相続した実家を売却する際の税優遇とは?知っておきたい特例と注意点をわかりやすく解説| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
相続した実家を売却する際の税優遇とは?知っておきたい特例と注意点をわかりやすく解説
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
結論:相続した実家を売却する際には、一定条件を満たすことで「3,000万円特別控除」などの税優遇が使える可能性があります。
知らずに売却すると、本来払わなくて済んだ税金を負担してしまうケースもあります。相続不動産の売却では、「売る前に制度を知ること」が非常に重要です。この記事では、代表的な税優遇制度と注意点をわかりやすく解説します。
結論:最も重要なのは「空き家の3,000万円特別控除」
相続した実家の売却で特に重要なのが、
「被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」
です。
これは、一定条件を満たせば、
譲渡所得から最大3,000万円控除
できる制度です。
譲渡所得税とは?
不動産売却では、
「売って利益が出た場合」
に税金がかかります。
計算イメージ
売却価格
- 取得費
- 諸費用
= 譲渡所得
この利益に対して税金がかかります。
3,000万円特別控除とは
一定条件を満たした相続不動産について、
利益から3,000万円を差し引ける
制度です。
メリット
例えば、
譲渡所得:2,500万円
→ 控除適用後:0円
となり、税負担が大きく減る可能性があります。
主な適用条件
ここが重要です。
① 相続した実家であること
被相続人(亡くなった方)が住んでいた家が対象です。
② 昭和56年5月31日以前建築
いわゆる旧耐震基準の建物が対象になります。
③ 相続開始から一定期間内に売却
一般的には、
相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
が目安です。
④ 売却時に一定条件を満たす
- 解体して更地にする
または - 耐震基準を満たす
必要があります。
よくある勘違い
「相続すれば自動で税金が安くなる」は誤り
申告・条件確認が必要です。
「空き家なら全部対象」は誤り
細かな条件があります。
相続した実家でよくある悩み
- 誰も住まない
- 空き家管理が大変
- 固定資産税がかかる
- 遠方で管理できない
放置リスクもある
相続した実家を放置すると、
- 劣化
- 近隣トラブル
- 資産価値低下
につながります。
売却前にやるべきこと
① 名義変更(相続登記)
2024年以降、相続登記は義務化されています。
② 税優遇の確認
税理士・不動産会社へ相談が重要です。
③ 解体するか判断
控除適用には解体が必要な場合があります。
他にもある税優遇
取得費加算の特例
相続税を支払った場合、一部を取得費に加算できる制度です。
小規模宅地等の特例(相続税)
条件によって評価額を減額できる場合があります。
よくある失敗
- 制度を知らずに売却
- 解体タイミングを間違える
- 期限を過ぎる
- 名義変更を放置
このようなケースは専門家に相談することで損失を防げます。
相続不動産は“早めの相談”が重要
相続では、
- 税金
- 名義
- 売却
- 家族間調整
が絡みます。
つまり、
早く整理するほど選択肢が増える
のです。
A-LINEに相談するメリット
A-LINEでは、
- 相続不動産の査定
- 売却相談
- 解体相談
- 税理士・司法書士連携
までワンストップで対応しています。
大切にしていること
相続は、
「家族の想い」と「お金」の両方
が関わる問題です。
だからこそ、
- 丁寧に
- 正直に
- 分かりやすく
ご説明することを大切にしています。
まとめ
相続した実家を売却する際には、
- 3,000万円特別控除
- 取得費加算
- 相続登記
など、重要な制度があります。
大切なのは、
「売る前に相談すること」
です。
制度を知っているかどうかで、最終的な手取りは大きく変わります。
さいたま市緑区・東浦和で相続不動産の売却をご検討の方は、A-LINEへご相談ください。
税務・売却・管理まで一緒に整理いたします。
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ページ作成日 2026-05-19
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