さいたま市の空き家対策|放置を防ぐ管理チェックと売却・活用の選び方| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
さいたま市の空き家対策|放置を防ぐ管理チェックと売却・活用の選び方
更新日:2026年9月26日
空き家の今後をすぐ決められなくても、管理の担当者・点検する日・緊急時の連絡先は先に決められます。まず安全上の問題を確認し、当面の管理を整えたうえで、売却・賃貸・保有にかかる費用と家族の希望を比較しましょう。遠方の家族と状況を共有できるよう、第2節にそのまま写して使える写真報告メモと記入例を掲載しています。
最初に、急いで対応する問題がないか確認する
屋根材や外壁が落ちそう、塀が大きく傾いている、窓が壊れて侵入されるおそれがあるなど、周囲へ影響する問題は、売るか残すかの結論を待たずに対応を相談します。安全な場所から状況と日付を記録し、所有者や管理の担当者で共有してください。
傷んだ屋根へ上る、倒れそうな建物へ入るといった確認は避け、専門業者に依頼します。火災など差し迫った危険がある場合は、安全を確保して消防などへ連絡してください。
さいたま市は、空き家の管理を所有者等の責務とし、雑草・樹木、建材の飛散、防犯などへの対応を案内しています。売却活動中であっても、管理の担当を空白にしないことが大切です。
定期点検では「見た日・変化・対応」を残す
| 確認する場所 | 記録したいこと |
|---|---|
| 屋根・外壁・塀 | 地上から見える破損や傾き、落下・飛散のおそれ |
| 庭・境界付近 | 雑草、伸びた枝、隣地や道路へのはみ出し |
| 玄関・窓・郵便受け | 施錠、破損、郵便物やチラシのたまり方 |
| 室内・設備 | 安全に入れる場合の雨漏り跡、湿気、設備の異常 |
| 敷地全体 | ごみの投棄、害虫の兆候、前回から変わった箇所 |
毎回同じ場所を撮影すると変化を比べやすくなります。点検頻度は、建物の状態、季節、周辺への影響に合わせて決め、大雨・強風の後は安全を確認したうえで追加点検を検討します。
遠方で通えない場合は、委託範囲、室内への立入り、写真報告、緊急時の連絡、修繕の承認方法、別料金の作業を確認します。見回りの契約だけで、修繕や草木の処理まですべて含まれるとは限りません。
遠方の家族と共有する写真報告メモ
写真を送るだけでは、「どこを見たか」「次に誰が動くか」が伝わらないことがあります。次の様式を家族内のメモに写し、確認箇所ごとに1枚作ってください。所有者や権限のある人と、確認する範囲・立入りの許可を先に整理します。
| 確認状態 | 書き分け方 |
|---|---|
| 異常なし | 今回、目視できた範囲で気になる点を認めなかった。建物全体の安全を保証する意味ではない |
| 変化あり | 前回との差や気になる点がある。見えた事実と、推測を分けて書く |
| 未確認 | 暗い、見えない、許可がない、危険などで確認できていない。理由も残す |
| 対象外 | 今回の確認範囲に含めていない。対象外とした理由や、別に確認する人を記す |
「未確認」「対象外」を「異常なし」に置き換えないことが大切です。写真や家族の目視は、安全性の証明や専門家の建物診断ではありません。
空欄様式|写真と次の対応を一緒に残す
| 記録する項目 | 家族内で記入する欄 |
|---|---|
| いつ・誰が | 確認日時:__年__月__日__時/天候:__/確認者:__ |
| 確認範囲と許可 | 外から・敷地内・室内の別:__/許可を確認した相手と範囲:__ |
| 場所と写真 | 物件を区別する呼び名:__/確認箇所:__/写真番号:__/撮影できない場合の理由:__ |
| 今回の状態 | 異常なし・変化あり・未確認・対象外/見えた事実・見えない範囲:__ |
| 前回との比較 | 前回確認日:__/前回からの変化:__/比較できない場合の理由:__ |
| 急ぐ連絡 | 人や周囲への影響:__/連絡した相手・日時:__/未連絡なら誰が連絡するか:__ |
| 次の担当と期限 | すること:__/担当:__/回答・再確認の期限:__ |
| 費用と承認 | 見積りの範囲・金額:__/承認する権限のある人:__/承認状況・日付:__/変更・追加時の再承認条件:__ |
| 完了確認 | 実施日:__/実施内容・写真番号:__/残る課題・次回確認日:__ |
撮影できない場所は空欄で済ませず、未確認の理由を残します。作業を頼む前に、誰が見積りを確認し、どの範囲・金額を承認するかを決めます。連絡窓口の家族と、工事の発注や費用負担を決める権限のある人が同じとは限りません。
説明用の記入例|写真の先の行動まで決める
以下は様式の使い方を示す架空の例です。A-LINEの顧客事例や巡回実績ではありません。
| 項目 | 説明用の記入例 |
|---|---|
| 箇所・状態 | 庭の樹木/変化あり。所有者の許可を得た範囲から確認。写真01 |
| 前回との差 | 前回写真より枝が通路側へ伸びて見える。高さ・距離は未測定。屋根上は未確認 |
