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相続した不動産の売却相談|さいたま市で最初に確認する6つのこと
2026-06-30

相続した不動産の売却相談|さいたま市で最初に確認する6つのこと

更新日:2026年9月23日

まず押さえたいこと

相続した不動産は、まず「手続きの期限」「誰が権利を持つか」「家の現状」を確認します。売却を決める前でも相談はできます。ご家族の希望と必要な手取り額を整理し、売る・貸す・保有する選択肢を同じ条件で比べましょう。

1.売却の判断と手続きの期限を分ける

ご家族を亡くした直後に、売却の結論まで急いで出す必要があるとは限りません。ただし、相続放棄や税申告などの期限は、売るかどうかの検討を待ってくれません。負債や納税資金の心配がある場合は、早い段階で専門家へ相談してください。

確認事項 期限・確認のポイント
相続の承認・放棄 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。調査が間に合わない場合の期間伸長は家庭裁判所への申立てが必要です。
相続税の申告・納税 申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から原則10か月以内。申告要否や特例の適用は税理士・税務署へ確認します。
相続登記 相続による不動産の取得を知った日から原則3年以内。2024年4月1日より前の相続も対象です。遺産分割後の追加の義務などもあるため、個別の期限は司法書士・法務局へ確認します。

相続放棄を検討しているときは、売買契約や遺産の処分を進める前に弁護士等へ確認しましょう。

2.相談前に、名義・相続人・資料を整理する

資料が全部そろうまで相談を待つ必要はありません。分かる範囲で、次の資料と「分からないこと」をまとめると、調査の順番を決めやすくなります。

  • 物件の住所、固定資産税の納税通知書・課税明細
  • 登記事項証明書、権利証・登記識別情報など手元にある書類
  • 遺言書の有無、相続人や連絡窓口、遺産分割の進み具合
  • 購入時の契約書、測量図、建築関係書類、修繕履歴
  • 住宅ローン・借入れ、賃貸中の場合は賃貸借契約書

固定資産税の評価額と売却できる価格は同じではありません。また、名義だけで判断せず、売却できる権利関係と必要な手続きを確認します。

3.売る・貸す・保有するを手取りと負担で比べる

選択肢 先に確認すること
売却 想定価格の根拠、売れるまでの期間、仲介手数料・測量・片付け等の費用、税金、返済後の手取り
賃貸 募集賃料の根拠、貸す前の修繕費、空室期間、管理費、将来の修繕負担、家族が使う予定
保有・自己利用 使用開始の見込み、税金・保険・管理費、定期点検をする人、再検討する時期

さいたま市緑区・東浦和でも、駅までの移動手段、道路との関係、土地の形状、建物の状態によって条件は変わります。平均価格だけで結論を出さず、対象物件に近い事例と現地の確認結果を使って比較します。

解体や大きなリフォームを先に決めると、売却方法や費用負担の選択肢が狭まることがあります。現況で売る案も含め、見積りを並べてから判断しましょう。

4.結論が出るまでの空き家管理を決める

売却を検討している間も、雨漏りや設備不具合、雑草、郵便物、防犯への対応は必要です。「誰が・いつ・何を確認するか」と、費用の負担者を決めておきます。

  • 鍵の保管先、立入りできる人、緊急時の連絡先
  • 外壁・屋根・室内の確認と、写真による状態の記録
  • 敷地の除草、郵便物、近隣からの連絡への対応
  • 保険の契約内容、電気・水道などを継続する必要性

危険な建物への立入りや高所の点検はご自身で無理に行わず、対応できる事業者に相談してください。遠方にお住まいの場合も、点検頻度と報告方法を決めることが大切です。

5.不動産会社と専門家の役割を確認する

A-LINEは、物件の現状整理、売却査定、賃貸活用との比較、販売方針の検討をお手伝いします。登記・税務・相続人間の紛争などは、それぞれの専門家への相談が必要です。

相談内容 主な相談先
売却価格・販売活動・賃貸活用 不動産会社
権利の登記・相続登記 司法書士・法務局
相続税・売却時の税金や特例 税理士・税務署
相続放棄や相続人間の紛争 弁護士等
土地の境界・測量・建物滅失登記 土地家屋調査士等

窓口をまとめる場合も、誰が判断し、誰と契約し、どの費用がかかるのかを確認します。税の特例が使えることや希望価格で売れることを、確認前に前提としないでください。

6.初回相談で決めておきたい次の一歩

最初の相談では、売却の申込みよりも、確認事項と担当者を明確にすることが大切です。「家族で確認すること」「専門家に聞くこと」「現地で調べること」を分け、次に話し合う時期を決めましょう。

まだ売ると決めていません。相談できますか?

はい。保有や賃貸も含めて検討するため、現在の状況と、ご家族が大切にしたいことをお聞かせください。

兄弟で意見が違う場合は?

一人の希望を全員の合意とせず、希望時期・必要な資金・残したい理由を整理します。権利や遺産分割の争いがある場合は弁護士等に相談し、売却条件の合意とは分けて進めます。

A-LINEの相続不動産相談、または売却相談フォームから、物件の所在地と相談したい内容をお知らせください。

参考資料・関連ガイド

制度の確認日:2026年9月23日。個別の適用や期限は各相談先でご確認ください。

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