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【完全保存版】相続が発生したら読むマニュアル|不動産の相続手続きと注意点をわかりやすく解説
2025-11-11

【完全保存版】相続が発生したら読むマニュアル|不動産の相続手続きと注意点をわかりやすく解説

こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!

ご家族が亡くなり、突然「相続の手続きが必要」と言われても、
「何から始めればいいのかわからない…」という方がほとんどです。

相続には期限や順序があり、放置すると損をしてしまうケースもあります。
特に「不動産が関係する相続」では、登記・税金・売却・管理など、
一つひとつの判断が非常に重要です。

今回は、初めて相続を経験される方向けに、
相続発生後の流れをわかりやすく整理した“実践マニュアル”をお届けします。


1. 相続発生後の全体スケジュール

相続の手続きは、「やるべきこと」と「期限」が決まっています。
まずは全体の流れを把握しておきましょう。

時期 主な手続き内容
【発生直後〜7日以内】 死亡届の提出・火葬許可申請
【〜14日以内】 年金・保険・公共料金などの名義変更や停止
【〜3か月以内】 相続放棄・限定承認の判断
【〜4か月以内】 被相続人の所得税の準確定申告
【〜10か月以内】 相続税の申告・納付
【期限なし】 不動産の名義変更(登記)、遺産分割、売却・管理など

このように、3か月・10か月が大きな節目になります。
「思っていたよりやることが多い」と感じたら、早めの専門相談がおすすめです。


2. ステップ① 戸籍・財産・相続人の確認

まず最初に行うのは、“誰が相続人か”と“どんな財産があるか”の確認です。

● 相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、
相続人を確定します。

【相続人の例】

  • 配偶者(常に相続人)

  • 子ども(第一順位)

  • 両親(第二順位)

  • 兄弟姉妹(第三順位)

※法定相続人を間違えると、手続き全体が無効になる恐れがあります。

● 財産の洗い出し

相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

  • プラス:現金、預貯金、不動産、有価証券、保険金、貴金属など

  • マイナス:借金、住宅ローン、未払い税金、連帯保証債務など

財産一覧表を作成し、証拠書類を整理することが第一歩です。


3. ステップ② 相続の方法を選ぶ(3か月以内)

財産と負債を把握したら、相続を「どう受け取るか」を決めます。

方法 内容 向いているケース
単純承認 財産も負債もすべて相続 借金が少ない・ない場合
限定承認 財産の範囲内で債務を支払う 借金が不明な場合
相続放棄 相続を完全に辞退する 借金が多い場合

※いずれも、相続発生から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。


4. ステップ③ 遺産分割協議書の作成

すべての相続人が確定したら、
「誰がどの財産をどの割合で受け取るか」を話し合います。

この話し合いの結果を文書化したものが、
遺産分割協議書です。

● 遺産分割協議書のポイント

  • 相続人全員の署名・実印押印が必要

  • 不動産がある場合は「登記に必須」

  • 相続税申告時にも添付が必要

A-LINEでは、司法書士・税理士と連携し、
不動産を含む遺産分割協議書の作成支援を行っています。


5. ステップ④ 不動産の名義変更(相続登記)

2024年4月から、相続登記の義務化が始まりました。
相続発生から3年以内に名義変更を行わないと、過料(罰金)が科される可能性があります。

● 必要書類

  • 遺産分割協議書

  • 戸籍・印鑑証明書

  • 登記簿謄本・固定資産評価証明書

登記を怠ると、売却や担保設定ができなくなるため、
不動産を相続した方は早めの名義変更が必須です。


6. ステップ⑤ 相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

● 相続税がかからないケースも多い

基礎控除額は以下の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この額を下回る場合は、申告・納税の義務はありません。
ただし、「申告すれば控除が受けられるケース」もあるため、
税理士への確認をおすすめします。

● 支払い方法が選べる

  • 現金一括納付(原則)

  • 延納(分割払い)

  • 物納(不動産などで納付)

不動産中心の相続で現金が足りない場合は、
「延納・物納」の申請や、不動産売却での納税資金確保も可能です。
A-LINEではこうした資金計画もサポートしています。


7. ステップ⑥ 相続不動産の活用・売却を検討

不動産を相続した後は、“保有するか、売却するか”を決める必要があります。

● そのまま保有する場合

  • 固定資産税や管理費が毎年発生

  • 空き家のまま放置すると「特定空き家」指定のリスク

● 売却する場合

  • 相続登記・評価証明書が必要

  • 売却益(譲渡所得)に税金が発生する場合あり

A-LINEでは、相続不動産の査定から売却、現金化まで一括サポート
「早く売りたい」「高く売りたい」など、目的に合わせて最適な方法をご提案します。

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ページ作成日 2025-11-11

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