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さいたま市の固定資産税|納税通知書の見方と税額が上がる主な理由
2024-11-23

さいたま市の固定資産税|納税通知書の見方と税額が上がる主な理由

更新日:2026年10月5日

納税通知書は、合計額だけでなく土地・家屋の明細を前年と比べます

さいたま市で自宅や賃貸住宅を所有する方へ。固定資産税・都市計画税が前年より増えたときは、対象の資産、課税標準額、軽減の適用を順に確認すると、問い合わせるべき点を整理できます。東浦和・さいたま市緑区の方が確認できる市の窓口も紹介します。

これから住宅を購入する方の予算づくりは、さいたま市の固定資産税を購入前に確認する記事をご覧ください。この記事では、届いた通知書の読み方と、所有中の税負担の変化に絞って解説します。

まず「納税通知書」と「課税明細書」をそろえる

さいたま市は、2026年度(令和8年度)の固定資産税・都市計画税納税通知書を2026年5月1日に発送しています。土地・家屋ごとの課税明細書は通知書に綴られており、所有する資産が多い場合は別送されます。前年の書類も用意し、同じ物件の明細を並べてみましょう。

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。都市計画税の対象は、さいたま市では市街化区域内の土地・家屋です。税額の計算に使うのは、それぞれの税の課税標準額であり、購入価格ではありません。

課税明細書は、この順番で確認します

確認する項目 見ておきたいこと
1.所在地番・資産の区分 土地と家屋を分け、どの物件かを確認。所在地番は普段使う住所と異なることがあります。
2.地目・面積・種類・構造 課税上の表示と現在の使い方を確認。増築・解体・用途変更があれば、その内容も照合します。
3.価格と課税標準額 「価格」は評価額です。固定資産税用と都市計画税用の課税標準額を、それぞれ前年と比べます。
4.軽減の表示・金額 土地の住宅用地特例、家屋の新築減額などが表示されているか、前年から変わったかを確認します。
5.資産ごとの税額 合計額だけで判断せず、どの土地・家屋のどちらの税が増減したのかを整理します。

市が公開する課税明細書の見方(土地・家屋)には、実際の欄に対応した説明があります。分譲マンションの土地では、地積・価格・課税標準額に敷地全体の数字が表示されるため、そのまま自分一人の税額として計算しないよう注意してください。

税額が上がったときに確認する主な理由

家屋:新築時の減額が終了していないか

要件を満たす新築住宅は、居住部分のうち1戸当たり120㎡までに相当する家屋の固定資産税が2分の1減額されます。一般住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分が基本です。認定長期優良住宅には5年度分・7年度分の制度があり、認定・申告等の条件を確認する必要があります。

課税明細書の軽減欄と前年の軽減額を確認し、終了していれば、その分が負担増の理由になる場合があります。終了するのは対象となる家屋の減額です。土地や都市計画税を含む納付総額が必ず2倍になるわけではありません。

新築減額の床面積要件は、2026年4月1日以後の新築では40㎡以上240㎡以下です。それ以前の住宅には旧要件があるため、購入日ではなく新築日で確認します。既に適用中の方は、来年度も続くか、最終適用年度を市に確認しておくと家計を組みやすくなります。

土地:課税標準額や住宅用地特例が変わっていないか

土地は、評価額が前年と同じでも、負担調整によって課税標準額が上がる場合があります。「価格が変わっていないのに税額が増えた」ときは、両税の課税標準額を比べてみてください。

住宅用地の本則課税標準は、住宅1戸につき200㎡までの部分について固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が3分の1です。それを超える対象部分は、それぞれ3分の1・3分の2となります。適用面積は家屋の床面積の10倍が上限で、併用住宅は居住部分の割合も関係します。

住宅を取り壊した場合や土地の使い方を変えた場合は、特例の扱いが変わる可能性があります。判定の基準となる1月1日に更地・建築中であれば、建てる予定があるだけで住宅用地にはなりません。一定の建替えには例外があるため、解体や建替えの前に市へ予定を伝えて確認しましょう。

資産全体:増築や取得、持分などに変化がないか

新たに取得した土地・建物や増築部分が含まれていれば、通知書全体の金額も変わります。比較する物件や持分が同じかを確かめ、変更がない資産と分けて確認してください。明細の記載と実際の状況が一致しないと感じたときは、自己判断で誤りと決めず、担当係に照会しましょう。

2026年度の納期限と、これからの準備

期別 2026年度の納期限
第1期 2026年6月1日(月)
第2期 2026年7月31日(金)
第3期 2027年1月4日(月)
第4期 2027年3月1日(月)

2026年10月5日時点では、第3期・第4期が今後の納期限です。支払額は手元の納税通知書・納付書で確認し、既に納めた分と区別して管理しましょう。翌年度は日付が変わることがあるため、この日程をそのまま使い回さず市の案内を確認してください。

年税額を12で割った金額を毎月の積立目安にする方法もあります。これは家計管理の方法であり、実際の納付回数や納期限を変更するものではありません。減額終了が分かっている場合は、終了後の見込み額も別に準備しておきましょう。

税額や記載内容の確認先は、物件所在地を担当する市税事務所

さいたま市緑区・南区の土地と家屋は、南部市税事務所 資産課税課が担当しています。

  • 土地第2係:048-829-1571
  • 家屋第2係:048-829-1573

問い合わせ時は、対象年度、所在地番、前年から変わった欄、解体・増築・用途変更等の有無を手元で確認できるようにしておくとスムーズです。他の区の不動産は、市の納税通知書の案内・担当窓口一覧から確認してください。

納税通知書についてよくある質問

明細の税額を足しても、納付年税額と少し違うのはなぜですか?

税額の算出過程で端数処理があるため、課税明細書の各税額を合計した金額と、通知書の納付年税額が一致しない場合があります。市の明細書の説明にも記載があります。違いの理由が分からない場合は担当係へ確認してください。

マンションの床面積が登記より広いのは間違いですか?

課税床面積には、専有部分に加えて、専有面積に応じて按分した共用部分が含まれます。このため、登記の専有面積と異なることがあります。

売却済みの家の通知書が届いたら、支払わなくてよいですか?

その年の1月1日の所有者等が納税義務者となるため、売却済みでも通知書が届く場合があります。市への納税義務と、売主・買主間の精算は別です。売買契約書・精算書と照合し、不明点を確認してください。

所有を続ける・貸す・売る。維持費も含めて考えたい方へ

東浦和・さいたま市緑区の自宅や相続した不動産について、毎年の税負担、修繕費、活用方法を整理したい方はA-LINEへご相談ください。まだ売ると決めていない段階から、選択肢を一緒に整理します。個別の税額・軽減の適用判断は市の担当窓口で確認します。

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購入前の固定資産税・必要書類を確認する | 川口市の固定資産税を確認する | 東浦和・さいたま市緑区 住まいと不動産ガイド

出典・確認資料

資料確認日:2026年10月5日。以下のさいたま市公式資料に基づいています。税率・日程は2026年度、制度の説明は確認日時点のものです。個別の資産への適用は、市の担当窓口へ確認してください。

発信:株式会社A-LINE | 会社概要

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