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相続登記の期限はいつ?2027年3月末の対応と登録免許税の免税条件
2025-07-14

相続登記の期限はいつ?2027年3月末の対応と登録免許税の免税条件

更新日:2026年9月24日

まず押さえたいこと

相続登記は2024年4月1日に義務化されました。施行前から相続による不動産の取得を知っていて未登記の場合は、原則2027年3月31日までの対応が必要です。登録免許税が免税になるのは一定の土地・登記であり、すべての相続や手続費用が無料になる制度ではありません。まず「自分の期限」「免税の対象」「必要な書類」を分けて確認しましょう。

相続登記の期限は、相続と不動産の取得を知った時点で確認する

相続登記は、相続した土地・建物の所有者を登記に反映する手続です。基本となる期限は、自分に相続が発生したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。死亡日だけを見て一律に数える説明は正確ではありません。

状況 確認する期限・対応
2024年4月1日より前から取得を知っていたが、相続登記が未了 原則2027年3月31日までに申請。昔の相続も対象です。
2024年4月1日以降に相続による取得を知った 取得を知った日から3年以内。過去の相続でも、施行後に初めて取得を知った場合は起算日を確認します。
その後、遺産分割が成立した 分割成立から3年以内に、その結果を反映する登記が必要です。基本の申請義務とは別に確認します。

施行前の相続は、施行日と取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内という扱いです。遺産分割の話合いが終わるまで、基本の期限が自動的に延びるわけではありません。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になります。起算日や対応が分からない場合は、法務局・司法書士へ早めに確認してください。

登録免許税の免税は、対象となる土地と登記を見分ける

確認した現行制度では、次の免税措置は2027年3月31日までに受ける一定の土地の登記が対象です。対象かどうかは、登記の経緯や課税標準となる価額によって異なります。

免税措置 対象と、間違えやすい点
土地を相続した人が、相続登記前に亡くなった場合 その亡くなった人を土地の登記名義人とする登記が対象です。次の相続人への移転まで、この条件だけで免税になるわけではありません。
課税標準となる不動産の価額が100万円以下の土地 相続による所有権移転登記、または表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記が対象です。

例えば、祖父の土地を父が相続した後、父名義へ登記する前に父も亡くなった場合、祖父から父への登記について最初の措置を検討します。父から子への登記は別に課税・免税の条件を確認します。

ここでいう価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。売却査定額や購入価格とは異なります。持分の取得では土地全体の価額に取得持分を掛けた額を確認します。登録価格がない場合は登記官が認定するため、管轄の法務局に確認してください。

この2つの免税措置は建物には適用されません。また、土地であれば高額でもほとんど免税になる、一定の日より前に所有者が亡くなっていれば免税になる、という制度ではありません。

税金の免税と、登記にかかる総費用は分けて考える

通常の相続による所有権移転登記の登録免許税は、土地・建物とも原則として課税標準となる価額の0.4%です。免税対象の土地があっても、建物や他の土地、必要書類の取得費などを含めて確認しましょう。

費用の項目 相談・見積もりで確認すること
登録免許税 土地・建物・取得持分ごとの課税標準、免税対象となる登記、適用する根拠。
戸籍・住民票・証明書等の取得費 既にある書類を利用できるか、何を追加取得するか。
専門家へ依頼する報酬 依頼範囲、相続関係が複雑な場合の追加費用、実費との内訳。

登録免許税と相続税は別の税金です。「土地の登記が免税になる」ことだけで、相続税の申告・納税が不要かどうかは判断できません。費用に不安があるときも手続きを放置せず、必要な作業と支払時期を分けて相談しましょう。

遺産分割が間に合わないときは、相続人申告登記を相談する

遺産分割がまとまらないなど、すぐに通常の相続登記を進めることが難しい場合は、相続人申告登記という方法があります。登記名義人に相続が発生したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。

  • 一人の相続人から申出ができ、申出をした人の基本的な申請義務を履行できます。他の相続人の分も自動的に済むとは考えないでください。
  • 相続人申告登記には登録免許税がかかりません。ただし、書類の取得費などは別に確認します。
  • 誰がどの持分を取得したかという権利関係を公示する登記ではありません。売却や抵当権設定には別途、相続登記が必要です。
  • その後の遺産分割による追加の登記義務を、この申告で代替することはできません。

「申告したら相続手続きがすべて終わる」制度ではありません。現在の状況と期限を伝え、どの申請・申出が必要かを確認しましょう。

さいたま市の不動産について、最初の相談で整理する資料

東浦和・さいたま市緑区のご実家や土地でも、まず登記の状態を確認することが出発点です。すべての書類を一人で集め終える必要はありません。手元にある資料と、分からない点を持ち寄りましょう。

  1. 不動産を整理:所在地、地番・家屋番号、固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など。複数の土地や私道持分の有無も確認します。
  2. 相続の経緯を整理:亡くなった方、死亡日、相続人、遺言書や遺産分割協議書の有無。登記名義人が祖父母などのままなら、そのことも伝えます。
  3. 期限に関わる事実を整理:相続と不動産取得を知った時期、既にした登記・申告、法務局からの通知の有無。
  4. 家族の希望を整理:住む・貸す・管理を続ける・売るという希望と、結論が出ていない事項を分けます。

追加する戸籍や証明書は、相続関係・遺言・申請方法によって変わります。取得漏れや重複を減らすため、必要な種類を確認してから取り寄せると進めやすくなります。

よくある質問と、相談先の選び方

売る予定がなくても相続登記は必要ですか?

義務の対象となる相続であれば、売却予定がなくても対応が必要です。利用方針の検討と、期限のある登記手続きは並行して進めましょう。

2027年3月末まで待ってから相談してもよいですか?

書類収集や相続関係の確認に時間がかかることがあります。免税の対象確認と、申請義務の期限確認は目的が異なります。余裕を持って相談し、ご自身の必要な対応を決めてください。

不動産会社に相談すれば登記の申請もできますか?

A-LINEでは、不動産の状況整理や、売却・賃貸・管理の比較をご相談いただけます。登記申請の代理は司法書士等、相続税の申告・税額は税理士、相続人間の権利争いは弁護士へ、内容に応じて確認することが大切です。

相談前に「今の名義」「手続きの期限」「どの不動産をどうしたいか」の3点をメモしておくと、必要な専門家と次の行動を整理しやすくなります。

参考資料・関連ガイド

制度の確認日:2026年9月24日。個別の起算日・必要書類・免税の適用は、登記の状況をもとに管轄法務局や専門家に確認してください。

東浦和・さいたま市緑区 住まいと不動産ガイド

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