【遺産分割協議書とは?|不動産相続でトラブルを防ぐための重要書類】| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
【遺産分割協議書とは?|不動産相続でトラブルを防ぐための重要書類】
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
親や配偶者が亡くなったときに発生する「相続」。
その中でも特に不動産の相続には、登記や税金など法律的な手続きが多く関わってきます。
そして、そのカギとなるのが「遺産分割協議書」です。
今回は、不動産の相続にあたり必要不可欠なこの書類について、
「どんなもの?」「なぜ必要?」「どうやって作成するの?」
といった疑問にお答えしながら、わかりやすくご紹介していきます。
■遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、
「誰が・どの財産を・どのように相続するか」について、
相続人全員が話し合いで合意し、その内容を文書にまとめたものです。
相続人が複数いる場合、この協議書がないと不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約などができません。
■なぜ遺産分割協議書が必要なのか?
① 相続登記に必要
不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に移すためには、
「法定相続分」か「遺産分割協議」に基づいた名義変更が必要です。
例えば、法定相続人が子供3人だった場合、単純に3分の1ずつ共有にすることもできますが、
「長男が土地を相続し、長女と次男は預貯金を相続する」というケースもあるでしょう。
このような調整を文書化し、法務局に提出することで登記ができます。
② 相続トラブルを回避
口頭での合意では、後から「そんなことは言っていない」といったトラブルに発展しかねません。
書面にすることで、相続人全員の合意を証明する正式な証拠となり、
将来的な紛争の予防にもつながります。
■遺産分割協議書に記載する主な内容
-
被相続人(亡くなった方)の情報(氏名、死亡日など)
-
相続人全員の氏名・住所・続柄
-
分割の対象となる財産の内容
例:土地、建物、預貯金、有価証券、車など -
誰が何を相続するかの明記
-
各相続人の署名・押印(実印)+印鑑証明書の添付
■遺産分割協議書が必要になるケース
ケース | 必要性 |
---|---|
相続人が複数いて、不動産を誰か1人が相続する | 必須 |
法定相続分とは異なる形で分割する | 必須 |
相続人の一部が放棄している | 放棄者を除いた相続人全員で協議が必要 |
遺言書がない、または遺言に不動産の記載がない | 必須 |
■作成時の注意点
① 相続人全員の合意が必要
1人でも協議に参加していない相続人がいると無効になります。
② 実印と印鑑証明が必要
名義変更登記の際、法務局に提出する書類には
相続人全員の実印と、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が求められます。
③ 内容が曖昧だと登記ができない
不動産の表示(地番や家屋番号など)は登記簿通りに記載する必要があります。
一文字違いでも差し戻される可能性がありますので要注意です。
■自分で作成できる?専門家に頼むべき?
インターネット上にはテンプレートもありますが、
不動産が絡む場合は登記に必要な正確な表記や法律上の手続きを要するため、
司法書士・行政書士・弁護士など専門家に依頼することをおすすめします。
A-LINEでは、相続相談の際に信頼できる提携司法書士をご紹介可能です。
相続登記も含め、ワンストップでご対応いたします。
■相続登記の義務化にご注意!
2024年4月1日より、「相続登記の義務化」がスタートしました。
相続が発生したら、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要になります。
これを怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性があります。
相続を放置すると、名義変更ができないばかりか、売却や建替え、融資も受けられない状態になります。
■まとめ|遺産分割協議書で“相続の見える化”を
不動産相続は「もめやすい」テーマのひとつです。
その理由の多くが、「書面でしっかりと取り決めていない」ことにあります。
遺産分割協議書は、単なる書類ではなく、
家族の未来を守る“証”としての役割を持っています。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
相続や登記に不安のある方、どう進めればいいかわからない方も、
まずはお気軽にご相談ください。一緒に、安心の未来を築きましょう。
ページ作成日 2025-06-16
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