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相続登記の義務化目前!「登録免許税がゼロ円」の特例延長で“今すぐ動く”が正解です
2025-07-14

相続登記の義務化目前!「登録免許税がゼロ円」の特例延長で“今すぐ動く”が正解です

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!


2024年1月1日以降、「相続登記の義務化」が本格的にスタートしました。
しかし、いざ相続が発生しても、「登記って必要?」「費用って高そう…」と後回しにしてしまう方が少なくありません。

実は今、一定の条件を満たせば、相続による所有権移転登記の登録免許税(本来は不動産価格の0.4%)が“0円”になる特例措置が取られているのをご存じでしょうか?

この免税措置が2026年3月31日まで延長されたことで、今こそ相続登記を済ませる絶好のタイミングと言えます。

今回は、不動産のプロであるA-LINEが、「なぜ今すぐ登記すべきなのか?」をわかりやすくご案内します。


■ 相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更する手続きのこと。
これを怠ると、以下のようなリスクが発生します。

  • 他の相続人とのトラブル

  • 売却・貸出・リフォームができない

  • 将来の相続が複雑化する

  • 過料(10万円以下)対象となる可能性も


■ 登録免許税の“免税特例”ってどんな制度?

本来、相続登記には「登録免許税」という税金がかかります。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地なら、登記の税額は:

1,000万円 × 0.4% = 4万円

これが、現在の免税措置ではなんと“0円”に!

【主な対象要件】

  • 相続または遺贈によって取得した土地が対象(建物は対象外)

  • 被相続人が2024年3月31日以前に死亡している場合

  • 2026年3月31日までに登記申請を行うこと


■ なぜ今この制度が注目されているのか?

  1. 2024年から相続登記が義務化されたため、未登記のまま放置するリスクが増大

  2. 登録免許税が「0円」になるのは期間限定で、2026年3月末には終了予定

  3. 所有者不明土地の増加を受けて、国が“今こそ登記して”と強く後押ししている


■ 対象の土地はどんなもの?

この免税特例は、どんな高額な土地であっても適用可能です。

例:

  • 東浦和の住宅地

  • 川口市の空き家用地

  • 親から相続した畑や山林

  • 共有名義になっている土地の一部持分

建物には適用されない点には注意が必要ですが、土地が絡んでいる相続のほとんどが対象になります。


■ 「名義変更だけ」のつもりが“売却”や“活用”のチャンスに?

実際に、登記の相談でA-LINEに来られるお客様の多くが、

「兄弟間で話はついていたけど、手続きが面倒で…」
「登記だけと思ったけど、空き家になってたから売ることにした」
「農地を相続してたが、使わないので売却できた」

と、登記のきっかけが「資産活用」につながるケースが増えています。


■ A-LINEは相続登記から売却・活用までトータルサポート!

A-LINEでは、以下のような相続不動産のご相談を日々受けています。

  • 相続登記の段取りを教えてほしい

  • 司法書士と連携して登記を任せたい

  • 登記後に売却・賃貸・管理をどうするか相談したい

  • 将来的に子どもに残す準備をしたい

私たちは、司法書士や税理士と連携しながら、「相続→登記→活用」までワンストップで対応しています。


■ まとめ|この制度を「使わない理由がない」

✔ 今なら登録免許税が0円
✔ 相続登記は2024年から義務化
✔ 将来のトラブルや負担を今ここで回避できる

“名義を変えるだけ”が、“家族と不動産の未来を守る一歩”になります。

少しでも思い当たる土地がある方は、まずはA-LINEへご相談ください。
難しい手続きや制度は、私たちがわかりやすくご案内いたします。

不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
過去ブログ一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/blog

ページ作成日 2025-07-14

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