農地転用とは?土地活用・売却を考える方必見のポイントを解説| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
農地転用とは?土地活用・売却を考える方必見のポイントを解説
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
「実家に畑や田んぼがあるけれど、農業は継がないし持て余している…」
「相続した農地を売却や活用したい」
そんなお悩みをお持ちの方に関わってくるのが「農地転用」です。
農地は「農地法」という法律で守られており、勝手に売ったり家を建てたりすることができません。
今回は、農地転用の基礎知識と、失敗しないためのポイントについてわかりやすく解説します。
■ 農地転用とは?
農地転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場、商業施設用地など、農地以外の用途に変更することです。
農地のままでは自由な売却や活用ができないため、転用が必要になるわけです。
農地には「農地法」という法律があり、
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転用には国や県・市町村の許可が必要
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許可なく転用すると罰則の対象
と厳格に定められています。
■ どんな時に農地転用が必要?
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相続した農地を住宅地として売却・活用したい
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畑を駐車場や資材置き場にしたい
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農地にアパートや事業用の建物を建てたい
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工場や店舗などに転用したい
これらのケースすべてで、農地転用の申請が不可欠です。
■ 農地転用の種類
◎ 自己転用(3条・4条・5条許可)
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3条許可:農地のまま売買する場合
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4条許可:所有者が自分で転用する場合
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5条許可:売却と転用を同時にする場合
特に5条許可は「売却+転用」をセットで行うため、
「売りたい相手が決まっている」「活用計画が具体的」な場合に申請されます。
■ 許可の難しさと「農地の区分」
農地には「市街化区域」「市街化調整区域」「農業振興地域」などの区分があり、
場所によってはそもそも転用が困難な場合もあります。
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市街化区域内農地:比較的転用しやすい
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市街化調整区域:原則転用NG、例外的なケースのみ
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農業振興地域:転用には厳しい制限あり
場所によって許可の可否が異なるため、地元の不動産会社や行政に確認が必須です。
■ 農地転用の流れ
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現地調査・農地種別の確認
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用途や計画の策定
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農業委員会・県・国への許可申請
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許可取得(2〜4ヶ月程度)
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転用後の開発・活用開始
申請には図面や計画書、測量、行政との協議など、専門知識が求められるため、プロへの依頼が安心です。
■ 転用後の活用事例
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戸建て住宅や分譲地の造成
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月極駐車場・コインパーキング
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太陽光発電設備
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資材置き場や倉庫
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介護施設・店舗用地
東浦和周辺でも、かつての農地が住宅地や商業施設に変わった例は多数あります。
地域特性や需要を見極めた活用が、土地の価値を最大限に高めます。
■ A-LINEのサポート
A-LINEでは、
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農地転用の可否調査
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行政との事前協議
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申請サポート・測量の手配
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転用後の売却・開発・資産活用のご提案
まで、ワンストップでサポート可能です。
「この土地、どうすればいいの?」
「売るべきか、貸すべきか迷っている」
そんな方は、ぜひ一度A-LINEにご相談ください。
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ページ作成日 2025-07-27
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