A-LINE / 不動産売却ガイド
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっていても、不動産の登記は以前のままということがあります。売却の準備では、家の状態や査定価格と一緒に、登記上の所有者情報も確認しておきましょう。2026年4月から始まった義務化と、売却を控えた方の確認事項を整理します。
編集:株式会社A-LINE
更新:2026年9月24日
この記事のポイント
- 住所・氏名の変更登記は、原則として変更日から2年以内に必要です。
- 2026年4月1日より前の未登記の変更にも、手続の期限があります。
- 売却が近い場合は、登記の現状と必要書類を先に確認すると安心です。
いつまでに変更すればよい?
不動産の所有者として登記されている方は、2026年4月1日から、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。施行前に変更があったのに登記を直していない場合は、2028年3月31日までに手続が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となります。ただし、期限まで余裕があっても、売却に必要な登記の準備は別に進めることが大切です。購入者への所有権移転に向け、司法書士などと手続の順序を確認しましょう。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 引っ越し後、登記を変更していない | 登記の住所から現在までの変更を示す書類 |
| 結婚・離婚などで氏名が変わった | 登記の氏名と現在の氏名をつなぐ書類 |
| 土地・建物を複数所有している | それぞれの不動産で変更が反映されているか |
| 家族と共有している | 各共有者の住所・氏名が現在の情報か |
住民票の異動だけで完了とは限りません
市区町村への転入・転出届と、不動産の登記手続は別です。固定資産税の納税通知書が現在の住所に届いていても、それだけで登記の住所が更新されているとは判断できません。
まず登記事項証明書などで所有者欄を確認し、本人確認書類の情報と照らし合わせます。複数回転居している場合は、現在の住民票だけでは住所のつながりを確認できないこともあります。必要に応じて戸籍の附票などを確認しますが、揃える書類は個別の履歴によって異なります。先に相談し、必要なものから取得すると取り直しを減らせます。
スマート変更登記も選択肢に
法務省は、所有者があらかじめ「検索用情報」を申し出ることで、法務局が住所等の変更情報を確認し、職権で変更登記を行う「スマート変更登記」を案内しています。個人の場合、法務局から本人への確認を経て登記される仕組みです。
事前の申出をしていないのに、すべての不動産が自動で更新されるわけではありません。また、申出をしたことと、登記簿への反映が終わったことは区別しましょう。売却日が近いときは、利用状況・登記の現状・決済予定日を司法書士や法務局に伝え、必要な対応を確認してください。
売却相談の前にまとめたい3つの情報
- 売却予定の土地・建物の所在地と、手元にある登記関係の書類。
- 購入・相続後の転居や氏名変更のおおよその履歴。
- 売却希望時期と、すでに決まっている契約・引渡しの予定。
親から相続した家の名義が親のままの場合は、住所等変更登記だけでは解決しません。相続による所有権移転の確認も必要です。「誰が所有者として登記されているか」から整理しましょう。
東浦和・さいたま市緑区の売却準備を、一つずつ
書類が揃っていない段階でも、まずは何が手元にあるかを把握するところから始められます。A-LINEでは売却のご相談時に物件資料やご希望を伺い、登記など専門的な確認が必要な事項を整理します。売却するか迷っている方も、準備の優先順位からご相談ください。
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制度の確認先
法務省:住所等変更登記の義務化、住所等変更登記の義務化に関するQ&A、スマート変更登記の利用方法。2026年9月24日時点の公表情報に基づきます。個別の登記手続は法務局・司法書士にご確認ください。

















