相続が発生したら何をする?期限・必要資料・不動産の手続チェックリスト| | 【仲介手数料無料】さいたま市緑区・東浦和の不動産情報ならA-LINE(エーライン)
相続が発生したら何をする?期限・必要資料・不動産の手続チェックリスト
更新日:2026年9月23日
ご家族を亡くした直後に、すべてを一度に決める必要はありません。まず、必要な届出と相続に関する期限を確認し、遺言書・相続人・財産と負債の調査を進めます。不動産の売却や賃貸を決める前にも、期限への対応と空き家の管理は並行して考えましょう。
1.最初の届出と、暮らしを維持する手続きを確認する
死亡届、健康保険・年金、各種給付や契約の手続きは、亡くなられた方の状況で異なります。必要書類と期限を、担当窓口や契約先に確認してください。
さいたま市では、亡くなられた時点で市に住民登録があった方のご遺族向けに、各区役所のおくやみ窓口を設けています。区役所内の主な手続きをまとめて確認できる事前予約制の窓口です。一部対象外の手続きがあり、税務申告や裁判所・登記の手続きまですべて完了する窓口ではありません。
さいたま市のおくやみ窓口・ハンドブックで最新の案内をご確認ください。緑区の連絡先は048-712-1210です(2026年9月23日確認)。
電気・ガス・水道・通信などは、残されたご家族の生活や空き家管理に必要か確認し、一括で解約せず契約先へ相談します。
2.期限は「いつから数えるか」と一緒に記録する
| 手続き | 原則となる期限・起算点 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 相続放棄などの判断・申述 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 家庭裁判所、弁護士等 |
| 必要な場合の準確定申告・納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 税務署、税理士 |
| 必要な場合の相続税申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 税務署、税理士 |
| 相続登記の申請 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 法務局、司法書士 |
個別の起算日や例外は状況によって異なります。放棄等を判断する資料がそろわない場合は、期間内に熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法があります。期限が心配な場合は、不動産の査定や家族会議が終わるのを待たずに法律相談へつないでください。
相続税は、遺産分割が終わっていないことだけで申告期限が延びるわけではありません。申告の要否、特例、納付資金を早い段階で確認します。
2024年4月1日より前に相続で取得したことを知った未登記の不動産は、原則2027年3月31日までの登記申請が必要です。後に遺産分割が成立した場合の追加の登記義務もあるため、法務局・司法書士に期限と方法を確認してください。
3.遺言書と相続人を確かめる
遺言書の有無と保管場所を確認します。封印のある遺言書を自宅で開封せず、家庭裁判所の案内に従ってください。自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、公正証書遺言や法務局の保管制度で保管された遺言書に関する遺言書情報証明書には、検認不要の扱いがあります。
検認は遺言の有効・無効を決める手続きではありません。内容や権利関係に疑問があるときは、自己判断で分配・処分を進めず法律の専門家に相談します。
相続人は、家族が把握している範囲だけで決めず、戸籍等で確認します。必要な戸籍の範囲や収集方法を確認し、未成年者、連絡の取れない方、判断能力に不安がある方がいる場合も早めに伝えてください。
4.財産と負債を同じ一覧にまとめる
| 調べるもの | 資料の例 |
|---|---|
| 預貯金・証券等 | 通帳、取引明細、金融機関からの通知 |
| 土地・建物 | 固定資産税の通知書、登記事項証明書、購入時の契約書 |
| 借入れ・保証等 | 返済予定表、契約書、請求書、郵便物 |
| 賃貸している不動産 | 賃貸借・管理委託契約、家賃明細、敷金等の預り金の記録 |
| 継続する支払い | 税、保険、管理費、公共料金等の契約・請求資料 |
一覧には、資料の保管場所、確認日、分かった金額と未確認事項も残します。不動産の査定額、固定資産税評価額、相続税の評価額は目的が異なるため、同じ金額として扱わないようにしましょう。
相続放棄を検討している場合は、預金の使用や不動産・家財の売却などの前に、弁護士等へ確認してください。相続放棄と空き家の確認事項も参考にしてください。
5.不動産は管理・名義・使い方を並行して考える
住む人がいなくなる場合は、施錠、郵便物、漏水、庭木などの状況と連絡窓口を確認します。危険な建物に無理に入らず、必要な管理を関係者で相談してください。
売る・貸す・保有する選択では、見込める収入だけでなく、税金、修繕、管理の手間、家族の希望を比べます。税の特例には利用状況などの条件があるため、賃貸や解体を先に進める前に確認することが大切です。
売却へ進む場合は、相続人・遺言・遺産分割等の確認と登記の準備を、不動産の調査と合わせて進めます。分割が難航している場合は、相続人申告登記等で期限内に義務へ対応する方法を法務局・司法書士に相談してください。この申告だけで、売却に必要な権利関係の登記がすべて整うわけではありません。
6.担当者と次の行動を決める
ご家族で共有するメモは、手続き名・担当する人・期限・必要資料・相談先・次の連絡日を一行ずつ書く形で十分です。分からない点も残し、誰か一人がすべてを抱え込まないようにしましょう。
| 困っていること | 相談先の例 |
|---|---|
| 区役所での届出・返却等 | さいたま市のおくやみ窓口、各担当課 |
| 相続放棄・紛争・権利関係 | 弁護士、家庭裁判所の手続案内等 |
| 不動産の登記申請 | 司法書士、法務局 |
| 準確定申告・相続税・売却税務 | 税理士、税務署 |
| 不動産の調査・査定・売却・賃貸管理 | A-LINEなどの不動産会社 |
A-LINEでは、さいたま市緑区・東浦和の不動産について、状況と選択肢を整理します。法律判断や税務申告・登記申請は、それぞれの専門家に確認しながら進めます。相続不動産のご相談では、所在地、分かっている名義、空き家かどうか、心配な期限をお知らせください。売却を決めていない段階でも相談いただけます。
参考資料・関連ガイド
資料確認:2026年9月23日。この記事は手続きの全体を整理する案内です。個別の期限や適用は各窓口・専門家へ確認してください。
ページ作成日 2026-04-23
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