相続放棄と空き家|3か月の期限・財産調査・放棄後の責任を確認| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
相続放棄と空き家|3か月の期限・財産調査・放棄後の責任を確認
更新日:2026年9月23日
相続放棄は、その相続について財産も債務も受け継がないための家庭裁判所の手続きです。不要な空き家や借金だけを選んで放棄する制度ではありません。期限の確認を先に行い、資産・負債と不動産の状況を調べながら、弁護士等に相談して判断します。
1.相続放棄と「家をもらわない話合い」は違う
遺産分割で「自分は家を取得しない」と合意することと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別です。家族内で財産を受け取らないと話しただけで、債権者に対する責任もなくなるとは考えないでください。
| 検討する方法 | 基本的な意味 |
|---|---|
| 単純承認 | 被相続人の権利・義務を受け継ぐ |
| 相続放棄 | その相続の権利・義務を一切受け継がない。家庭裁判所への申述が必要 |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で債務を負担する制度。家庭裁判所への申述が必要 |
限定承認には独自の手続きや条件があります。売却・賃貸活用は不動産の利用方法であり、相続債務を遮断する制度ではありません。これらを同列の解決策として選ばず、まず法律上の扱いを確認します。
2.3か月の期限を先に確認する
相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。「亡くなった日から」と一律に決めず、相続人となった経緯も含めて確認してください。
財産・債務を調べても判断材料がそろわない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる手続きがあります。相談しただけで期限が延びるわけではありません。期限が迫っている場合や過ぎた可能性がある場合は、物件査定の完了を待たず、早急に弁護士等へ相談しましょう。
3.査定額と負債・費用を並べて調べる
「古い家だから価値がない」「土地があるから借金より資産が多い」と即断せず、財産全体を調べます。不動産の査定価格は、売れることや手元に残る額を保証するものではありません。
| 調査する対象 | 相談前に集めたい資料 |
|---|---|
| 財産と権利 | 預金・証券の資料、土地建物の登記、固定資産税の課税明細、共有・借地関係の書類 |
| 債務等 | 借入残高、督促・請求、担保・保証に関する契約、団体信用生命保険等の確認資料 |
| 売却・保有の負担 | 境界・道路・建物状態、測量・修繕・解体等の見積り、管理費用 |
| 相続の経緯 | 亡くなったことや自分が相続人になったことを知った日、遺言、家族関係の資料 |
分からない項目はゼロとして扱わず「未確認」とします。金融機関や専門家への照会と、物件の現況確認を分けて進めます。
4.売却や遺産の処分は先に専門家へ確認する
相続財産を処分すると、単純承認と扱われる問題が生じることがあります。相続放棄を検討している間に、不動産の売買契約、預金の使用、家財の売却や廃棄を自己判断で進めないでください。
何が保存のために必要な行為で、何が処分に当たるかは、内容や状況で判断が変わります。危険な空き家の応急対応や支払いが必要なときも、行為の前に弁護士等へ確認し、経緯・写真・領収書を残しましょう。
5.放棄後の空き家の責任も確認する
相続放棄をすれば、その瞬間に空き家への関わりがすべて終わるとは限りません。民法940条では、放棄時に相続財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意で保存する義務が定められています。
国土交通省の案内では、家財・荷物の保管や鍵の保有も、占有に当たる可能性がある例として挙げられています。該当するかは個別判断です。遠方に住んでいることだけで結論を出さず、鍵・荷物・管理の状況を専門家に伝えてください。
次順位の親族等への影響や、引渡し先をどうするかも確認します。関係者への説明は、確認できた事実と未確定事項を分けて行います。
6.法律相談とA-LINEへの不動産相談を並行する
相続放棄を選ぶべきか、期限や処分行為に問題があるかといった法的判断は弁護士等へ、家庭裁判所への提出手続きは裁判所の案内も確認してください。A-LINEは、不動産の現状調査、価格と費用の整理、空き家の扱いについて相談を承ります。
空き家だけを相続放棄できますか?
相続放棄で特定の財産だけを選ぶことはできません。家を取得しない遺産分割とは区別して考えます。
査定を先に頼んでもよいですか?
物件の価値や費用の調査は判断材料になります。ただし、法律相談と期限確認を査定後まで待たず、売却や処分は法的な扱いを確認してから進めます。
相続不動産の状況を相談する際は、所在地、名義、相続の経緯、期限の心配があるかをお知らせください。
参考資料・関連ガイド
制度確認:2026年9月23日。個別の法律判断は専門家に確認してください。
ページ作成日 2026-07-09
- 2026年10月(0)
- 2026年09月(2)
- 2026年08月(10)
- 2026年07月(41)
- 2026年06月(60)
- もっとみる
| << | 2026年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
当社について
物件を探す
売却について

















