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【知らないと損する不動産購入に関する税金の知識|買う前に知っておきたい節税と注意点】
2025-06-25

【知らないと損する不動産購入に関する税金の知識|買う前に知っておきたい節税と注意点】

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

人生で最も高額な買い物といわれる「マイホーム購入」。
物件価格や住宅ローンの返済計画にばかり目が行きがちですが、実は“税金”にも大きな金額がかかることをご存知でしょうか?

「契約したあとに、こんなにお金がかかるとは思わなかった…」
「減税できる制度があったのに、知らずに損していた…」

そんな“もったいない”を防ぐために、今回は不動産購入に関わる主な税金と、知って得する減税・控除制度についてわかりやすくご紹介いたします。


■不動産購入時にかかる主な税金一覧

税目 内容 支払時期
① 登録免許税 所有権移転・住宅ローン設定時の登記に必要 登記時
② 不動産取得税 土地・建物を取得した際にかかる地方税 取得後半年〜1年以内に納付書が届く
③ 印紙税 売買契約書などに貼付する印紙代 契約時
④ 消費税 建物部分に対して課税(※土地は非課税) 決済時に価格に含まれる

① 登録免許税とは?

不動産登記を行う際に課税される税金で、以下のようなケースがあります:

  • 所有権移転登記(中古物件など)

  • 保存登記(新築時)

  • 抵当権設定登記(住宅ローンを組むとき)

例)中古物件(建物)を2,000万円で購入し住宅ローンを組んだ場合:

  • 所有権移転登記:2,000万円 × 0.3%=6万円(軽減後)

  • 抵当権設定登記:借入額3,000万円 × 0.1%=3万円

軽減措置あり(※令和7年度も延長予定)
⇒ 新築住宅や一定条件の中古住宅は登記税率が軽減されます。


② 不動産取得税とは?

不動産を取得したすべての人に課せられる地方税です。
取得後、1回限りで課税され、以下のように計算されます:

原則:固定資産税評価額 × 3%(土地・住宅)

しかし!新築住宅や築年数の浅い中古住宅には軽減措置が適用されます。

例)新築住宅で1,200万円の建物評価額がある場合:

  • 1,200万円 − 1,200万円(控除)=0円(課税なし)

土地に関しても、面積や路線価に応じて大幅に軽減される場合があります。


③ 印紙税とは?

売買契約書や住宅ローン契約書に貼る収入印紙代です。

契約金額 印紙税額(軽減後)
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 3万円

住宅用不動産の売買契約については、令和6年3月末まで軽減措置が適用されていました。
※令和7年以降の延長は今後の税制改正に注意が必要です。


④ 消費税について

不動産のうち、「建物部分」にのみ課税されます。
土地は非課税です。

  • 新築建売住宅:消費税10%が物件価格に含まれている

  • 中古住宅(個人→個人の売買):非課税

  • 中古住宅(業者→個人の売買):課税対象

築年数や売主によって税のかかり方が違うため、注意が必要です。


■知って得する“節税制度・優遇制度”

1. 【住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)】

一定条件を満たすと、所得税・住民税が最大13年間、減税されます!

年間控除額 借入残高 × 0.7%(上限あり)
対象期間 原則13年間(中古住宅は10年間)

所得制限(2,000万円以下)や省エネ基準などの条件あり
確定申告が必要(初年度のみ)


2. 【登録免許税・不動産取得税の軽減措置】

  • 新築住宅や長期優良住宅は登録免許税が大幅軽減

  • 不動産取得税も控除が大きく、実質“ゼロ”になることも!

例)新築住宅で建物評価額が1,200万円以下なら取得税=0円


3. 【贈与税の非課税枠(親からの資金援助)】

親や祖父母から住宅購入資金を援助された場合、一定額までは非課税!

  • 住宅取得資金の贈与:最大1,000万円(省エネ住宅の場合)

※令和6年〜7年も適用継続中(税制改正あり)


■注意点|“申告しないと損する制度”も!

これらの減税・軽減措置は、自動的に適用されるものではありません。

申告手続きが必要(確定申告や各自治体への申請)
期限内の申請が必須(原則取得から60日以内など)

A-LINEでは、お客様がこうした制度を最大限に活用できるよう、税理士や行政書士と連携してサポートいたします。


■まとめ|“買ってから知る”ではもったいない!

不動産購入にかかる税金は、一見わかりづらくても、知っておくことで数十万円単位の差が生まれることもあります。

✔ 税金の種類と金額を把握する
✔ 減税・軽減制度を活用する
✔ 申請のタイミングを逃さない
✔ プロと一緒に確認・手続きする

これが、“損しない不動産購入”のための鉄則です。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
税金のことも含めて、安心してご購入いただけるよう全力でサポートいたします!

ページ作成日 2025-06-25

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