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〖図解〗空き家の売却|放置リスク・売り方・税金を“手残り”で整理

〖図解〗空き家の売却|放置リスク・売り方・税金を“手残り”で整理

空き家の売却は「放置リスク」「売り方(古家付き/更地/買取)」「税金・特例」で手残りが変わる。売却の流れ、チェックリスト、相続空き家3,000万円控除など期限も図解で解説。A‑LINEに無料相談。


親から相続した実家、住み替え後に空いた戸建て、転勤で空き家になった家…。
空き家の売却で多い悩みは、だいたいこの3つに集約されます。

  • 「古い家だけど、そのまま売れる?

  • 「片付け・解体… 費用がいくらかかる?

  • 「放置していたら、税金や近所トラブルが怖い…」

特に注意したいのが、空き家を放置すると、劣化・防犯・近隣トラブルだけでなく、固定資産税の負担が増える可能性がある点です。国交省資料では、自治体から「勧告」を受けた管理不全空家等/特定空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される扱いが示されています。
自治体の案内でも、管理不全空家等として勧告を受けた場合に住宅用地特例が解除される旨が記載されています。

この記事では、空き家売却を 「何からやるか」→「どの売り方が合うか」→「税金で損しないか」 の順で図解します。

 

1. まず結論|空き家売却は「価格」より先に“3つ”で決まる

空き家の売却は、相場だけ見て決めるとブレます。
実務での意思決定は、ほぼこの3つです。

  1. 期限:いつまでに売る(現金化する)必要があるか

  2. 手間:片付け・清掃・内覧対応をどこまで許容できるか

  3. 費用:解体・修繕・測量など、先出しコストをかけられるか

迷う方は、まず診断で方向性を決めると早いです。

 

2. 空き家を売る前に「最低限やること」|放置感を消すだけで反響が変わる

空き家は、内覧以前に「外観・におい・湿気」で印象が決まります。
全部完璧にする必要はありませんが、次だけでもやると反響が変わりやすいです。

  • 郵便物・チラシを溜めない(放置感が出る)

  • 通風・通水(におい・カビ・排水トラブル対策)

  • 草木・雑草の手入れ(近隣トラブル防止)

  • 雨漏り・シロアリなど劣化の有無を把握(告知・売り方判断に直結)

A‑LINEでも、相続後に空き家のまま放置していたケースに触れつつ、早期に整理する重要性を発信しています。

 

3. 空き家の売り方は4パターン|「どれが正解?」ではなく“どれが合う?”

空き家売却の方法は、現場ではこの4つで整理できます。

  • 古家付き(現状渡し)で売る

  • リフォームして売る

  • 解体して更地で売る

  • 買取(不動産会社が買主)


     

    3-1. ①古家付き(現状渡し)が向くケース

    • 先出し費用を極力かけたくない

    • 立地が良く、買主がリノベ前提で探していそう

    • 建物の劣化がある程度進んでいる(直しても回収しにくい)

    3-2. ②リフォームして売るが向くケース

    • 築年数は古いが、骨格・設備状況が良い

    • 「第一印象」で価格が伸びるエリア

    • 工期・費用を見積もりでき、売却まで時間に余裕がある

    ※リフォーム費用がそのまま売価に乗るとは限らないため、事前に“不動産会社目線の回収可能性”を見極めるのが安全です。

    3-3. ③解体して更地が向くケース

    • 建物が老朽化し、内覧の印象が悪くなりやすい

    • 土地需要が強い

    • 境界や接道など、土地として整理した方が売りやすい

    3-4. ④買取が向くケース(期限・負担が重いとき)

    買取は、不動産会社が直接買い取る方法です。仲介よりスピードが出やすい一方、価格は相場の8~9割程度になりやすい、とA‑LINEでも説明しています。


    4. 空き家を放置すると何が起きる?|「税負担↑」が現実に起こり得る

    空き家放置のリスクは、心理的な不安だけではありません。

    • 維持費(固定資産税・光熱費・保険)

    • 劣化(雨漏り・腐食・害虫)

    • 防犯(不法侵入・不法投棄・火災)

