われる場合があります。つまり、「権利金をもらうか、もらわないか」「いくら設定するか」は、税務にも直結します。 

さらに法人所有地を他人に賃貸し、建物を建てさせるケースでは、通常権利金を取る慣行があるのに権利金を取らない場合、権利金の認定課税が問題になることがあります。国税庁は例外として、相当の地代を収受している場合や、将来借地人が土地を無償返還することを定めて「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合などを挙げています。相当の地代はおおむね3年以下ごとに見直しが必要ともされています。

つまり、土地を貸すときは契約だけでなく、税理士も含めて税務の設計をセットで考えることが大切です。


事業用地として貸すなら、より慎重に

事業用定期借地権は、10年以上50年未満で事業用建物に限って設定でき、居住用は不可です。契約更新や建物再築による延長、建物買取請求権を排除できるため、地主側にとっては使いやすい制度ですが、30年以上50年未満では特約の置き方に注意が必要で、契約書を丁寧に作る必要があると国土交通省は説明しています。

駅近や幹線道路沿いなどで、店舗・クリニック・事業所などに貸したい場合は、収益性が高い反面、事業撤退時の原状回復や中途解約、建物処分の問題も大きくなりやすいです。条件の良い土地ほど、安易に口約束で進めないことが大切です。 


A-LINEの考え方|「貸す前の整理」が土地活用の質を決めます

私たちA-LINEは、土地を貸すご相談を、単に「借り手を探す仕事」だとは考えていません。何のために貸すのか、いつまで貸すのか、将来どう返してもらいたいのか、相続や売却まで含めてどう設計するのか。そこまで整理して初めて、オーナー様にとって良い土地活用になります。

特に、普通借地権にしてしまうのか、定期借地権で返還時期を明確にするのか、権利金・地代・税務をどう整えるのかは、後からやり直しにくいテーマです。だからこそA-LINEでは、主役であるお客様が納得して判断できるよう、“お客様の秘書”として二番手で整理と段取りを整えることを大切にしています。


こんな方は早めの相談がおすすめです

  • 相続した土地をそのままにしていて、どう活かすべきか迷っている
  • 駐車場のままで良いのか、事業用に貸すべきか悩んでいる
  • 将来返してもらえる形で貸したい
  • 税金や契約のことまで含めて整理したい
  • 駅近・大通り沿い・広い土地を持っている

土地を貸す話は、借り手が見つかってからでは遅いことも多いです。
“まだ貸すか決めていない段階”でも、お気軽にご相談ください。


まとめ|土地を貸すときは、「誰に貸すか」より「どう貸すか」が大切です

土地を貸す際に気を付けることの中で、最も大切なのは「普通借地権か、定期借地権か」をはじめとした契約の設計です。建物所有目的で貸す場合は借地借家法の影響が大きく、更新、返還、建物の扱い、税務まで含めて最初に整理する必要があります。権利金や相当の地代、無償返還の届出など税務論点もあり、契約だけでなく税務まで含めて設計することが重要です。

土地を貸すことは、うまく設計すれば安定収入につながる一方、準備不足だと長期の悩みにもなります。A-LINEは、東浦和で土地活用・事業用地・相続相談まで含めて、オーナー様の安心につながるご提案をしてまいります。


不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

特設サイト: https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/

過去ブログ一覧: https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/

ページ作成日 2026-03-23

Contactお問い合わせ

カレンダー
 << 2026年3月  

SALE A-LINEの不動産売却

  • 売却について
  • 査定はこちら

住宅ローンについて

最良な住まいを適正な価格で
安心してご購入いただく為に。

ローン相談

当社について

  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • WEBチラシ
  • おしらせ
  • 会社概要

店舗紹介

店舗写真

株式会社A-LINE埼玉県さいたま市緑区
東浦和5丁目1番地1号
サンパティックビル3F
TEL : 048-799-3941
営業時間 : 9:30~18:30
定休日 : 年中無休

株式会社A-LINEでは、さいたま市緑区を中心に豊富な不動産 情報を取り扱っております。地域のお客様の為に、スタッフ全員が最高の代理人として最善を尽くす事をお約束させて頂きます。

PAGE TOP

〒336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目1番地1号 サンパティックビル3F

TEL:048-799-3941
営業時間:9:30~18:30(年中無休)

来店のご予約はこちら
OFFICIAL SNS
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
  • instagram
  • youtube
  • tiktok

Copyright c A-LINE Co.Ltd. All Rights Reserved.