| 次の行動 | 連絡担当が所有者へ写真と確認内容を共有し、手入れが必要か相談する。確認者は自分で高所の枝を切らない |
| 担当・期限・承認 | 連絡担当:家族A/回答を確認する日:〇月〇日/費用:見積り前・未承認。作業範囲と金額の承認後に発注の可否を決める |
危険が迫っている場合は、メモの完成や家族の通常の返答待ちより安全確保と必要な連絡を優先します。落下しそうな物や傾いた塀には近づかず、状況を適切な窓口・専門家へ伝えてください。
写真とメモの共有先は、家族や依頼先など必要な相手に限定します。住所の詳細、表札、郵便物、室内の貴重品、鍵の保管場所・暗証番号をSNS等へ公開しないでください。近隣の敷地への無断立入りや、撮影のための危険な場所への立入りは避けます。
管理不全の空き家と、固定資産税の関係
適切な管理が行われない空き家は、状態に応じて「管理不全空家等」や「特定空家等」として指導などの対象になります。指導に従わず勧告を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。
空き家になっただけで、直ちに税額が一律6倍になるという制度ではありません。土地の面積、課税標準、都市計画税、建物分などで実際の負担は変わります。通知が届いた場合は内容と対応期限を確認し、市の担当部署へ改善方法を相談してください。
解体して建物がなくなる場合も、土地の税負担が変わる可能性があります。税金だけを理由に危険な建物を残す判断は避け、安全対策と解体後の利用計画を一緒に検討しましょう。
売却・賃貸・保有は、費用と予定を並べて比較する
| 選択肢 | 確認すること |
|---|---|
| 売却する | 現況で売るか修繕するか、価格の見込み、片付け・測量等の費用、税金、引渡しまでの管理 |
| 賃貸に出す | 借り手の需要、修繕費、募集費、管理費、空室期間、将来自分で使う予定との調整 |
| 管理しながら保有する | 使う予定の具体性、点検の担当、年間の維持費、修繕に使える予算 |
| 解体して土地を使う | 解体費、再建築や接道等の条件、税負担、解体後の管理・売却・利用の見込み |
「家賃が入るから貸す」「古いからすぐ解体する」と一つの理由だけで決めず、工事費を含む資金と今後の使い方を比べます。見積書を取るときは、作業範囲と追加費用の条件をそろえて比較しましょう。
保有を選ぶ場合も、次に家族で見直す時期を決めておくと、管理だけが長期間続く状態を避けやすくなります。詳しくは相続した家を売る・貸す・持つ判断をご覧ください。
相続した空き家は、名義と家族の連絡窓口も整理する
登記上の名義、相続人や共有者、鍵と書類の保管先を確認します。家族の一人を連絡窓口にしても、その人だけですべての処分を決められるわけではありません。売却や解体の前に、必要な同意と手続を確認してください。
相続登記の手続・期限が分からない場合は、司法書士や法務局へ相談します。相続放棄を検討中なら、家財の処分や売却などに進む前に弁護士等へ確認してください。
相続空き家の税優遇は、家の使い方や売却時期によって条件が変わります。貸す・住む・解体する前に、空き家特別控除の条件と手続も確認しましょう。
さいたま市の相談窓口とA-LINEへの相談
所有者の相続・売却・賃貸・管理の悩みには、さいたま市空き家ワンストップ相談窓口があります。対象や受付時間は市の案内で確認してください。
近隣の管理されていない空き家については、各区くらし応援室が窓口です。緑区の電話は048-712-1138。所在地、困っている内容、いつからの状況かを整理して伝えます。他人の敷地へ無断で入って確認することは避けてください。
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和の不動産について、売却・賃貸・管理の進め方を相談できます。「まだ売ると決めていない」「家族で意見が分かれている」という段階でも、お問い合わせから所在地とお困りごとをお知らせください。まず何を確認すべきかを整理します。
お問い合わせの「お問合せ内容」で「その他」を選び、「お問合せ詳細」に次のように記載できます。
「さいたま市緑区の実家について相談です。私は遠方に住み、所有者との関係は〇〇です。現在の確認担当は〇〇/未定、最後に状況を確認したのは〇月です。〇〇が気になっています。売却・賃貸・保有の方針は未定で、先に確認することを整理したいです。」
初回の相談文に鍵の場所や暗証番号を書く必要はありません。写真・資料の共有方法と、依頼できる業務・対応範囲・費用は個別に確認してください。この様式を相談の準備に使い、現地確認や作業が必要な場合は、誰に何を依頼するかを整理しましょう。
参考資料・関連ガイド
制度・窓口確認:2026年9月26日。電話番号や受付の変更は公式ページでご確認ください。
ページ作成日 2026-04-09
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