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相続した実家を売却する際の税優遇とは?知っておきたい特例と注意点をわかりやすく解説
2026-05-19

相続した実家を売却する際の税優遇とは?知っておきたい特例と注意点をわかりやすく解説

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

結論:相続した実家を売却する際には、一定条件を満たすことで「3,000万円特別控除」などの税優遇が使える可能性があります。
知らずに売却すると、本来払わなくて済んだ税金を負担してしまうケースもあります。相続不動産の売却では、「売る前に制度を知ること」が非常に重要です。この記事では、代表的な税優遇制度と注意点をわかりやすく解説します。


結論:最も重要なのは「空き家の3,000万円特別控除」

相続した実家の売却で特に重要なのが、

「被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」

です。

これは、一定条件を満たせば、

譲渡所得から最大3,000万円控除

できる制度です。


譲渡所得税とは?

不動産売却では、

「売って利益が出た場合」

に税金がかかります。


計算イメージ

売却価格
- 取得費
- 諸費用
= 譲渡所得

この利益に対して税金がかかります。


3,000万円特別控除とは

一定条件を満たした相続不動産について、

利益から3,000万円を差し引ける

制度です。


メリット

例えば、

譲渡所得:2,500万円

→ 控除適用後:0円

となり、税負担が大きく減る可能性があります。


主な適用条件

ここが重要です。


① 相続した実家であること

被相続人(亡くなった方)が住んでいた家が対象です。


② 昭和56年5月31日以前建築

いわゆる旧耐震基準の建物が対象になります。


③ 相続開始から一定期間内に売却

一般的には、

相続開始から3年を経過する年の12月31日まで

が目安です。


④ 売却時に一定条件を満たす

  • 解体して更地にする
    または
  • 耐震基準を満たす

必要があります。


よくある勘違い

「相続すれば自動で税金が安くなる」は誤り

申告・条件確認が必要です。


「空き家なら全部対象」は誤り

細かな条件があります。


相続した実家でよくある悩み

  • 誰も住まない
  • 空き家管理が大変
  • 固定資産税がかかる
  • 遠方で管理できない

放置リスクもある

相続した実家を放置すると、

  • 劣化
  • 近隣トラブル
  • 資産価値低下

につながります。


売却前にやるべきこと

① 名義変更(相続登記)

2024年以降、相続登記は義務化されています。


② 税優遇の確認

税理士・不動産会社へ相談が重要です。


③ 解体するか判断

控除適用には解体が必要な場合があります。


他にもある税優遇

取得費加算の特例

相続税を支払った場合、一部を取得費に加算できる制度です。


小規模宅地等の特例(相続税)

条件によって評価額を減額できる場合があります。


よくある失敗

  • 制度を知らずに売却
  • 解体タイミングを間違える
  • 期限を過ぎる
  • 名義変更を放置

このようなケースは専門家に相談することで損失を防げます。


相続不動産は“早めの相談”が重要

相続では、

  • 税金
  • 名義
  • 売却
  • 家族間調整

が絡みます。

つまり、

早く整理するほど選択肢が増える

のです。


A-LINEに相談するメリット

A-LINEでは、

  • 相続不動産の査定
  • 売却相談
  • 解体相談
  • 税理士・司法書士連携

までワンストップで対応しています。


大切にしていること

相続は、

「家族の想い」と「お金」の両方

が関わる問題です。

だからこそ、

  • 丁寧に
  • 正直に
  • 分かりやすく

ご説明することを大切にしています。


まとめ

相続した実家を売却する際には、

  • 3,000万円特別控除
  • 取得費加算
  • 相続登記

など、重要な制度があります。


大切なのは、

「売る前に相談すること」

です。

制度を知っているかどうかで、最終的な手取りは大きく変わります。


さいたま市緑区・東浦和で相続不動産の売却をご検討の方は、A-LINEへご相談ください。
税務・売却・管理まで一緒に整理いたします。


不動産(賃貸・売買・管理・相続相談)に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください

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