滅失登記とは?|建物を解体したら必ず必要になる大切な手続き| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
滅失登記とは?|建物を解体したら必ず必要になる大切な手続き
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
結論:滅失登記とは、建物を解体した際に「この建物はなくなりました」と法務局へ届け出る手続きです。
建物を解体したにもかかわらず滅失登記を行わないと、登記簿上では建物が存在し続けてしまいます。売却や相続、土地活用にも影響するため、建物解体後は速やかに手続きを行うことが重要です。
結論:建物を壊したら滅失登記が必要
建物を解体すると、
現実には建物が存在しなくなります。
しかし、
法務局の登記簿には、
まだ建物が残っています。
その状態を解消するのが
建物滅失登記
です。
滅失登記とは
正式には、
建物滅失登記
と呼ばれます。
内容
「建物が取り壊されたため、登記記録を閉鎖してください」
という申請です。
申請先
法務局
なぜ必要なのか
建物がなくなっても、
登記簿上に残っていると様々な問題が発生します。
例えば
- 土地売却、
- 相続、
- 建替え、
- 融資
などです。
将来的なトラブル防止のためにも
重要な手続きです。
滅失登記は義務なのか
結論から言うと、
義務です。
不動産登記法
建物を取り壊した場合、
原則として
1か月以内
に申請する必要があります。
放置すると
過料の対象になる可能性もあります。
誰が申請するのか
原則として、
建物所有者です。
ただし
実際には、
土地家屋調査士へ依頼するケースがほとんどです。
必要書類
一般的には、
以下の書類が必要になります。
建物滅失証明書
解体業者が発行します。
解体業者の資格証明書類
申請書
所有者確認資料
など
費用はどれくらい?
法務局へ支払う登録免許税はありません。
ただし
土地家屋調査士へ依頼する場合、
一般的には
5万円〜10万円程度
が目安です。
※地域や建物規模によって異なります。
売却時に必要になるケース
不動産売却では、
滅失登記が重要になります。
例えば
古家付き土地
↓
解体
↓
更地売却
この場合、
滅失登記を行わないと、
登記簿上は建物が存在している状態になります。
結果
売却手続きがスムーズに進まないことがあります。
相続でも重要
相続の際にも、
滅失登記は重要です。
建物が存在しないのに
登記簿上残っている
↓
相続人が混乱する
というケースがあります。
建替え時にも必要
新築を建てる際にも、
既存建物の滅失登記が必要です。
流れ
解体
↓
滅失登記
↓
建築
↓
表題登記
となります。
滅失登記を忘れるとどうなる?
よくあるケースです。
建物はない
↓
固定資産税は土地のみ
↓
問題ないと思っている
しかし、
登記簿上は残っています。
将来
売却や相続時に発覚することがあります。
A-LINEがよく受ける相談
最近増えているのは、
相続した実家です。
例えば
空き家を解体したが、
滅失登記をしていなかった。
相続登記の際に
問題になることがあります。
A-LINEができること
A-LINEでは、
- 売却相談、
- 相続相談、
- 解体相談、
- 土地活用相談
を行っています。
必要に応じて
- 土地家屋調査士、
- 司法書士、
- 税理士
とも連携しています。
私たちの考え方
不動産の問題は、
一つだけで終わることはありません。
解体
↓
滅失登記
↓
売却
↓
税金
というように、
複数の手続きが関係します。
だからこそ、
ワンストップで相談できる環境が大切です。
まとめ
滅失登記とは、
建物を解体した際に、
法務局へ「建物がなくなった」ことを届け出る手続きです。
- 売却、
- 相続、
- 建替え
などで重要になります。
建物を解体したら、
忘れずに滅失登記を行いましょう。
「解体したけれど登記はどうなっているだろう?」
という方は、
ぜひ一度ご相談ください。
不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください
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ページ作成日 2026-06-19
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