    • 近隣トラブル(景観・衛生・苦情)

    そして重要なのが税金です。国交省資料では、自治体の勧告を受けた管理不全空家等特定空家等の敷地が、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される扱いが示されています。
    自治体の解説でも、管理不全空家等として勧告を受けた場合に住宅用地特例が解除される旨が明記されています。

     

    5. いくらかかる?空き家売却の費用の考え方(手残りで見る)

    空き家売却の費用は「やることを増やすほど増える」一方で、
    やらないことで価格が下がることもあります。

    代表的にはこのあたりが論点になります。

    • 残置物処分(片付け)

    • ハウスクリーニング

    • 測量・境界確認

    • 解体(更地にする場合)

    • 仲介手数料(仲介で売る場合)

    • 売買契約書の印紙代 など

    税務上も、譲渡所得の計算では「取得費」「譲渡費用」を差し引く形で整理され、譲渡費用には仲介手数料・測量費・印紙代のほか、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用も例示されています。

    だからこそ、「先にいくら使うか」ではなく、
    “最終手残り”で比較するのが合理的です。


    6. 税金の基本|空き家を売ったときの譲渡所得はこう計算する

    不動産売却の税金は、売却代金そのものではなく、譲渡所得(利益)にかかります。計算の基本は国税庁が次のように整理しています。

    譲渡所得 = 売った金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除

    また、取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を概算取得費とできるケースがある旨も国税庁に記載があります。

    税率は保有期間で大きく変わるため、売却前に「いつ取得したか」を確認しておくのが重要です。国税庁は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期、5年以下なら短期、と整理しています。


    7. 相続した空き家なら“特例の期限”に注意|使えると手残りが変わる

    相続で空き家になっている場合、節税上の論点が増えます。特に次の2つは「期限」があるため、売り出し前に要チェックです。

    7-1. 相続空き家の3,000万円特別控除(要件あり)

    国税庁は、相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋等を一定期間内に譲渡し要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を説明しています。
    適用期間が 平成28年4月1日~令和9年12月31日 とされている点、また 相続人が3人以上の場合に上限が2,000万円となる場合がある点も明記されています。

    7-2. 相続税を払っているなら「取得費加算」の特例(要件あり)

    国税庁は、相続または遺贈で取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる特例を説明しています。
    (相続税が課税されていない場合は対象になりません)


    8. A‑LINEに相談するメリット|空き家は「売却設計」で結果が変わる

    空き家売却は、家の状態だけでなく 「売り方の設計」と「見せ方」で結果が変わります。

    A‑LINEは、地域密着の空き家売却ガイドで「建物状態・土地評価・境界・接道」など現状把握の重要性を整理しています。
    また、売却戦略として、見せ方(写真・魅せ方)や戦略設計の必要性に触れています。

    売却実績のページでも、ハウスクリーニングや各媒体・SNSでの訴求、反響を見ながらの価格戦略・交渉など、実務の進め方が具体的に書かれています。

    さらに「空き家の片付けが必要?」「解体見積もりも対応できる?」といった相談に対して、残置物処理・解体見積もりの代行や現況査定に触れている案内もあります。

    「仲介で高値を狙うか」「買取で早く手放すか」についても、A‑LINEは違いを整理しています。


    9. よくある質問(FAQ)

    Q1. 古い空き家でも“そのまま”売れますか?

    売れます。ただし「古家付き」「更地」「買取」など、買い手の層が変わるため、最初に売り方を整理するのが近道です。

    Q2. 片付けしないと査定できませんか?

    現況のままでも査定は可能、という案内があります(残置物処理や解体見積の相談も含む)。

    Q3. 放置していたら税金が上がるって本当?

    自治体の勧告を受けた管理不全空家等・特定空家等は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される扱いが示されています。

    Q4. 税金が不安です。何から確認すべき?

    まずは「取得費(買ったときの資料)」と「特例の可能性」を確認し、売り方(現状渡し/更地/買取)ごとの手残りを比較するのが安全です。譲渡所得の計算の基本は国税庁が整理しています。


    まとめ|空き家売却は「放置リスク」より先に“売却設計”を作る

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