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相続した家は売るべき?貸すべき?さいたま市での判断基準をわかりやすく解説
2026-04-09

相続した家は売るべき?貸すべき?さいたま市での判断基準をわかりやすく解説

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

結論:相続した家は「売る」「貸す」「保有する」の3つを、感覚ではなく収支・管理負担・将来の使い道で判断することが大切です。特に、空き家のまま放置すると、建物の劣化、近隣トラブル、税負担のリスクが重なりやすくなります。さいたま市でも空き家の適正管理は所有者等の責務とされており、管理不全な空き家には指導や勧告が行われています。この記事では、相続した家を売るべきか、貸すべきか、持ち続けるべきかの判断基準を、初めての方にもわかりやすく解説します。まずは状況整理だけでもお気軽にご相談ください。

結論:相続不動産は「放置せず、早めに方向性を決める」のが正解です

相続した家で最も避けたいのは、「まだ使うかもしれない」「そのうち考えよう」と先送りすることです。人が住まない家は傷みが早くなりやすく、放置すると倒壊や建材の飛散、雑草や害虫、不法侵入などの問題につながるおそれがあります。国土交通省も、空き家の放置は安全面、衛生面、防犯面で周囲に悪影響を及ぼすと案内しています。つまり、相続した家は“持っているだけ”でも負担やリスクが増える可能性があるため、早めに方向性を決めることが大切です。

相続した家の選択肢は3つです

相続した家の主な選択肢は、「売る」「貸す」「保有する」の3つです。それぞれ向いているケースが異なります。売却は現金化しやすく、固定資産税や管理負担を早めに整理しやすい方法です。賃貸は、立地や建物状態が良ければ家賃収入を得られる可能性があります。保有は、将来使う予定がある場合には選択肢になりますが、維持費や管理責任は残ります。相続不動産は一律の正解があるものではなく、ご家族の事情や物件の条件に合わせて判断する必要があります。

売る・貸す・保有するの違いとは

売る

売却は、もっとも整理しやすい方法です。現金化できるため、相続人が複数いる場合でも分けやすく、空き家管理の負担からも離れやすくなります。今後住む予定がなく、遠方に住んでいて管理が難しい方には特に向いています。また、一定の要件を満たせば、相続した空き家の売却で譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円になります。

貸す

貸す方法は、すぐに手放したくない場合や、賃貸需要が見込める場合に検討しやすい選択肢です。ただし、貸せば必ず得になるわけではありません。修繕費、原状回復、空室リスク、家賃滞納リスク、管理の手間も見込む必要があります。建物の状態が悪い場合は、貸し出す前にリフォームが必要になることもあります。そのため、「家賃が入るから得」と単純に考えるのではなく、実際の収支で判断することが重要です。

保有する

保有は、将来自分や家族が住む予定がある場合や、今すぐ結論を出せない場合に選ばれます。ただし、保有は“何もしなくてよい”という意味ではありません。固定資産税、火災保険、修繕費、草刈りや見回りなどの維持管理が必要です。空き家のまま保有するなら、いつまで持つのか、どの時点で売却や賃貸に切り替えるのかをあらかじめ決めておくことが大切です。

判断基準は何か。見るべきポイントは5つあります

相続した家をどうするか迷ったときは、次の5つで整理すると判断しやすくなります。

・今後、自分や家族が住む予定があるか
・建物の状態は良いか、修繕費はどのくらいかかるか
・その地域で賃貸需要が見込めるか
・遠方在住などで管理が負担にならないか
・売却した場合と保有した場合で、どちらが家計に合うか

このうち一つでも不安が大きいなら、専門家に相談して数字で比較することが大切です。特に「感情的には残したいが、実際には使う予定がない」というケースは多く、放置の原因になりやすいです。このようなケースは専門家に相談することで損失を防げます。

放置リスクは想像以上に大きいです

相続した家を放置すると、建物の老朽化だけでなく、税金や法的な面でも不利になる可能性があります。国土交通省によると、「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例が受けられなくなることがあります。さらに、さいたま市でも管理不全な空き家に対し指導や勧告が行われています。つまり、放置は現状維持ではなく、少しずつ損失が積み上がる状態と考えたほうが安全です。空き家を放置するリスクは、空き家リスク記事もあわせて読むと全体像がつかみやすくなります。

税金や維持費の基本も知っておくべきです

相続した家には、主に固定資産税、必要に応じた都市計画税、火災保険料、修繕費、草木の手入れや見回りなどの維持費がかかります。売却する場合は譲渡所得の税金が関わることがありますが、被相続人が住んでいた家屋や敷地を一定要件のもとで売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が使える可能性があります。また、相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。

相談先の選び方も重要です

相続不動産の相談は、単に「高く売れるか」だけでなく、税金、登記、管理、賃貸活用、解体の要否まで含めて整理できる相談先が理想です。そのため、相続した家の相談先は、売買だけでなく賃貸・管理・リフォーム・解体まで視野に入れて話せる会社を選ぶのがおすすめです。また、「まだ売ると決めていない」「貸すことも含めて比較したい」という段階で、押しつけずに整理してくれるかどうかも大切な判断基準です。不動産売却のスタートで迷う方は、不動産売却の最初にやるべきことを解説した記事もあわせて確認すると、次の行動が見えやすくなります。

A-LINEなら相続相談もワンストップで進めやすいです

A-LINEは、さいたま市緑区・東浦和の地域密着型不動産会社として、売買だけでなく、賃貸、管理、建築、解体、リフォームまでまとめて相談しやすい体制があります。相続した家についても、「売るべきか」「貸せるのか」「そのまま保有してよいのか」を一つずつ整理しながらご提案しやすいのが強みです。相続の相談は、まだ方向性が決まっていない段階で始めるほうが選択肢が広がりやすいので、「とりあえず状況を整理したい」というご相談でも問題ありません。

まとめ

相続した家は、「売る」「貸す」「保有する」のどれが正解かを一律に決めることはできません。大切なのは、建物の状態、将来の利用予定、賃貸需要、維持費、管理負担を比較して判断することです。特に空き家のまま放置すると、建物の劣化、近隣トラブル、税負担の増加、相続登記の問題など、後から大きな負担になりやすくなります。だからこそ、相続した家を持て余している方ほど、早めの相談が重要です。さいたま市で相続不動産の売却や賃貸活用に悩んでいる方は、まずはA-LINEへご相談ください。まだ売ると決めていなくても、状況整理から丁寧に対応いたします。

不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

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