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さいたま市で相続した不動産はどうするべき?売る・貸す・保有の判断基準と放置リスクをわかりやすく解説
2026-04-04

さいたま市で相続した不動産はどうするべき?売る・貸す・保有の判断基準と放置リスクをわかりやすく解説

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

さいたま市で不動産を相続したものの、「この家を売るべきか、そのまま持つべきか、貸したほうがいいのか分からない」と悩む方はとても多いです。結論からお伝えすると、相続した不動産は放置せず、早めに「売る・貸す・保有」のどれが合っているかを整理することが大切です。特に空き家のまま放置すると、管理負担だけでなく、税金や登記、近隣トラブルの面でもリスクが大きくなります。さらに、一定の要件を満たせば、相続した空き家の売却で譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例もあります。だからこそ、まずは状況を整理して、早めに相談することが重要です。

結論:相続した不動産は「そのうち考える」が一番危険です

相続不動産は、持っているだけで自動的に価値を生み続けるとは限りません。空き家のままにしていると、建物の老朽化が進み、草木の繁茂、害虫、防犯面の不安、近隣への悪影響などが生じる可能性があります。国土交通省も、空き家の放置は倒壊などの安全面だけでなく、衛生面や防犯面でも周囲に悪影響を及ぼすと案内しています。

そのため、相続した不動産は「落ち着いたら考える」ではなく、早い段階で方向性を決めることが大切です。相続人が複数いる場合は、時間がたつほど意見調整が難しくなることもあります。

相続した不動産の選択肢は3つです

相続した不動産の主な選択肢は、「売る」「貸す」「保有する」の3つです。それぞれ向いているケースが異なります。

1. 売る

もっとも分かりやすい方法が売却です。現金化できるため、相続人同士で分けやすく、固定資産税や管理負担からも早く解放されやすいのが特徴です。遠方に住んでいて管理が難しい方や、将来的に使う予定がない方には、売却が有力な選択肢になります。

また、一定の要件を満たすと、相続した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。国税庁によると、この特例は平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象で、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円になります。

2. 貸す

立地や建物状態が良く、賃貸需要が見込める不動産であれば、貸し出して家賃収入を得る方法もあります。特にさいたま市内で駅距離や生活利便性が良い物件なら、売却だけでなく賃貸として活用できるケースもあります。

ただし、貸す場合は、修繕費、原状回復、空室リスク、賃貸管理の手間なども考えなければなりません。「貸せば必ず得」というわけではないため、収支の見通しを含めて判断することが大切です。

3. 保有する

将来、自分や家族が住む予定がある場合や、すぐには結論を出せない場合は、いったん保有する選択もあります。ただし、保有は「何もしなくてよい」という意味ではありません。固定資産税、維持管理費、修繕負担、相続登記などの課題は残ります。保有するなら、いつまで保有するのか、どのタイミングで見直すのかを決めておくことが重要です。

税金のポイント:3,000万円控除は使える可能性があります

相続不動産の売却で特にご相談が多いのが税金です。ここで知っておきたいのが、相続した空き家に関する3,000万円特別控除です。

これは、被相続人が住んでいた家屋やその敷地を相続し、一定要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。国税庁は、家屋や敷地の要件、譲渡時期、相続人の人数など細かな条件を示しています。つまり、「相続した家を売れば必ず使える」制度ではなく、要件確認が必要です。

そのため、税理士や不動産会社と連携しながら、売却前に特例の可否を確認しておくことが大切です。知らずにタイミングを逃すと、使えたはずの制度を活用できないこともあります。

相続不動産を放置するリスクとは

相続した不動産をそのまま放置するのはおすすめできません。理由は大きく4つあります。

1. 空き家の劣化が進む

人が住まない家は傷みが早くなりやすく、売るにしても貸すにしても条件が悪くなりやすいです。

2. 近隣トラブルにつながる

国土交通省は、空き家の放置により倒壊の危険、害虫、不法侵入などの問題が起こりうると案内しています。場合によっては、隣地や周辺に迷惑をかけることもあります。

3. 税負担が重くなる可能性がある

管理不十分な空き家が「管理不全空家」や「特定空家」とされ、指導に従わず勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減措置である住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。

4. 相続登記の義務に関わる

法務省によると、相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由がないまま申請しない場合、過料の対象となる可能性があります。義務化前に相続した不動産も対象です。

A-LINEに相談するメリット

相続した不動産は、単純に「高く売るかどうか」だけで判断できません。税金、登記、建物状態、相続人の意向、今後の生活設計まで含めて考える必要があります。A-LINEでは、さいたま市、さいたま市緑区、東浦和エリアを中心に、売却、賃貸、管理、リフォーム、解体までワンストップでご相談いただけます。

「売るべきか、貸すべきか分からない」
「まだ相続したばかりで整理できていない」
「税金や名義のことが不安」
という段階でも大丈夫です。早めに相談することで、放置による不利益を避けやすくなります。

まとめ

さいたま市で相続した不動産に困ったら、まずは「売る・貸す・保有」の3つの選択肢を整理することが大切です。相続不動産は、放置すると建物の劣化、近隣トラブル、税負担の増加、相続登記の問題など、後から大きな負担になる可能性があります。さらに、一定の要件を満たせば、売却時に3,000万円控除の特例が使える可能性もあります。

だからこそ、相続した不動産は一人で悩まず、早めの相談が重要です。さいたま市で不動産相続や売却にお悩みの方は、まずはA-LINEへご相談ください。状況を整理することが、損をしない第一歩になります。

不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
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