A-LINE / 不動産売却ガイド
畑や田を使わなくなり、売却を考えるとき。宅地と同じ感覚で買主や引渡し日を決める前に、農地法の手続を確認する必要があります。さいたま市では、農地として使い続けるのか、住宅や駐車場など別の用途に変えるのか、そして土地がどの区域にあるかで手続が分かれます。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年10月8日
この記事のポイント
- 農地のまま売る場合と、用途を変えて売る場合では必要な手続が異なります。
- 市街化区域と市街化調整区域、農用地区域の該当状況を確認します。
- 売買契約や造成工事を先行させず、農業委員会などへ事前相談しましょう。
A-LINE / 土地売却のご相談
使っていない畑・田のこと、確認から相談できます
売れるか分からない、転用できるか知りたい、買主がまだいない。所在地と今の使い方から、確認する順序を一緒に整理します。売る時期や利用計画が未定でもご相談ください。
売却時期・使い道が未定の方も、一般相談へ
所在地などの物件情報を入力する査定フォームへ
一般相談は「お問合せ内容」の「その他」を選び、「お問合せ詳細」に状況をご記入ください。許可の取得や、ご希望の価格での売却を保証するものではありません。
まずは「何に使うために売るか」を整理
農地のまま所有権を移す場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。買主が農地を適切に利用できるかなどの要件が確認されるため、希望者がいれば誰にでも自由に売れるというものではありません。
住宅、駐車場、資材置場など、農地以外の用途に変えることを「農地転用」といいます。所有者自身が転用する場合は第4条、売買や貸借などで権利を移して転用する場合は第5条の手続が基本になります。
登記の地目だけで判断せず、現況や利用の経緯も農業委員会へ伝えてください。長く耕作していない土地でも、手続が不要と自己判断しないことが大切です。
さいたま市で確認する区域と手続
| 売却・利用の計画 | 基本となる確認 |
|---|---|
| 農地として買主が利用する | 第3条の許可と、買主の営農計画等の要件 |
| 市街化区域の農地を買主が転用する | 第5条の届出について、事前に農業委員会へ確認 |
| 市街化調整区域の農地を買主が転用する | 第5条の許可が必要となり、立地・事業計画等を確認 |
| 農用地区域に含まれている | 原則として転用できず、計画の可否から相談 |
市街化区域の届出も、書類を出さずに工事を始めてよいという意味ではありません。必要書類と手続の完了時期を確認してください。
また、農地法の手続と、建築・開発に関する手続は別です。転用の届出や許可だけで希望する住宅や施設が建てられるとは限りません。開発許可、接道、排水、盛土など、計画に応じた条件を併せて調べます。
売却相談の前にまとめたい資料
地番が分かる資料、登記事項証明書、公図、測量図など、手元にあるものをまとめましょう。共有地であれば共有者、貸している農地であれば利用者や契約の状況も確認します。
現地では、道路からの出入り、周囲との高低差、水路や排水の状況、現在の耕作状況が手がかりになります。ただし、売却を急いで無断で土を入れたり、舗装・造成したりすることは避けてください。計画が具体化するほど、必要な手続も明確になります。
買主が決まっていない段階なら、「農地としての売却を検討したい」「転用できる可能性を確認したい」と相談の目的を伝えるところから始められます。
相談前の整理メモ
まずは、この4つを分かる範囲で
未確認の項目は「不明」のままで大丈夫です。メモにしておくと、次に誰へ何を聞くかが整理しやすくなります。
01
土地の場所
区・町名、地番、分かる範囲の面積。固定資産税の資料や登記資料があれば手元へ。
02
今の使い方
耕作中・休耕中・貸している等。所有者や共有者、実際に使っている方が分かればメモ。
03
考えている用途
農地のまま売却、転用を検討、まだ決めていない。買主候補や具体的な計画があればその内容。
04
時期と気がかり
管理の負担、希望する売却時期、過去に相談した内容。分からない点も質問として残します。
農地法の手続は農業委員会等へ、売却条件や調査の進め方はA-LINEへご相談ください。利用計画によっては、開発・建築など別の窓口での確認も必要です。
契約では、許可等が得られない場合も整理
申請や届出を誰が担当するか、測量・造成・許認可の費用を誰が負担するか、いつまでに手続を進めるかを整理します。必要な許可が得られなかった場合の契約や代金の扱いも、契約前に専門家へ確認してください。
単に「農地転用は買主負担」と書くだけでは、計画が実現しなかった場合の扱いまで明確になるとは限りません。売却価格、費用、手続の条件、引渡し時期をセットで検討することが大切です。
農地の査定は、使える条件を確かめながら
周辺の宅地価格が、そのまま農地の価格になるわけではありません。利用できる用途、必要な費用、手続の見通しなどが購入判断に影響します。「近くに住宅が建っている」という情報だけで、同じように転用できるとは判断できません。
A-LINEでは、さいたま市緑区周辺の土地について、所在地や現在の利用状況を伺い、売却に向けた確認事項を整理します。農地法上の判断は農業委員会等へ確認しながら、土地の条件に合う進め方を考えましょう。
A-LINE / 土地売却のご相談
相談は、分かっていることを伝えるところから
下の文例をご自身の状況に合わせてお使いください。資料を全部集めてからでなくても、不明な点を含めてご相談いただけます。
お問い合わせ詳細の記入例
さいたま市[区・町名]の農地について相談したいです。地番は[分かる範囲・不明]、現在は[耕作中・使っていない・貸している等]です。[農地のまま売りたい・転用の可能性を知りたい・まだ未定]と考えています。希望時期は[時期・未定]です。まず必要な確認から相談したいです。
売却時期・使い道が未定の方も、一般相談へ
所在地などの物件情報を入力する査定フォームへ
一般相談は「お問合せ内容」の「その他」を選び、「お問合せ詳細」に状況をご記入ください。許可の取得や、ご希望の価格での売却を保証するものではありません。
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- 建物の利用・開発の確認も必要なら市街化調整区域の土地売却|許可の確認から契約条件まで
- 広い土地の進め方を整理する広い土地を売却するときの確認事項
- 土地全体の売却準備を知るさいたま市緑区の土地売却で確認したいこと
さいたま市の手続案内
農地のまま売買・貸借する場合、市街化区域内農地の転用届出、市街化調整区域内農地の転用許可。手続案内の確認日:2026年10月8日。具体的な土地と計画を示して、最新の必要書類・条件をご確認ください。

















