【不動産売却にかかる税金と控除、賢い節税術】| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
【不動産売却にかかる税金と控除、賢い節税術】
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
不動産を売却する際、想定以上に「税金が高かった」と驚かれる方が少なくありません。
しかし、税制の仕組みを正しく理解し、適切な控除や特例を活用することで、大幅な節税が可能になることをご存知ですか?
今回は、「不動産売却時にかかる税金の種類」と「控除制度・節税のポイント」をわかりやすく解説します。
これから売却を考えている方、すでに売却契約を済ませた方も必見です!
■不動産売却時にかかる主な税金とは?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、以下の税金が課されます。
▽1. 譲渡所得税(所得税+住民税)
売却益が出た場合に課税されるメインの税金です。
譲渡所得 = 売却価格 −(購入時の取得費+譲渡費用)
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取得費:土地・建物の購入価格、仲介手数料、登記費用など
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譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、解体費など
この所得に応じて、所得税(15%)+住民税(5%)=計20%(短期譲渡の場合は39%)が課されます。
▽2. 復興特別所得税
2013年から導入された「東日本大震災の復興財源」のための税です。
所得税に対して2.1%が加算されます。
たとえば、長期譲渡(20%)の場合
→ 税率は【20.315%】(15%+5%+復興特別所得税)となります。
■売却利益が出ても税金を減らせる“控除・特例”とは?
【1】居住用財産の3,000万円特別控除
自宅として住んでいた家屋や土地を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
▷ 適用条件
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売主本人または家族が住んでいたこと(賃貸不可)
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売却の翌年3月15日までに確定申告が必要
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過去2年以内に同特例を受けていないこと
この特例を使えば、たとえ売却益が2,000万円あっても課税されずに済みます!
【2】所有期間による軽減税率の適用(10年以上)
売却した物件の所有期間が「10年以上」の場合、さらに税率が軽減される特例があります。
▷ 税率
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譲渡所得6,000万円以下:14.21%
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6,000万円超:20.315%
※上記は居住用財産の軽減税率
【3】買い替え・交換の特例
居住用不動産を売却後、1年以内に新居を購入する場合、譲渡益の課税を繰り延べることができる特例です。
▷ 注意点
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新居の購入価格が売却価格以上であること
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旧居に住んでいたことが条件
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適用には税務署への届出が必要
■税金を安くする「節税術5選」
① 減価償却費をしっかり算出する
建物の取得費は、築年数に応じて減価償却されます。
計算式を正確に理解して、課税所得を適切に把握しましょう。
② 譲渡費用をもれなく計上する
売却にかかった経費(仲介手数料・測量費・建物解体費など)は譲渡費用として差し引けます。
領収書や明細は必ず保管を!
③ 築年数が古い場合は“土地のみ”での判断も
建物の価値がゼロと見なされる場合、売却利益=土地の譲渡所得。
その分控除の範囲内に収まり、課税ゼロになることも。
④ 相続した不動産は“取得費加算”を活用
相続で得た物件を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる制度があります。
結果的に譲渡所得を圧縮できます。
⑤ 早めに専門家へ相談する
不動産売却の税務は複雑です。
売却前の段階から、税理士や不動産の専門家に相談することで、最適な方法を選択できます。
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■まとめ|「知らなかった…」と後悔しないために
内容 | ポイント |
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譲渡所得税 | 所有期間や利益額で税率が変わる |
控除制度 | 3,000万円控除や軽減税率をフル活用 |
節税術 | 経費計上や取得費加算などで負担を軽減 |
専門家の活用 | 早めの相談が安心への近道 |
不動産売却は、売って終わりではなく、税金対策まで含めて「成功」といえます。
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ページ作成日 2025-06-30
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