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改正道路交通法|自転車に乗る人が今すぐ守るべきルールまとめ【2026年4月版】
2026-04-02

改正道路交通法|自転車に乗る人が今すぐ守るべきルールまとめ【2026年4月版】

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」です。警察庁も、自転車は車両の仲間であり、ルールを守らなければ重大事故につながると案内しています。さらに、2024年11月1日には「ながらスマホ」と酒気帯び運転の罰則が強化され、2026年4月1日からは自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が始まりました。今こそ、自転車に乗るうえで守るべきルールを改めて整理しておくことが大切です。 


まず覚えたい「自転車安全利用五則」

警察庁と政府広報オンラインが共通して示している、自転車の基本ルールは次の5つです。

  • 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用

まずはこの5つを「基本のき」として覚えることが、自転車を安全に使う第一歩です。 


ルール1|自転車は原則「車道の左側」を走ります

警察庁は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は車道通行が原則で、しかも左側通行だと説明しています。歩道を通れるのは例外で、例えば13歳未満の子ども、70歳以上の方、一定の障害がある方、または標識がある場合や車道通行が危険な場合などに限られます。歩道を通る時は、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止が必要です。 


ルール2|交差点では「信号」「一時停止」「安全確認」が必須です

信号無視や一時不停止は、自転車事故の原因になりやすい違反です。警察庁は、交差点では信号を守り、一時停止標識がある場所では必ず止まって左右の安全を確認するよう求めています。安全確認できない交差点では、十分に減速するか停止して確認することが大切です。 


ルール3|夜はライトを点ける。無灯火は危険で、青切符の対象にもなります

夜間のライトは「前を照らす」だけでなく、自分の存在を周囲に知らせるためにも必要です。警察庁は、夜間は必ずライトを点灯し、反射材も併用するよう呼びかけています。しかも、2026年4月からの青切符制度では、無灯火は反則行為の一例として示されています。


ルール4|飲酒運転は絶対禁止。酒気帯びも罰則対象です

2024年11月1日から、自転車の酒気帯び運転にも新たに罰則が設けられました。警察庁の広報資料では、自転車の酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。さらに、酒気帯びの人に自転車を貸したり、酒を勧めたり、同乗を求めたりする行為にも罰則があります。自転車だから大丈夫、は通用しません。 


ルール5|「ながらスマホ」は禁止。止まってから使うのが原則です

警察庁は、2024年11月1日から、自転車を運転しながらスマートフォンなどを手で持って通話する行為や、画面を注視する行為の罰則が強化されたと案内しています。保持して使えば6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、実際に交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。自転車に取り付けたスマホでも、注視すれば禁止です。使う時は、安全な場所に止まってからにしましょう。


2026年4月から始まった「青切符」も知っておきましょう

警察庁によると、2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。これは、一定の違反について反則金を納めれば、裁判などを経ずに手続を終えられる制度です。対象は16歳以上で、警察庁のルールブックでもその点が明示されています。 

ただし、違反したら何でもすぐ青切符になるわけではありません。警察庁FAQでは、単に歩道通行をしただけのような場合は原則として指導警告で、事故の原因となるような悪質・危険な違反が検挙の対象になると説明しています。一方で、遮断踏切立入り、自転車のブレーキ不良、携帯電話使用等(保持)などは、指導警告ではなく青切符の対象になり得るとされています。 


代表的な反則金の目安も押さえておきましょう

政府広報オンラインと警察庁資料では、代表的な反則金の例として、携帯電話使用等(保持)12,000円信号無視6,000円通行区分違反(右側通行、歩道走行など)6,000円が示されています。警察庁のリーフレットでは、ほかにも無灯火自転車制動装置不良一時不停止なども反則行為の例として挙げられています。


ヘルメットは「努力義務」でも、軽く見ないでください

警察庁は、2023年4月1日からすべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されていると案内しています。政府広報オンラインでは、頭部を負傷した人の致死率は、ヘルメット未着用の方が着用者より約1.4倍高いと紹介されています。命を守るための基本として、ヘルメットは「できれば」ではなく「かぶる前提」で考えたいところです。 


さいたま市・埼玉県では自転車保険も義務です

埼玉県では条例により、県内で自転車を利用する場合は自転車損害保険等への加入が義務です。さいたま市も、市内で自転車を利用する時は自転車保険加入が義務であると案内しています。加入していないことへの罰則は設けられていませんが、事故で高額賠償になる事例もあるため、未加入の方は家族分も含めて一度確認しておくのがおすすめです。 


まとめ|自転車は「気軽な乗り物」でも、ルールは車と同じくらい大切です

改正道路交通法で特に意識したいのは、ながらスマホ禁止、酒気帯び運転の罰則、そして2026年4月からの青切符制度です。そのうえで、毎日の基本としては「車道左側」「交差点で信号・一時停止」「夜間ライト」「飲酒運転禁止」「ヘルメット着用」を守ることが大切です。自転車は便利ですが、事故を起こせば加害者にもなります。ルールを守って、自分も周囲も安全に過ごせる乗り方を心がけたいですね。


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