農地を相続したらどうする?「放置=損失」になる前に知っておきたい3つの選択肢| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
農地を相続したらどうする?「放置=損失」になる前に知っておきたい3つの選択肢
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
「実家の畑や田んぼを相続したけれど、農業はやらないし、どうすればいいかわからない…」
そんなお悩みを抱える方は非常に多くいらっしゃいます。
農地は、普通の土地とは異なり“農地法”という法律の制約があるため、
「売る」「貸す」「活用する」には正しい知識と手続きが欠かせません。
今回は、農地を相続された方が、放置せずに“資産としての価値を最大限に活かすための選択肢”をご紹介します。
■ 農地を相続したら、まず確認すること
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所在地と地目(登記簿)
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「農業振興地域」かどうか
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市街化区域か、市街化調整区域か
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農業委員会への届け出義務
これらによって、「転用できるか」「貸せるか」「売れるか」の可能性が変わってきます。
農地を相続した場合、「農地法第3条の届け出」が必要なので、まずはそこからスタートしましょう。
■ 選択肢①:農地として貸す
「自分では耕作しないけど、土地を持っていたい」という場合は、**農地として貸し出す(賃貸借契約)**方法があります。
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地元の農家や農業法人に貸す
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JAや農業委員会を通じてマッチング
ただし、貸すにも「農地法第3条の許可」が必要であり、契約期間や条件には制限があります。
【メリット】
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賃料収入が得られる
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管理の手間が軽減
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農地のまま維持できる
■ 選択肢②:農地転用して活用・売却
農地を住宅地や駐車場、倉庫用地など「農地以外の用途に変える」ためには転用許可(農地法第4条・5条)が必要です。
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市街化区域内なら比較的許可が得やすい
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市街化調整区域・農業振興地域だと厳しい制限あり
転用が許可されれば、
✔ 売却して現金化
✔ 自宅・アパート・商業施設などの建築
✔ 駐車場や太陽光発電施設としての活用
など、さまざまな活用が可能です。
■ 選択肢③:手放す(売却)
農地を維持する意志がなく、転用も難しい場合は、
「農地のまま売却する」という選択もあります。
ただし、
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農地は原則「農家にしか売れない」
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売却にも「農地法第3条の許可」が必要
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価格は宅地に比べると低い傾向
そのため、「どんな用途で、誰に売れるか」をプロと一緒に検討することが大切です。
■ 放置はリスク!その理由とは
農地を放置すると、
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雑草や不法投棄で近隣トラブル
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固定資産税や管理費の負担増
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相続人同士での管理トラブル
など、「費用がかかるだけで資産価値は下がる」という悪循環に陥ります。
早めに方向性を決めることが、資産を守る最大の対策です。
■ A-LINEのサポート
A-LINEでは、
✔ 農地の現地調査・調査レポート
✔ 転用の可否・行政との交渉
✔ 農地のままの売却や賃貸のマッチング
✔ 相続・税務の専門家のご紹介
など、農地相続後の「どうしたらいい?」をトータルでサポートいたします。
「農地を持っていて困っている」「売れるの?貸せるの?」
そんな方は、ぜひ一度A-LINEにご相談ください。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
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ページ作成日 2025-07-30
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