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相続税の延納制度とは?~現金一括納付が難しい場合の選択肢~
2025-06-07

相続税の延納制度とは?~現金一括納付が難しい場合の選択肢~

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

相続税の申告や納付は、相続人にとって大きな負担となる場面が少なくありません。特に不動産など、現金化しにくい資産が多くを占める相続では、「相続税を期限内に一括で現金納付するのが難しい」というお悩みをよく耳にします。
そうした状況に対応するための制度が、今回ご紹介する「延納制度」です。

この記事では、相続税の延納制度の基本から適用要件、手続きの流れ、注意点まで、わかりやすく解説します。


■ 相続税の納付期限はいつ?現金一括が原則

相続税の納付期限は「相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。そして原則として、「金銭(現金)での一括納付」が求められます。

ところが、実際の相続財産の多くは不動産や自社株など、すぐに現金化できないものが多いため、納税資金に困るケースが少なくありません。


■ 延納制度とは?~分割払いで納付が可能に~

延納制度とは、一定の要件を満たすことで、相続税を年単位の分割払いで納めることができる制度です。

延納が認められることで、納税者は一時的な資金繰りの負担を軽減できます。特に不動産を売却せずに相続したい場合や、事業継続のために自社株を保有したい場合に活用されます。


■ 延納の主な要件

延納を申請するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 相続税の金額が10万円を超えること

  2. 金銭で一括納付することが困難である理由があること

  3. 納付すべき相続税額に見合う担保を提供できること(ただし一定の場合を除く)

  4. 納税期限内に「延納申請書」を提出すること


■ 延納できる期間と利子税

延納には利子(利子税)がかかります。利率は年ごとに見直されますが、2025年現在の利子税は年0.9%(特定の場合)です。

延納期間は以下の通りです。

区分 延納期間の上限
金銭納付のみの場合 5年以内
不動産・非上場株式等を含む納付 10年以内(最長20年まで可)

※ただし、納税額や資産の種類に応じて具体的な年数は異なります。


■ 延納申請の流れ

  1. 相続税の申告書の作成(税理士と相談が一般的)

  2. 延納申請書の作成

  3. 担保提供に関する書類(不動産登記簿、評価明細など)の提出

  4. 税務署の審査

  5. 延納許可の決定 → 通知が届く

※万が一、審査に通らなかった場合は、原則として一括納付が求められます。


■ 担保として認められるもの

担保提供が求められる場合、以下のような資産が担保対象になります。

  • 土地・建物(不動産)

  • 有価証券(上場株式など)

  • 預貯金

  • 保険契約に基づく権利

これらの担保は、相続税の金額に見合う価値が必要であり、評価額は税務署の判断となります。


■ 延納と不動産相続の関係

不動産が財産の大半を占める相続では、「売却しなければ相続税が払えない」という場面が多々あります。そんなとき、延納制度を利用することで、不動産を手放さずに済む可能性が出てきます。

特に自宅や事業用不動産を守りたい場合、延納制度は非常に有効な手段となります。


■ 延納と物納の違い

延納制度と混同されやすいのが「物納制度」です。これは、金銭でも支払えない場合に、相続財産そのもので納税する制度です。

比較項目 延納 物納
納付方法 分割で金銭納付 財産そのもので納付
利用要件 金銭一括納付困難 金銭・延納でも困難
申請期限 納付期限内 納付期限内(延納不許可後)
審査 比較的柔軟 厳格で時間がかかる

※物納はあくまで「最後の手段」と考えられています。


■ 延納を検討すべきケース

延納制度は、以下のような方に特におすすめです。

  • 相続財産の多くが不動産で、現金が少ない

  • 自社株を保有しており、事業承継を考えている

  • 家族の住まいを売却せずに相続税を払いたい

  • 一時的な資金調達が難しいが、数年後には可能な見込みがある


■ 延納に関する注意点

延納は一時的な救済措置であり、「相続税が免除される」わけではない点に注意が必要です。また、延納中に支払いが滞ると、延納許可が取り消される可能性もあります。

さらに、担保に提供した不動産に抵当権が設定されるなど、将来的な売却や活用に影響が出るケースもあります。


■ 不動産の専門家と連携した対策を

相続対策では、税理士だけでなく、不動産会社との連携も極めて重要です。

たとえば、

  • 延納の担保として提供する不動産の適切な評価

  • 将来的に売却する場合の市場価格シミュレーション

  • 物納に移行した場合の影響

  • 納税資金の確保に向けた不動産活用(賃貸化など)

といった観点で、A-LINEでは不動産の専門家として総合的なご提案をいたします。


■ まとめ:延納制度は「大切な資産を守る」ための手段

延納制度は、相続税の一括納付が難しい方にとって、非常に有効な制度です。ただし、申請には手間がかかり、制度の理解不足がトラブルの原因になることもあります。

「現金はないけれど、家を守りたい」「家族に迷惑をかけたくない」そんな思いを実現するためにも、早めの準備と専門家への相談が重要です。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。

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