注目の「マンション再生法」|老朽化する住まいを未来へつなぐ法制度とは?| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
注目の「マンション再生法」|老朽化する住まいを未来へつなぐ法制度とは?
こんにちは、さいたま市緑区東浦和の不動産会社A-LINE(エーライン)です!
日本全国で急増している「老朽化マンション」。
特に1980年代以前に建てられた築40年以上のマンションが100万戸を超えるとも言われています。
こうした中、今注目されているのが「マンション再生法」です。
この法律は、老朽化した分譲マンションを安心・安全に建替えたり、住環境を再生したりするための制度的な支援を目的としています。
本記事では、「マンション再生法」の概要や背景、そしてこれからのマンション選びや不動産管理において重要となる視点を、分かりやすく解説いたします。
◆「マンション再生法」とは?
正式名称は「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替え円滑化法)」。
この法律は、2002年に制定され、高経年化マンションの建替えや敷地売却を促進する目的で整備されました。
さらに2022年・2024年の法改正により、より柔軟な再生方法や合意形成のハードル緩和が盛り込まれ、注目を集めています。
◆ なぜ今、マンション再生法が必要なのか?
全国的に、「老朽化+高齢化+空室増加」が進むマンションでは、次のような問題が深刻化しています。
-
エレベーターがない(バリアフリー未対応)
-
外壁や屋上の劣化が進み、安全性が懸念される
-
修繕積立金が不足し、大規模修繕が不可能
-
管理組合が機能しておらず、議決もできない
こうした状況を放置すれば、“スラム化”マンションとして周囲の住環境にも悪影響を及ぼす恐れがあるのです。
◆ 再生方法は1つではない
「マンション再生法」による再生方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
① マンション建替え
古いマンションを解体し、新しいマンションを建築する。
所有者の5分の4以上の同意(改正後は3/4)で実施可能。
② 敷地売却制度(2022年改正)
建替えが難しい場合、建物を取り壊して土地を第三者に売却し、現金を分配。
高齢の所有者や空き家問題への対応策として活用。
③ 建物の共同化・複合開発
老朽マンションと周辺建物を合わせて再開発し、**病院・商業施設・福祉施設と一体化した“複合型住宅”**とするなど、地域貢献型の再生も推進されています。
◆ 2024年の法改正で何が変わった?
2024年6月、区分所有法と連動するかたちで、マンション再生法も大きく変わりました。
■ 建替え合意の要件緩和
これまで5分の4(80%)以上の賛成が必要だった建替えが、一定の要件を満たせば3/4(75%)の合意で実施可能に。
■ 所有者不明・管理不全への対応強化
所有者不明や相続放置などで足踏みしていた再生が、裁判所選任の管理者や手続き簡素化により進めやすくなりました。
◆ マンションの「再生」は地域の再生でもある
高齢化・過疎化・空き家問題に直面するエリアにおいて、マンション再生は単なる建物の再建にとどまりません。
-
災害時に強い耐震・耐火性の確保
-
若年層や子育て世代の呼び込み
-
地域全体の不動産価値の維持・向上
つまり、再生されたマンションは“地域の未来を支える住宅”としての役割を果たすのです。
◆ マンション再生に関わるすべての方へ
◎ 所有者の方
老朽化が進んでいないうちから、将来の「建替え」や「売却」について話し合いの場をつくりましょう。
◎ 管理組合の方
再生法の活用には、組合運営の適正化が不可欠です。専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。
◎ 投資家・購入希望者の方
築年数が古いマンションにおいても、「再生の可能性」「組合の活動状況」をチェックすることで、長期的な資産形成にもつながります。
◆ A-LINEの取り組みとご支援内容
A-LINEでは、マンション再生に関するさまざまなご相談を承っております。
-
建替え・売却・複合開発の可能性調査
-
再生に関する説明会・合意形成の支援
-
管理不全マンションの適正化アドバイス
-
土地活用や周辺地権者との再開発調整
私たちは、「住まいの一生に寄りそい、人の悩みに向き合う」会社として、未来に残す住環境の再生に全力で取り組んでまいります。
◆ まとめ:マンションの再生は、未来への投資です
老朽化したまま放置されるマンションは、いずれ誰かが「負の遺産」として引き継ぐことになります。
そうならないために、いま手を打つことこそが、住む人・地域・未来への責任ある行動です。
法制度は大きく変わりました。次は、私たち一人ひとりが動く番です。
不動産に関するご相談は東浦和駅徒歩1分、年中無休のA-LINEまでご相談ください。
管理・再生・建替え・相続問題まで、誠実に寄り添いながら、最適な解決策をご提案いたします。
特設サイト:https://www.a-l-i-n-e.jp/commission/
過去ブログ一覧:https://www.a-l-i-n-e.jp/blog/
ページ作成日 2025-12-07
物件を探す

















